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日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく 日本国政府への米国政府要望書 2005 年12 月7 日
http://www.asyura2.com/0601/senkyo24/msg/485.html
投稿者 てんさい(い) 日時 2006 年 7 月 26 日 08:30:35: KqrEdYmDwf7cM
 

http://72.14.235.104/search?q=cache:nEnb0hFMB4sJ:tokyo.usembassy.gov/pdfs/wwwfj-regref20051207.pdf+site:tokyo.usembassy.gov+%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%94%B9%E9%9D%A9%E8%A6%81%E6%9C%9B%E6%9B%B8&hl=ja&gl=jp&ct=clnk&cd=4

在日アメリカ大使館サイトで、site:tokyo.usembassy.gov 改革要望書を検索
http://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&rls=GGLD%2CGGLD%3A2005-27%2CGGLD%3Aja&q=site%3Atokyo.usembassy.gov+%E6%94%B9%E9%9D%A9%E8%A6%81%E6%9C%9B%E6%9B%B8&lr=

1
日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく
日本国政府への米国政府要望書
2005 年12 月7 日
(仮訳)
注:下記の日本語文書は仮翻訳であり正文は英文。
2001 年にブッシュ大統領と小泉総理大臣が立ち上げた「成長のための日米経済パートナーシッ
プ」の下、「規制改革および競争政策イニシアティブ」(規制改革イニシアティブ)は、規制改革
や競争政策に関する分野別および分野横断的問題に焦点を当て、経済成長や市場開放を促進してい
る。今年で5年目を迎えたこのイニシアティブは、日米貿易や経済関係のさらなる強化に向け、引
き続き重要な役割を担う。
米国は、小泉総理大臣の日本経済改革に向けた継続的取り組みを歓迎する。これらの取り組みは
日本を成長軌道に乗せ、より多くの貿易および投資機会を創出した。米国はまた、規制と構造改革
を強力かつ効果的に提唱してきた規制改革・民間開放推進本部と構造改革特別区域推進本部のすば
らしい取り組みを評価する。
本年の要望書に盛り込まれた提言は、主要分野や横断的分野における改革に重点を置き、経済成
長を支援し、日本の市場開放をより一層促すことを目的としている。さらに米国は、電気通信、情
報技術(IT)、知的財産権、医療、農業、民営化、競争政策など、小泉政権が改革の実施が重要で
あると位置づけた分野の問題に引き続き特に焦点を当ている。
米国は、規制改革イニシアティブの下に設置された上級会合および作業部会の今後数ヶ月にわた
る議論の基礎となるよう提言の概要と詳論を日本国政府に提出する。これらの会合はこの提言を基
に、大統領と総理大臣へ提出する第5回年次報告書を作成し、同報告書には、両国政府が講じる改
革措置も含め、同イニシアティブの下で達成された進展が明記される。
規制改革イニシアティブの最初の4年間では、民間部門の代表が作業部会に定期的に参加し、広
範にわたる問題に関して貴重な専門知識を提供し、所見を述べ、提言を行った。米国は今後とも民
間部門の同イニシアティブへの参加を促すため日本と協力する。
米国政府は、日本国政府に対し本要望書を提出できることを喜ばしく思うと同時に、日本からの
米国に対する改革要望を受け取ることを楽しみにしている。
2
目次
提言の概要
電気通信 ……………………………………………………………………………… 4
情報技術(IT)……………………………………………………………………. 5
医療機器・医薬品 …………………………………………………………………… 6
金融サービス ………………………………………………………………………… 7
