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>>消費者金融の上限金利を引き下げる法案が、九月の臨時国会に提出される見通しだ。だがここへ来て、高金利を特例として認める動きが浮上した。法改正が目指すところを取り違えてはならぬ。
利息制限法の上限金利(15−20%)と出資法上限金利(29.2%)の間に横たわる「グレーゾーン金利」の存在は、多重債務者乱造の温床になってきた。出資法の高金利の選択は、利用者の同意を得た上で書面を交付した場合に限られる。ところが、国民生活センターの調査では、多重債務者の九割がグレーゾーンの存在さえ知らず、二千万を超える過払い金利に苦しんできた人もいるという。
金融庁の有識者懇談会と自民党の小委員会は、グレーゾーンを撤廃し、利息制限法への一本化による上限金利の引き下げでは一致した。しかし、法制化が大詰めの段階に来て、小額・短期の貸付に高金利の特例を認める案が浮上した。「信用力の乏しい低所得者が融資を受けられなくなる」のに配慮した"激変緩和措置”という。
金融庁が自民党小委に示した原案では、特例が認められるのは、個人向けが三十万から五十万円、借り入れ期限は半年から一年という小額・短期の緊急融資、事業者向けには数百万円、三ヶ月とされている。特例期間は三年から五年だが、延長にも含みを持たせている。「特例」が恒久的に残っては、グレーゾーン廃止の意味がない。確かに、借り先を失った多重債務者が違法なヤミ金の手に落ちる危険は一時高くなる。だが、小額・短期の時限措置が、自転車操業で利息が膨らみきった多重債務者の救済になるかどうかはそれこそ「灰色」だ。
ここで弥縫策をとるよりも、多重債務者を増大させた「高金利」の悪循環に、明白な歯止めをかけるべきである。上限金利の引き下げをにらみ、中小貸し金業者の廃業、整理が進む。店じまいに向けた業者の債権回収が激しさを増すだろう。その陰でヤミ金が舌なめずりをして待っている。
弁護士会、司法書士会、消費者センターなどには年間計五十万件の多重債務に関する相談が寄せられる。今後その件数が四倍に増えるとの予想もある。自冶体も含めた相談体制の拡充は急務だ。経過措置として必要なのは特例による貸し金業者への配慮ではなく、低所得者を対象とした公的融資の拡充や、安易にローンに走らぬための消費者教育、乱立する看板やCM、ヤミ金の規制強化といった脱多重債務の「総合対策」なのである。>>
この社説が正論であろう。やっぱりと言うか、クソッタレというか。貸し金業者は日頃から政治家に政治献金して必死で法案を骨抜きにかかってくるのは分かっているのだから骨抜きにせぬよう我々は圧力をかけなければならない。パチンコ資金といい、このサラ金資金は政治的、良心的に解決をさせなければならない象徴なのだ。私が政治家なら消費税など上げずに儲け過ぎの業者から徴税するね。
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