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[生活保護費]自宅担保の貸付方式に変更 65歳以上持ち家
厚生労働省は07年度から、65歳以上の生活保護対象者のうち、持ち家に住んでいる人については生活保護費を支給せず、自宅を担保とした生活費貸付制度の対象に切り替える。融資を受けていた人が死亡すれば自宅を売却し、売却額を返済に充てる方式(リバースモゲージ)を導入することで、国民が漠然と抱く「不公平感」を解消するのが狙いだ。
現行制度では、自宅の土地、建物の資産価値が当該地域の生活保護基準額(生活扶助、住宅扶助)10年分(全国平均2300万円)以下なら、不動産を売却しなくても生活保護を受給できる。しかし扶養義務を果たさなかった遺族が、資産相続だけはするケースも少なくなく、見直しを求める声が相次いでいた。
07年度からは、65歳以上の生活保護受給者で1000万〜2300万円程度の資産価値がある自宅に住む人については、生活保護費の支給を停止。土地、建物の抵当権を都道府県の社会福祉協議会に設定し、担保に見合う金額を融資する。1カ月の融資額は生活保護費と同水準とし、融資額が担保額を超えた時点で生活保護に切り替え、自宅には死ぬまで住むことができる。
04年度時点で、65歳以上で生活保護を受けている約52万5000人のうち、自宅のある人は5%程度。実際に担保価値がある資産を持つ人はさらに少ないとみられ、生活保護を融資制度に切り替えても、年間2兆円を超す生活保護費の削減効果は極めて小さい。このため厚労省は07年度、母子家庭に一律支給している母子加算や、都心部に手厚い仕組みとなっている加算(級地)を縮小し、08年度には生活保護費の基準額そのものの見直しに着手したい考えだ。【吉田啓志】
2006年09月02日15時30分 毎日新聞
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2397888/detail
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