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(回答先: Re: じゃあ、生徒も校則を守らなくて良いんだね。 投稿者 Sirent Tears 日時 2006 年 9 月 23 日 16:10:28)
まあ、学級委員長の権限が校則で授権されているかどうかは、疑問ですが・・
本件の場合は、
教育委員会の権限は条例によって授権され、
条例制定者の権限は法律によって授権され、
法律制定者の権限は憲法によって授権されている。
法律制定者が憲法に違反する法律を作れば、その法律は無効であり、
法令制定者が法律や憲法に違反する条例を作れば、その条例は無効であり、
教育委員会が条例や法律や憲法に違反する規則を作れば、その規則は無効である。
そのような考え方を「法の段階構造と呼んでいますが、これを否定する人は法律家にはいません。」
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s10
第10章 最高法規
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第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
・・
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/siryou/rengo_const_1.htm
法規範の上位関係は本人対受任者
では、最高法規としての憲法というのは何だということを私の立場から考えてみると、これはもう法規範の法理論の普遍的な理屈ということになりますが、ある規範の上位関係は本人対受任者です。本人と代理人の関係で全部説明しているわけです。例えば、ここには連合北海道の方とか民主党北海道の方がいらっしゃいますが、党の最高決議機関はどこだ、組合の最高決議機関はどこだ。これは全て総会です。その総会で決めたことに従って、会長であれ組合の委員長であれ党首であれ動くのです。なぜ総会の意思が委員長の意思に優越するかといえば、総会の方が本人だからです。総会が委員長に権限を委任しているわけです。だから委任した側が上位に立ち、受任した側、委任を受けた側が下位に立つわけです。すべて法律理論はこれで成り立っているわけです。だから例えば法律と政令を比べたら法律が上であります。政令と省令を比べたら省令が上です。なぜかというと、国会が内閣に立法権の一部の権限を委託しているからです。だから委託した国会の意思に反して内閣は政令をつくることはできません。
という関係で全部決まっているわけです。だからお父さんが子供に300円渡してセブンスターを買ってこいと言ったら、子供はセブンスターを買ってこなければいけないのです。チョコレートを買ってきて食べてはだめです。なぜかというと、買ってこいよと言って金を預けたお父さんが本人でして、子供は召使なのです。それは別に奥さんだって、逆だっていいのです。お父さんが子供の召使になっても構いません。そういう関係に立っている。すべてわれわれの法律関係はそのように構成されているのですよ。
法律とは議会制定法としてつくった主体で定義、一方憲法は国家の根本法規
法律を学んだ人には釈迦に説法かもしれませんが、憲法の下に法律があり、法律というのは議会が制定した。国会がつくったルールがあり、その下に内閣が作った政令があり、その下に省がつくった省令があり、そのもとに何とかがつくった何々がありと末端の規則があるでしょうと言っているわけです。これを法の段階構造と呼んでいますが、これを否定する人は法律家にはいません。これは憲法学者のみならずです。
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