競争政策 ……………………………………………………………………………… 8
透明性およびその他の政府慣行 …………………………………………………… 9
民営化…………………………………………………………………………………. 10
法務制度改革 ………………………………………………………………………… 11
商法 …………………………………………………………………………………… 12
流通……………………………………………………………………………………. 13
詳論
電気通信………………………………………………………………………………. 15
情報技術(IT)……………………………………………………………………. 19
医療機器・医薬品 …………………………………………………………………… 26
金融サービス ………………………………………………………………………… 31
競争政策………………………………………………………………………………. 34
透明性およびその他の政府慣行……………………………………………………. 37
民営化…………………………………………………………………………………. 41
法務制度改革…………………………………………………………………………. 44
商法……………………………………………………………………………………. 45
流通……………………………………………………………………………………. 47
3
提言の概要
4
電気通信
日本の消費者は最先端の電気通信技術やサービスをハイスピードで受け入れ続けている。2005 年
の6 月末には2000 万を越すブロードバンド・インターネット加入が記録され、8 月末には3700 万
人が第3 世代の携帯電話を使用していることが明らかとなった。また、総務省は同年9 月末までに、
1000 万のIP 電話(VOIP)加入者を登録した。米国は、日本が新たに周波数を割り当て、3 社に携帯
電話市場への参入を認めることを通して、寡占的携帯電話市場に競争を促進していることを評価す
る。これら3 社は2006 年に事業を開始するものと見込まれる。新規参入が認められたことは、日本
の成長しつつある電気通信市場に米国の投資や機器を呼び込む機会となり、新規参入者は、高い携
帯利用料金(毎分)の引き下げを日本の消費者に約束する。
米国は新規市場参入者が携帯ネットワークに必要なインフラを整備するにあたり、競争的環境が
確保されるよう日本に要望する。また、アナログ通信からインターネット・プロトコルへと移行し
つつある固定電話市場に対する競争政策は、NTT の傘下にある支配的事業者と競争事業者との市場
力学にバランスをとりつつ、イノベーションを奨励すべきである。過去5 年間の規制改革は非常な
進展をもたらしたが、米国は、グループ企業間の競争を促進した1999 年のセーフガード措置をNTT
が軽視しないよう総務省に要望する。
昨年達成された事項の積み重ねとして、米国は電気通信作業部会が引き続き、新しくかつ両国双
方にとって重要な技術課題について、専門家の見解を共有するため、政府および民間の専門家を招
聘することを提言する。
提言の概要
􀂃 独立した規制:規制機能を省庁の管轄から独立した機関へ移行し、NTT 株の政府保有要件
を廃止する。
􀂃 透明性の促進と技術の選択:総務省の規制及び政策判断への民間の参画を増やし、技術中
立という明確な周波数免許付与政策を採用する。
􀂃 競争セーフガードの維持:技術やサービスが融合する中、市場支配力を持つ事業者の力の
乱用を排除する。
􀂃 固定系相互接続:NTT 東西の相互接続料金がコストに基づいて個別に設定されることを義
務付ける。相互接続料収入を内部補填することを禁止する。ユニバーサルサービス基金の
利用に関して競争的中立を確保する。
􀂃 携帯着信料金:支配的携帯電話事業者のネットワークへの着信料金が、妥当で競争的な水
準であるか否かを検証し、小売料金設定における競争的中立を確保する。
􀂃 電波政策:日本の電波管理政策及び業務(免許付与、周波数割当て、試験及び利用料に関
するもの等)がより透明性を持って運営され、技術の革新と事業間の競争そして(免許が
必要か否かに関らず)有効な電波利用を促進し、技術的中立性の原則が確実に順守される
よう保証する。
􀂃 端末機器の認証:通信機器製品の貿易を円滑化する相互承認協定を日米間で締結し、サプ
