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(回答先: 集団ストーカーの目的(転載) 投稿者 #40855; 日時 2006 年 11 月 30 日 00:11:23)
◇ 「集団ストーカー」は「日本国政府による警備公安活動」である(1)
警察庁警備局や都道府県警察の警備課,公安調査庁の公安調査官などのいわゆる「警備公安警察」が,罪の無い一般の国民に対して,「警備公安活動」
(警備公安活動における尾行・違法な人的情報活動・イリーガル・ヒューマン・インテリジェンス・アクティビティー
Illegal Human Intelligence Activity,Illegal HIA)の一環として,「尾行」や「ストーカー行為」,
「集団ストーカー行為」を行い,ヘリコプターで低空飛行し,あるいは,救急車や白バイ,パトカーなどの
緊急車両で騒音公害を引き起こし,憎悪や敵対行為を扇動する目的で広範囲の国民に対して「電磁波過敏症」の原因を作り出している
(違法な電子的情報活動・Illegal Signal Intelligence Activity イリーガル・シグナル・インテリジェンス・アクティビティー Illegal SIA)
理由として,日本国民を新大陸であるアメリカ合衆国,カナダ,オーストラリア,ニュージーランドといった,新大陸の国々に移住させようという,
目的が存在する。
なお,本掲示板においては,「集団ストーカー」(警備公安活動における尾行・違法な人的情報活動・
イリーガル・ヒューマン・インテリジェンス・アクティビティー Illegal Human Intelligence Activity,Illegal HIA)についての一切
の「政府責任」を否定し,それが「民間人」である「ストーカー集団」,「暴走族」,「組織暴力団」,「過激派」や「革マル派」,「新興宗教団体」の
行為であるとの指摘がなされているが,そのような行為は,日本国政府が実施する警備公安活動に対する,日本国民の日本国政府への批判
を回避して,警備公安警察が,危険人物とみなす,「監視対象者」や「警備対象者」をお互いに対立させて,自らの利益を確保しようとする
目的に基づく「情報操作」である事実が留意されるべきである。
そのような,「情報操作」は,必要最小限度の範囲によって,「警察権」に基づいて,諸外国の政府によっても
行われているが,アメリカ合衆国における「CIA」による「大量破壊兵器疑惑事件」のように,それが,
濫用された場合,国際社会によって,条約違反行為であると認識されている。
◇「集団ストーカー」は「日本国政府による警備公安活動」である(2)
アメリカ合衆国における「CIA」による「大量破壊兵器疑惑事件」の事例を踏まえれば,
日本国政府や日本政府関係者が,「集団ストーカー」(警備公安活動における尾行・違法な人的情報活動・
イリーガル・ヒューマン・インテリジェンス・アクティビティー Illegal Human Intelligence Activity,Illegal HIA)
についての一切の「政府責任」を否定し,その目的を達成するために,日本国の領域に滞在する「外国人」や「少数民族」である
「在日中国人(中華人民共和国の国民)」や「在日韓国人(大韓民国の国民)」,「在日朝鮮人(朝鮮民主主義人民共和国)」の「行為」
であると主張し,あるいは,本掲示板を閲覧した不特定多数の読者に対して,そのような認識を広める事を,日本政府や民間人が扇動
する行為は,日本国が批准締結する国際条約である,「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約〔抄〕(平成7年12月20日・条約第26号)
効力発生、平8・1・14〔平7外告674〕」の第4条や「市民的及び政治的権利に関する国際規約〔抄〕(昭和54年8月4日・条約第7号)効力発生、昭54・9・21〔昭54外告187〕」の第20条2項
に違反する行為であるため,国際的にも,認められるものではない。
また,2001年に決議された,国連安保理決議1373号の2項(a),2項(d)や5項に基づけば,日本国政府が,
警察権を行使せずに,義務を不履行して,「民間人」として「テロリズム」を実行する
「テロ組織」である「ストーカー集団」,「暴走族」,「組織暴力団」,「過激派」や「革マル派」,「新興宗教団体」などを,自国の領域に滞在させ,
あるいは,資金援助を行い,あるいは,メンバーの採用を奨励し,あるいは,刑法に基づいて
必要なる処罰を行わないのは,日本国政府が,自らの政治的目的を達成するため
(アメリカ・イギリスに対する憎悪や敵対心に基づく思想)に,警察権を行使しないという,政治的な目的に基づく
不法行為によるものであるから,日本国政府が,その義務の不作為につき,その責任を負うのである。
◇「集団ストーカー」は「日本国政府による警備公安活動」である(3)
このことは,すなわち,日本国政府が,警察に対して,一般の日本国民の権利を違法に
侵害している「ストーカー集団」,「暴走族」,「組織暴力団」,「過激派」や「革マル派」,「新興宗教団体」の行為を
犯罪化せずに,それを放置し,あるいは扇動している行為そのものが,2001年に決議された,
国連安保理決議1373号に反するという事を示しているのである。
この事をわかりやすく説明すれば,日本国政府や日本の警察(警察庁・都道府県警察・公安調査庁など)は,
自ら実施できない,一般の日本国民に対する違法な権利侵害と結びつく警備公安活動(警備公安活動における尾行・違法な人的情報活動・
イリーガル・ヒューマン・インテリジェンス・アクティビティー Illegal Human Intelligence Activity,Illegal HIA)を,報償費や旅費等
の資金を提供することで,「民間人」である「ストーカー集団」,「暴走族」,「組織暴力団」,「過激派」や「革マル派」,「新興宗教団体」などの
「テロ組織」に「外注」し,そうする事で日本国政府は,自らの「国家支援テロリズム
(State Sponsored Terrorism,State Supported Terrorism,ステーツ・スポンサード・テロリズム,
ステーツ・サポーティッド・テロリズム,SST)」に関する国家・政府責任を民間団体である「テロ組織」に責任転嫁しているのである。
なお,「ストーカー集団」,「暴走族」,「組織暴力団」,「過激派」や「革マル派」,「新興宗教団体」などの「テロ組織」は,「テロ組織」の構成員たる「テロリスト」として
刑事上・民事上(民法720条等)において責任能力が存在しない,未成年者,精神障害者や知的障害者,脅迫下にある一般市民等を利用して,教唆犯罪や間接正犯を
行っているのである。
さらに,日本のマスコミは,そのような,日本国政府や警察による違法な警備公安活動を支援する目的にて,
報道を通じて,日本国民に対して,「改憲問題」を報道する事で,日本国民が「日本国憲法」や
「国際条約」に基づいて保有する憲法上や国際条約上の諸権利を,
「自己否定」して,自らの「財産権・請求権」を放棄するように,「情報操作」を行っているのである。