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(回答先: 小泉総理8.15靖国参拝に係るコメント 投稿者 PCOG 日時 2006 年 8 月 17 日 18:29:36)
政教分離の原則(憲法20条・89条)とは近代憲法が打ち立てた重要な原則の一つであり、要約すると、宗教の問題は、国家的事項ではなく、個人の私事であり、政治的次元を超える人間の魂の救済の問題であるから、これを世俗的権力である国家(地方公共団体を含む)の関心外の事項とするということであります。
小泉総理は参拝後の記者会見で、「私は毎年1回必ず伊勢神宮へ参拝しているが反対者はいない」と公言していましたが、伊勢神宮への総理の公式参拝は、勿論政教分離の原則に反することになり、違憲であることは明白であります。
我々は、「千丈の堤も蟻の穴から崩れる」の例えのとおり、政教分離に対する軽微な侵害が、やがては思想・良心・信仰といった精神的自由に対する重大な侵害になる事を怖れなければなりません。法治国家における遵法の師表たるべき総理は「李下に冠を正さず」の姿勢を堅持するべきであります。少なくとも、裁判所が違憲判決を下した行為を実行するべきではありません。
祖国のために命を捧げた数多の靖国の英霊の犠牲のおかげで、今日の日本があるのですから、日本国民が「私人」として自由に参拝して、護国の英霊に感謝の気持ちを捧げる事は当然の行為であり、何人たりと言えども、何等の制約をも受けるものでは無い事は当然であります。
合祀されているA級戦争責任者を分祀すべしとの論がありますが、分祀の必要はないものと考えられます。参拝は個人の「私事」でありますから、合祀反対者は参拝しなければよいだけのことであります。
http://www12.bb-west.bb-west.ne.jp/matuoka
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