ライヤー適合性宣言手続きを簡素化する。
5
情報技術
2001 年以降、e-Japan 戦略や重点計画は、規制障壁を除去し、IT や電子商取引政策の作成や実施
において民間のインプットやその主導力を尊重することを通じ、日本経済のあらゆる分野でIT が利
活用され電子商取引が促進されることを効果的に推進した。今後発表予定の日本の新IT 戦略は、最
先端のIT インフラの整備を推進すると同時に、IT や電子商取引がより一層利活用されることを目
指し、政府や民間が達成すべき目標を設定するものと思われる。2006 年早期に公表予定の第1次情
報セキュリティ基本計画は、情報セキュリティ政策の必要性の高まりを強調することだろう。また、
日本は著作権法の広範な見直しを2007 年度までに終える予定である。これらの取り組みは、ビジネ
ス、その他の機関、日本の消費者、国境を越えたオンライン取引に、多くの重大な影響を与えるこ
ととなる。本年の要望書は、日本の目標であるIT と電子商取引の利活用を拡大させることを支援す
るよう策定された。
提言の概要
􀂃 IT および電子商取引の政策立案:新IT 戦略の立案や実施が民間の主導力と自主規制を推進
することを確保し、日本のIT 基準の設定やアジアIT 政策において技術的中立の重要性を再
確認し、日本のIT や電子商取引政策が国際慣行に整合することを確保する。
􀂃 知的財産権の保護:音声録音およびその他の作品の著作権保護期間を延長して知的財産権の
保護を強化する。オンライン上のデジタルコンテンツの著作権侵害阻止に向けた強力な対策
を実施する。世界、特にアジアにおける知的財産権の一層の保護とエンフォースメントを促
すため、米国との協力を強化する。
􀂃 オンライン・セキュリティ:日本の個人情報保護法を透明かつ一貫性の高い形で施行し、当
該法の施行指針間における矛盾を見直し是正し、指針の遵守が義務あるいは任意であるかを
明確化し、違反および是正措置に関する情報を公表する。オンライン上の悪質行為に対処す
るため民間および他国政府と緊密に連携し、特定電子メール法を厳格に施行し、スパムをブ
ロックしフィルターすることを可能とする新技術をISP が利用することを阻む電気通信事業
法関連の法的障壁を排除する。政府の情報セキュリティ要件に関して引き続きオープンな形
で民間のインプットを求める。
􀂃 電子商取引およびオンライン・サービス:電子通知を許可し、金融関係のオンライン関連法
を立案するにあたり民間が中心的役割を果たすことおよびそのような法律が国際慣行と整合
することを確保する。政府内での連携の下、IT 関連の金融改革が実施され、医療のIT 化を
促進する際には技術的中立性と民間のインプットを奨励する。
􀂃 政府のIT調達:入札における競争と透明性の向上に焦点を当てた政府のIT調達改革を実施し
契約における責任分担を明確化し、政府支援プロジェクトを通じて創出された新たな知的財
産の利益を広く普及させ、調達品に組み込まれている知的財産の正当な権利を保護し、調達
担当職員に対する知的財産研修を増加させる。
6
医療機器・医薬品
日本は、財源が縮小する中で急速な高齢化による厳しい医療財政に直面しており、医療制度の重
要な改革を検討している。日本では、70 歳以上の高齢者に約三分の一の医療費が費やされている。
高齢者のケアのために増加した負担は、2006 年から2025 年の間に、医療費を2 倍に押し上げると
予測されている。日本が、米国医療機器および医薬品企業により製造される非常に多くの革新的製
品の多大な恩恵を受けていることを踏まえ、日本政府が医療制度改革を推し進めるにあたり、これ
らの企業に十分な意義のある意見を述べる機会を与えることが重要である。
米国政府は、また、日本に対し、医療機器および医薬品の薬事規制と償還価格算定制度を、医療
制度の長期的財政実行可能性の維持、革新的製品の患者への早期提供、そして、さらに先進的な製
品の開発促進のために改革することを求める。日本政府は、その保険償還制度が、手術の必要性や
長期入院の必要性を減らし、長期的に医療費削減につながるような製品の導入の促進をするよう措
置を講じるべきである。そして、償還価格算定制度が治験や研究開発の助長をすることを保証する
べきである。それに加え、薬事承認制度は、新製品のより早い導入を促進するべきである。世界的
