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http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/320a261df54f764e4f2e51e2a0797554 から転載。
2006-09-11
憲法改正国民投票法案に日弁連がノー!〜HPに意見書掲載
憲法改正国民投票法案に反対の姿勢を貫いてきた日弁連が,自民・公明,民主という与野党が発表した案に対する意見書(←クリック)をHPに掲載した。日弁連は,意見書で,「当連合会が前意見書で指摘した問題点につき、従来から批判の強かったメディア規制を削除する等、一定の改善が行われているものの、いまだ当連合会が指摘した基本的問題点のすべてを解消するものとはなっていない」と厳しく批判している。安倍政権発足→改憲への流れ,を前に在野法曹たる弁護士会が国民投票法案の問題点を指摘した意義は大きいと思う。同法案に反対する多くの方々がこの意見書を取り上げることを期待しつつ,紹介します。
意見書では,【1 投票方式及び発議方式について】【2 公務員・教育者に対する運動規制について】【3 組織的多数人買収・利害誘導罪の設置について】【4 メディア規制の削除と積極的な情報提供について】【5 発議後投票までの期間について】【6 最低投票率と「過半数」について】【7 賛成は少なくとも投票総数の過半数とするべきことについて】【8 投票用紙の記載方法について】【9 投票年齢について】【10 国民投票無効訴訟について】の10項目について指摘されている。
以前,このブログで最も重大な問題であると指摘した広報・広告が議席数に比例するよう定められている点については,
【まず、両案とも、広報協議会の構成を各会派の所属議員数を踏まえて各会派に割り当てるとしているが、各議院の議員の3分の2以上の賛成で国会の発議はなされるのであるから、憲法改正に賛成している国会議員は3分の2以上いることになる。そうすると、各会派の人数割りをした場合には、必然的に賛成派の議員が3分の2以上の多数を占めることとなる。そのような構成の広報協議会が周知・広報するとすれば、憲法改正賛成の論拠ばかりが広報され、反対派の意見は十分に広報されないのではないかとの疑念を生じさせる。】
と指摘している。もっともな指摘だ。
【この点については、両案とも、各会派の所属議員数を踏まえて各会派に割り当てる方法では、反対の評決を行った議員の所属する会派から委員が選任されないこととなるときは、当該会派にも委員を割り当て選任するようできる限り配慮するものとするとともに、協議会がその事務を行うに当たっては、「憲法改正案並びにその要旨及び解説等に関する記載、憲法改正案に関する説明会における説明等については客観的かつ中立的に行うとともに、憲法改正案に対する賛成意見及び反対意見の記載、発言等については公正かつ平等に扱うものとする」と規定している。
しかし、この規定だけでは広報の公正性を担保しうるとは評価できない。これを担保するためには、賛否の意見が平等に反映されるように委員を選出すべきである。
さらに、公正な情報を国民に的確に提供するという広報協議会の役割からすると、その構成員は、憲法改正案を発議した側である議員のみに限定するのではなく、有識者等十分な数の外部委員の選任も検討されるべきである。】
外部委員の導入はいい指摘だと思う。賛否対等な広報を保つためにどのような方法があるのか,さらに知恵を絞って欲しい!
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