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生活保護の拒否66%は「違法」 日弁連調査
2006年09月01日05時59分
失業や病気で生活できなくなった人を支える生活保護制度について、日本弁護士連合会(日弁連)が電話相談を実施したところ、自治体窓口で保護の申し出を拒否されたうち、66%が自治体の対応に生活保護法違反の可能性があることがわかった。保護申請書を渡さないケースがほとんどで、病気で生命の危険があったのに働くよう求めたり、生活が苦しい親族に援助してもらうよう説得したりしたケースもあった。日弁連では、保護費を抑えようとして申請をさせない「水際作戦」が広がっているとみている。
電話相談は今年6〜8月、全国42都道府県で初めて実施し、計634件の相談が寄せられた。
このうち保護を断られた180件について検証したところ、118件は自治体が違法な対応をしている可能性があった。
生活保護法では、自治体は申請を必ず受理し、保護に該当するかどうかを審査しなければならず、申請自体を拒むことは違法とされる。拒否の理由で最も多かったのは、親族らから援助してもらうよう要求したケースで49件。このほか「『若いから働ける』と拒否」が41件、「持ち家の処分を求めた」16件、「借金を理由に拒否」11件。弁護士が「生命の危険がある」と判断したケースも7件あった。
ほかにも、「病気なのに治療するお金がない」16件、「食事を満足にとれない」9件、「水道やガスを止められた・家賃を滞納中」12件など、切迫したケースがあり、弁護士が介入した。
相談を分析した小久保哲郎弁護士は「最低限の生活を保障するはずの生活保護制度が現場でゆがめられている実態が明らかになった。生活保護を受けさせまいとする水際作戦は、人権侵害につながっている恐れが大きい」としている。日弁連は、制度の適正な運用を国などに求める方針だ。
http://www.asahi.com/life/update/0901/002.html