に使用されている100 の主要な医薬品のうち、日本では73 しか入手することが出来ない。医療機器
については、薬事承認の遅れにより、他の国で入手可能な先進機器の入手を困難なもとしている。
米国政府は、日本政府に対し、医療機器医薬品総合機構(PMDA)が医薬品および医療機器の審査の
効率を改善するという目標を達成するよう措置を講じることを求める。引き上げが行われた総合機
構の予算を補うために製造業者が支払っている手数料は、審査や承認を迅速化に結びつくよう、総
合機構のスタッフや専門家を増やすために支出されるべきである。
提言の概要
􀂃 格算定改革:医薬品・医療機器の償還価格算定制度を改正する際に、革新性の価値および市
場の重要な役割を認めることを保証する。患者を延命および救命する先進的製品の開発およ
び導入を促進をするために加算ルールを使用する。
􀂃 規制改革:日本の薬事制度の効率を改善するため、達成指標を用いて、医療機器および医薬
品の審査及び承認を迅速化する。総合機構が専門家を増やすことができるように援助する。
日本で臨床治験を実施する魅力を向上させる措置をとる。そして、製造工程の質を保証する
制度を向上させる。
􀂃 血液製剤:医薬品の基準を基礎としない、血液製剤産業の特性を考慮した償還価格算定制度
を設ける。米国企業に販売や製造の公平な機会を与える。
􀂃 栄養補助食品:栄養補助食品に関する薬事規制の透明性を向上させ、販売規制を緩和する。
􀂃 化粧品:化粧品および医薬部外品の販売規制を緩和する。
7
金融サービス
米国政府は、規制の透明性の改善や国内外の競争の障害を取り除く日本の継続した進展を歓迎す
る。規制改革や会計基準の改善は、1998年に設立された金融庁の着実に向上した専門的技術や
知識とともに、日本の金融セクターの際立った変化に貢献した。米国や外資系企業のプレゼンスの
高まりをうけ、日本金融市場は基準と参加企業の多様化という面でさらにグローバル化された。
国際的な基準とベストプラクティスに沿った形で、わかりやすく整合性のある金融機関の規制と
監督の確立に向けて、日本が前進を続けることを勧める。また日本は、消費者保護と同様に安全性
と健全性を確保する目的に合致するよう、競争に不必要な規制障壁の排除を継続するために、検討
中の投資サービス法や他の手段を生かすことが大切である。金融セクターがより効率的で競争力を
持つことは、日本の長期にわたる潜在的な経済の成長力強化に向け、極めて重要な役割を果たすこ
とになる。
提言の概要
􀂃 金融規制の透明性:ノーアクションレターのプロセスを通して明確になる規制問題の範囲
を拡大し、金融庁の解釈例を示している金融庁のウェブサイトの 「照会事例」の件数を
着実に増加させ、日本の金融法の書面での解釈を提供するその他の手段を確立することに
より、金融法の一連の書面での解釈を拡充する最近の進展を推し進める。 外国や他の民
間企業やビジネス団体から金融法や規則の意見を求めるための、パブリックコメントの手
続きやその他の取り組みを引き続き積極的活用する。
􀂃 ノンバンク金融:消費者や小規模企業が利用できる貸付の供給を増やすため、債権の法的
有効性の明快な根拠を示すノンバンク消費者金融や商業金融の法的枠組みを改正する。
􀂃 信用情報機関:すべての信用情報への公平でオープンなアクセス提供により、善意の貸し
手の間で個人信用情報のより一層の共有を育成するであろう信用情報機関制度の法的、規
制の枠組みを設ける。
􀂃 信託法:兼営法に従って、国内銀行と対等の立場で外国銀行の支店が信託と銀行業務を兼
営することを認める。
􀂃 金融コングロマリット規制:潜在的に指針の対象になる事業体を決める具体性のある基準
値を設定することにより、金融庁の金融コングロマリット監督指針のあいまいさを取り除
く。
􀂃 確定拠出年金:非課税拠出限度額の引き上げ、被雇用者拠出を認めること、制限付きで積
立金へ早期のアクセスの提供などの手段を通じて個人型と企業型確定拠出年金プログラム
の利用拡大を促進させる。
• 投資信託:投資顧問や投資信託の活動に関する規制の枠組みを一本化する。投資信託契約
の統合を許可し、早期償還の障害を削減する。
8
競争政策
強力且つ有効的な独占禁止法(独禁法)及び執行政策に支えられ適切に構成された競争政策は、
日本の消費者及びビジネス界に多大な利益を与え、日本経済の健全性及び活力を促進する。米合衆
