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(回答先: 「新幹線新駅の工事で起債は違法」と判決 大津地裁(朝日新聞)【新駅見直しへ一気に事態は動くか】 投稿者 gataro 日時 2006 年 9 月 25 日 21:51:34)
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20060925/eve_____sya_____023.shtml
滋賀県栗東市に計画されている東海道新幹線「南びわ湖駅(仮称)」建設に伴い、同市が地方債を発行するのは地方財政法違反として、地元の住民らが起債の差し止めを求めた訴訟の判決が25日、大津地裁であった。
稲葉重子裁判長は同市が起債の理由にしていた市道拡幅工事について「(新幹線の)仮線工事と一体不可分とはいえない。仮線工事の費用を道路建設事業のための起債として負担することは違法」として、原告の訴えを大筋で認め、今後の起債の差し止めを命じた。地方債の起債差し止めを認めた判決は初めて。
凍結を掲げ嘉田由紀子知事が初当選した7月の知事選に続き、再び新駅が争点となる10月の栗東市長選にも影響を与えそうだ。
訴えによると、新駅建設工事の期間中、JR東海は、新幹線を迂回(うかい)させるために約2キロの「仮線」建設を計画。栗東市は昨年6月の市議会で、仮線と交差する市道の拡幅工事を理由に、仮線工事費の半分を含む起債(減額後、約43億円)を可決。
地方財政法は、起債の要件として「公共施設の建設事業費」としており、原告側は「JRは民間会社であり、起債による仮線工事費の負担は違法」と主張していた。
判決で、稲葉裁判長は「仮線工事は(新幹線の)駅舎建設のためには必ず必要なものであるが、市道拡幅工事は駅舎建設と同時に行う必然性はない」と指摘した。
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