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□4月スタート 労働審判の勝ち方 [ゲンダイ]
http://news.www.infoseek.co.jp/gendainet/story.html?q=25gendainet05016933&cat=30
4月スタート 労働審判の勝ち方 (ゲンダイネット)
今年4月から全国の50地方裁判所でスタートした労働審判への申し立ては現在、約90件。今月10日、東京地裁としては初の調停が成立した。紛争は解雇を巡るものだったが、1回目の審理で、“スピード解決”した。労働審判とはどのようなものなのか。
●要求額は下回ったが
申立人の30代男性は、勤務先だった外資系通販会社から解決金を受け取る代わりに退職することで合意。申立人側の由木竜太弁護士はこう言う。
「解決金はこちらの要求額よりも若干下回りましたが、相手側の会社が提示していた額よりも上回りました」
紛争は今年初め、この男性が会社側から「明日から出社しなくていい」と一方的に解雇通告されたのが発端だった。男性はまず自治体の労働局の「紛争調整委員会」によるあっせんを申し立て、1回実施されたが不調に終わった。解決金の金額で折り合わなかったのだ。
そこで労働審判に持ち込んだのだ。解雇撤回や残業代支払いなどを要求した申し立てを4月12日に行い、5月10日の1回目の審理は、東京地裁の「労働審判廷」と呼ばれる部屋で行われた。
●相手方の弁護士は4人
会社側からは経営幹部4人と弁護士4人の合計8人が“出廷”。申立人側は本人と弁護士の2人だけ。3人の労働審判委員が双方への質問を通じて事実関係を詰めた後、話し合いによる解決を提案した。
審判委員会がこうした提案をしてきたのには理由がある。
●これが早い解決に
「最初の『紛争調整委員会』によるあっせんで、本人と会社が、それぞれ解決金を提示していたことと、申立書に“復職がかなわなければ、金銭的な解決もやむをえない”といった趣旨のことを書いたからです。それを知っている審判委員会は解決金が折り合えば調停が成立すると見込んで、話し合いでの解決を提案してきたのだと思います。スピード解決できたのは、申立人が復職にこだわらなかったのが最大の理由でしょうね。解雇を巡る労働審判では、これが解決を早めるポイントだと思います」(由木氏)
●就業規則は必須
申立人側が用意する書類のうち勤務先の就業規則は必須だそうだ。労働契約の基本となる就業規則が手元にないサラリーマンは万が一のことを考え入手しておくこと。
ともあれ、労働審判は労使紛争解決で有効な手段になりそうだ。
【2006年5月22日掲載記事】
[ 2006年5月25日10時0分 ]