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鹿砦社裁判、被告側最終弁論が5月19日に行われた。
そこで、松岡代表の読み上げた弁論(全文に約1時間弱かけた)の要旨を紹介する。
全文は、紙の爆弾7月号(6/7発売)に掲載される。
2006年5月19日
鹿砦社 松岡代表 最終意見陳述(要約)
要約・永岡浩一
@ 検察は鹿砦社を検閲し、私たちの生業そのものを潰そうとした、鹿砦社に対する言論弾圧である。
この件は憲法21条の「表現の自由」という厳格な憲法判断を伴う。一般刑事事件と同じ扱いをされないことを強く望み、求める。
A 刑法230条−2に照らしても、公共性、公益性のある件を扱っている。無罪である。
B 阪神もアルゼも、「社会問題書」であり、比較的利益の大きい「芸能スキャンダル路線」ではない。私利私欲のためやったのではない。
C 反証証人を出さなかったのは、<情報源の秘匿>のためであり、そのために、自分が裁判で不利になっても甘受するし、反証しないから「独自調査」をやってないと言うのは牽強付会である。
D 鹿砦社は一時「財政難」に陥ったが、3期連続黒字に転じていた。検察の弾圧を受けて、むしろ上向きにあった会社を潰されかけた。
E 「公正中立」は幻想である。検察こそ、アルゼや阪神球団の側に立ったのではないか。自分の逮捕を報じた、社会の公器である大新聞が「公正中立」だったか?
F アルゼ社長の前科を公表したのは、一私人のことを暴き立てたのとは違い、わが国を代表するアミューズメント企業の米国ネバダ州のカジノ・ライセンス取得に不正疑惑があったからのことだ。
G 「改悛の情」がないとは何事か! 社会悪やタブーに挑むことを「改悛」しろと言うのか!「血の一滴、涙の一滴が枯れ果てるまで」社会悪やタブーに挑む決意だ。
H 「表現の自由」を言うなら、憲法21条に準拠せよ。「表現の自由を濫用した」とは、何をかいわんや、求刑で検察はなぜ憲法21条に言及しなかったのか。
I アルゼが警察癒着の強いことは公知の事実、阪神球団も警察関係者が天下っている。今回の弾圧に至る過程に、警察力が働いていることを指摘する向きが大勢である。
J 西宮冷蔵のように、社会的不正と闘う人を支援し、警察と癒着し大きな違法行為を繰り返す輩は許さない、これが私の基本的スタンスである。
K 裁判所が私に有罪を下すなら、「憲法の番人」を自ら放棄するものである。
歴史に禍根を残さない、慎重な判断を求める。