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" 新潟刑務所の男性受刑者が約9カ月間入浴を禁止されたのは人権侵害だとして、新潟県弁護士会(馬場泰会長)は24日、同刑務所に警告書を送った。
警告書によると、同刑務所は腰痛のため刑務作業を休むことになった男性を、03年12月から04年9月までの278日間にわたり、医師の許可を得た8回を除いて入浴させなかったほか、戸外での運動も05年3月までの450日間禁止した。
入浴禁止中は下着を着けたまま体をふくことしか許可されず、洗髪はできなかったという。
同刑務所は「重い腰痛で、医師の判断により入浴をさせなかった。下着は毎日交換し、清潔には配慮した」としている。
馬場会長は「入浴禁止はあまりに長期。腰痛により刑務作業を休んだことへの懲罰的対応ではないのか」と話している。"
http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20060724-65399.html