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(回答先: 病歴など自己申告を緩和へ 保険契約見直しを諮問―gooニュース共同通信 投稿者 天木ファン 日時 2006 年 9 月 08 日 11:39:34)
1世紀ぶりに保険法改正へ 「第3分野」を明文化
2006年 9月 7日 (木) 10:08
杉浦法相は6日、保険契約の基本的ルールを定める商法の「保険法」について、ほぼ1世紀ぶりとなる改正を法制審議会に諮問した。生命保険、損害保険以外の「第3分野」と呼ばれる保険など、普及しつつあるものの現行法では規定がないタイプの保険に明確な契約ルールを定め、現代に適した法制度に変える狙い。08年の通常国会に改正案の提出を目指す。
「がんになったら保険金を受け取れるがん保険」「入院したら月額1万円の給付金を受け取れる医療保険」。今、保険市場で拡大し続けているのは、こうした「第3分野」の保険だ。しかし、1911年に改正された今の保険法には、家財などに生じた実際の損害を補填(ほてん)する「損害保険」と、死亡したときに一定の金額が支払われる「生命保険」の規定しかなく、第3分野は保険会社の約款に任されてきた。
このため、「契約者や被保険者の故意や重大な過失がある場合は保険金は支払われない」という保険会社の免責規定を巡って、生命保険や損害保険では契約者側に故意などがあったことの立証責任を保険会社が負うのに対し、第3分野では契約者が「故意などではない」との証明を求められることが多く、トラブルの原因となっている。消費者団体や学界からも問題視する声が出ており、法制審では第3分野でも保険会社に立証責任を課すことを検討する。
このほか、高齢化社会が進む中で様変わりする生命保険のニーズに対応し、受取人の指定や変更を遺言状でもできるようにする。
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/keizai/20060907/K2006090605430.html?C=S
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