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41人全員を原爆症と認定 広島地裁、国の処分取り消す
2006年 8月 4日 (金) 21:27
広島で被爆し、がんや白内障などになった広島、山口両県と東京都の41人の被爆者と遺族が、国が原爆症と認定しなかった処分の取り消しと1人当たり300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、広島地裁であった。坂本倫城(みちき)裁判長は放射線と原告の病気との因果関係を認め、41人全員に対する国の不認定処分を取り消した。賠償請求は退けた。
一連の集団訴訟では、5月の大阪地裁判決に続く原告側勝訴。国は原爆症の審査方法の問題点をはっきり指摘する司法判断に相次いで直面することになった。
45人が広島地裁に提訴。原告のうち39人は爆心地から0.5〜4.1キロで被爆し、2人は原爆投下後に広島に入った入市被爆者だった。7人が提訴後に死亡し、生存する被爆者の年齢は62〜94歳だ。
判決は国の審査方針の基本である、爆心地からの距離を軸に「被曝(ひばく)線量」を算定する方式「DS86」と、性別や年齢、被曝線量などを基にがんなどの特定の病気の発生リスクを計算する「原因確率」の二つの基準を検討した。
いずれも合理性はあるとしつつも、「DS86」については直接被爆した場合の放射線量を算出するため策定されたものだと指摘。「原因確率」についても、残留放射物による外部被曝や、放射線物質を吸い込むことなどで起きる内部被曝の影響を十分に検討しておらず「様々な限界や弱点がある」と評価した。
その上で、これらに基づいた国の審査方針について「過去の一時点における参考資料として評価するのにとどめ、原告らの病気は総合的に検討することが必要」との判断を示した。
さらに発熱や下痢、脱毛などの被爆当時の急性原爆症がみられた場合、直爆による初期放射線量が少なかったとしても、放射線に被曝した有力な証拠となると指摘。これらの症状が原告全員に表れていることや、病気が進行したほかの原因が見当たらないことなどから、全員の症状を放射線と関連づけた。
さらに判決は、国の審査方針の対象となっていない疾病と放射線との関連性も提示。C型肝炎の原告には疫学的に見て放射線の影響が考えられる▽疲労骨折や骨粗鬆症(こつそしょうしょう)の原告には放射線で骨細胞などに障害を負った可能性があるとの判断も示した。
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060804/K2006080402480.html?C=S
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