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「派遣法」違反の偽装請負で初の事業停止命令へ
「偽装請負」と呼ばれる違法な労働形態で労働者を派遣していたとして、大阪労働局は、業務請負大手「クリスタル」(本社・京都市)グループの「コラボレート」(同・大阪市北区)に対し、労働者派遣法に基づき事業停止命令を週明けにも出す方向で最終的な検討に入った。
偽装請負を理由に事業停止を命じた場合、全国で初めてとなる。
関係者によると、大阪労働局は立ち入り調査の結果、従業員を指揮しているのは事業者側で、実際にはコラボ社から事業者への人材派遣にあたり、労働者派遣法違反にあたると判断した。関係者は「警備関係の仕事で偽装請負が行われていた」と証言している。
本来の請負は、業務全体を請負会社に委託し、現場では請負会社が従業員を指示・命令しなくてはならない。これに対し、偽装請負では、派遣を受けた事業者側が現場の従業員を指示・命令しており、労務管理や労災発生時の責任の所在があいまいになるため、労働者派遣法で禁じている。
同社は読売新聞の取材に対し、「警備業は行っておらず、お答えできません」としている。
コラボ社は、偽装請負を繰り返し、同労働局から行政指導を受けていたとされ、同労働局は「十分な改善が見られず、極めて悪質」として、厳しい行政処分が必要と判断した模様だ。事業停止命令は、労働者派遣事業の許可取り消しに次ぐ重い処分。
民間信用調査機関によると、コラボ社は1986年8月設立のクリスタル100%出資子会社。労働者派遣・業務請負業として全国に約100の支店と事業所がある。従業員約1600人、登録契約社員約4万5000人(06年4月現在)。
(2006年9月30日3時1分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060930i401.htm