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http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000114133.shtml
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「学生にセクハラ、事実無根」 教授、神戸女学院訴え
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2006/09/16
女子学生へのセクハラなどを理由にけん責処分を受け、大学院の授業の担当を外された神戸女学院大学(西宮市)の文学部の男性教授(51)が「セクハラ行為はしておらず、処分は無効」として、同大を運営する学校法人神戸女学院を相手取り、処分の取り消しと慰謝料五百万円の支払いを求める訴訟を十六日までに、神戸地裁尼崎支部に起こした。
訴状などによると、大学院の女子学生二人が二〇〇三年九月、男性教授からセクハラ行為を受けたなどとして、教授の同僚に相談。申し立てを受けた大学側は〇四年三月、学内に調査委員会を設け、教授の事情聴取とともに、翌月、大学院の授業の担当を外した。
その後の調査などから、調査委は「セクハラ行為があった」と認定。教授に反省などを誓う誓約書への署名を求めた。ところが、教授はこれを拒否。このため、同大は署名拒否が就業規則違反に当たるとして、〇五年七月十四日付で同教授をけん責処分とした。
訴えで、同教授は「同僚の嫌がらせで学生の信用を失った。正当な理由もないのに授業を外され、学者として多大な精神的苦痛を受けた」などと主張している。神戸女学院側は「訴状を見ていないのでコメントできない」と話している。