国は、2005 年の独禁法改正による日本の競争政策制度の重要な改善を歓迎し、これらの改正の有効
的な履行を期待する。有効的な履行への一つの鍵は、ビジネス界及び日本の消費者に公正取引委員
会(公取委)の施行活動が公平で透明性のある方法で用いられるという信頼を保証することである。
さらに、独禁法の改善にもかかわらず、最近の事件はその多くが政府職員により幇助された談合が
日本の重大問題であり続けていることを証明しており、この点は一層積極的に訴えかける必要があ
る。談合は、政府の事業の価格を引き上げ、重要な分野における必要な改革を妨げ、能率的な入札
者をそこない、政府及び競争の利益における信用の基礎を危うくすることで、日本の消費者、納税
者ならびに経済に損害を与える。
日本の競争制度をさらに改善するために、米合衆国は、日本政府が以下の方策を採ることを要望
する。
提言の概要
􀂃 独禁法の施行の有効性の強化:企業が申告を遅延することを奨励しない申告条件を保証する
ことや、その様な申告の秘密厳守に関する公取委の政策を明確化することで、公取委による
課徴金減免制度の有効性を最大にする;独禁法違反者に対するより厳しい刑罰の奨励、刑法
の施行を強化するための公取委の新たな調査権限の履行、及び独禁法の遵守を推進するため
の独禁法の施行ガイドラインの導入または改正により、独禁法の遵守を強化する;公取委職
員の経済分析能力を強化することで公取委職員の能力及び資源を強化する。
􀂃 公取委の調査及び行政手続の信頼性及び公平性の改善:公取委の排除措置命令及び課徴金支
払命令を停止するための明確な基準を設置する;その様な命令が提案された者に対して命令
の基礎となった証拠を入手することを含め彼等に弁護のために反論する有効的な機会を与え
る;警告が提案された者に対して警告を行う前に、彼等に弁護のための証拠及び反論の提出
を認める;外国企業及び団体に対して独禁法基本問題懇談会に意見を提出する機会を与える。
􀂃 談合対策:談合の通報を企業に奨励するために、国土交通省内に行政措置減免制度を導入す
る;談合の再発を防止するために2005 年7 月に国交省が発表した、再犯者に対する指名停
止期間の下限の引き上げ及び談合行為により被った損害の賠償を受けるための法務省内への
政府訴訟の手続きの設置を含む方策を履行する;(一般)競争入札が用いられる事業数を最
大にし、天下りの制度によって引き起こされる利益相反の対応策を強化する。
9
透明性およびその他の政府慣行
透明性およびその他の政府慣行分野において、米国は引き続き、日本がより透明性が高く、公平かつ
説明責任のはっきりした規制制度を確立するよう広範な課題を提起している。日本は今年、パブリック
コメント手続きを改正するという歓迎すべき措置を講じた。改正の有効性がまだ明らかでないため、引
き続き米国はパブリックコメント手続きの改善に向けた提言を行う。
今年、本章に追加された注目に値する2つの事項は、市民参加による政策立案に向けた提案であり、
日本の法律が外国語翻訳されるにあたっての提言である。米国は、日本の政策立案プロセスにおいて審
議会や政府の諮問研究会等が得てして果たす重大な役割を考慮し、これらの機関の透明性を向上させ、
その審議に対し市民が意見を表明する機会を拡大する措置を提案する。さらに、米国は、日本の法律を
外国語翻訳するという日本のイニシアティブを歓迎すると同時に、同イニシアチブができるだけ有用と
なることを確保するための措置を提案する。本年の日本に対する要望書にはまた、アジア太平洋地域に
おいてAPEC 透明性基準が完全実施されることを促進し、規制緩和を促す革新的な特区プロジェクトを支
援し、農産物に対する輸入規制障壁の排除を促進する措置が盛り込まれている。
提言の概要
􀂃 パブリックコメント手続き:この度行われたパブリックコメント手続きの改正に関して、その有
効性を評価し、その有効性を確実なものとする。仮にこの改正が政策立案プロセスにおいて市民
に意義ある参加の機会を十分に提供しない場合は、更なる改正を行う。
􀂃 日本の法律の外国語翻訳:日本の法律を翻訳するにあたり、その翻訳計画と翻訳作業の両方に関
して、日本の外国企業から引き続き意見を求める。タイムリーな翻訳のための十分な資源配分を
確保する。
􀂃 APEC 透明性基準:アジア太平洋地域においてAPEC 透明性基準が完全に実施されることを目指し、
