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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060922-00000176-jij-soci
掲載された記事が事実であることを知りながら、名誉棄損訴訟を起こしたのは違法として、雑誌社「金曜日」などが、消費者金融大手の武富士と武井保雄元会長(故人)を相手に2750万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(阿部潤裁判長)は22日、240万円の支払いを命じた。
http://www.asahi.com/national/update/0922/TKY200609220290.html
武富士に賠償命令 週刊金曜日記事巡る提訴で 東京地裁(朝日)
消費者金融大手、武富士を批判した「週刊金曜日」の記事を巡り、武富士側が名誉棄損で提訴したのは不当として、発行元と執筆したジャーナリストの三宅勝久さんが損害賠償などを求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。阿部潤裁判長は提訴について「言論、執筆活動への抑制や牽制(けんせい)で裁判制度の趣旨に照らし相当性を欠く」と違法性を認め、同社と故・武井保雄前会長に計240万円の支払いを命じた。
提訴の対象になったのは、03年2月〜5月発行の同誌に載った「武富士社員残酷物語」などと題する記事。判決は、武富士側が記事について「真実か、真実と信じる相当性があると知っていた」などと指摘した。