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http://www.asahi.com/national/update/0921/TKY200609210287.html
卒業式、入学式で教職員に国旗に向かって起立する義務や国歌を斉唱することを命じ、違反した場合に処分することを定めた03年の都教委の通達の適法性が争われた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は、(1)教員らには起立、斉唱の義務はない(2)不起立・不斉唱、ピアノ伴奏の拒否によって処分をしてはならない(3)原告401人に対する1人3万円の慰謝料支払い――を命じた。
判決はまず、日の丸・君が代の歴史的な位置づけについて「第二次大戦終了まで、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことは否定しがたい」と指摘。「国旗・国歌法で日の丸・君が代が国旗、国歌と規定された現在でも、なお国民の間で宗教的、政治的にみて価値中立的なものと認められるまでには至っていない」と述べた。
これを踏まえ、「教職員に一律に起立・斉唱とピアノ伴奏の義務を課すことは、思想・良心の自由に対する制約になる」として都教委の通達と校長の職務命令は違法だと結論づけた。
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