米国と連携する。
􀂃 構造改革特別区域(特区):引き続き透明性、市場参入、成功した規制撤廃措置を迅速に全国へ
拡大することに重点を置く。特区に関する重要な情報を英語で公表することを通じて外国企業の
参加を奨励する。
􀂃 市民参加による政策展開―諮問機関:政府の諮問機関の透明性を向上させ、すべての利害関係者
が意見表明できる有意義な機会を提供する。
􀂃 市民参加による法案策定:法案作成段階と国会に提出する前において、市民が法案に対して意見
表明する機会を促進する。
􀂃 保険の窓販:保険商品の銀行窓口チャネルにおける販売が、遅くとも2007 年末までに完全に自
由化されるよう保証する。
􀂃 共済:保険を提供するすべての共済と民間会社の間の競争条件の同一化を確保する。また 競争
条件の同一化の改革を行なうため、制度共済の見直しを始める。
􀂃 ノーアクションレター:日本のノーアクションレター制度の実効性を高め、同制度の利用を増加
させる。
􀂃 農業分野における政府慣行:農産物の輸入を妨げる規制障壁を取り除く。
10
民営化
小泉首相による日本の公社・公団の再編及び民営化の取組みは、米国にとって引き続き重要な関
心事である。これらの改革が精力的に実施されれば、競争を刺激し、資源のより有効的な活用につ
ながるなど、日本経済に大きな影響を及ぼす可能性がある。
この関連で、米国は日本郵政公社の民営化という日本の改革イニシアティブを特に歓迎する。日
本の銀行・保険・エクスプレス便市場において、米国系企業、日本企業およびその他の民間企業に
比べて日本郵政公社に付与されてきた税制面などでの優遇措置を撤廃するよう、米国は長年にわた
り求めてきた。日本は、2005年10月に国会で法案を成立させることにより、その方向へ重要
な進展をはかる枠組みを築いた。日本がこれらの改革の実施準備を行うにあたり、日本郵政公社と
民間企業との間に均等な競争条件を確立するとの法律の原則を、完全に実現するために必要なすべ
ての措置が講じられることが鍵となる。また、これらの改革の準備過程と実施において、すべての
利害関係者にとって完全な透明性の確保が図られることも重要である。
本年の民営化にかかわる提言の重要項目は下記のとおりである。
提言の概要
􀂃 郵便貯金と郵便保険における競争条件の同一化:日本郵政公社が民間企業と全く同じ納税、
規制、法的義務を課せられ、また同じ監督基準と取り扱いを受けるよう確保する。
􀂃 適切な情報開示:日本郵政公社の新規事業間、または新規事業と郵便貯金と簡易生命保険を
引き継ぐ公社承継法人との間で、不公正な相互補助が行われないと証明するに足る水準の完
全な情報開示と会計義務を実施するよう各事業会社に義務付ける。
􀂃 競争状況と新商品:郵便金融機関に対して新しい貸付業務、新規または変更された郵便保険
商品の引受け、および元金無保証型投資商品の元売りを許可する前に、日本の銀行と保険分
野において真に同一の競争条件が確立していることを保証する。
􀂃 エクスプレス便の公正な競争:日本郵政公社およびその関連企業による物流サービスが、全
国一律の郵便サービスと明確に切り離されたものとし、郵便事業会社と民間企業に同じ税負
担を課し、民間エクスプレス貨物運送会社に適用されているものと同じ通関手続きを日本郵
政公社が取り扱う郵便および小包に適用されるものとし、郵便事業会社の効率的な損益状況
の開示を行うことを確実にする。
􀂃 完全な透明性と包括性:日本郵政公社改革の準備過程において完全な透明性の確保を図るた
め、民間の利害関係者に時宜を得た形で政府関係職員や政府が招集する関連の審議会や勉強
会の委員と意見交換を行うための有意義な機会を提供する等の必要な手段を講じる。更に、
規則、ガイドライン、政令や他の命令、および他の措置の実施に関して、パブリックコメン
ト手続きの十分な利用を保証する。
11
法務制度改革
日本の国内及び外資系企業や個人に対する効率的な国際的法務サービスの提供を促進する法環境
は、日本経済の健全性に多大に貢献する。外国法事務弁護士(外弁)と日本弁護士(弁護士)との
自由な提携の確保は、日本の企業及び顧客が、費用対効果の高い、適時かつ統合された法務サービ
スを利用するための最も重要な要因の一つである。2003 年の外弁法改正はその方向に向けた歓迎す
べき重要な第一歩であるが、法務省及び日本弁護士連合会(日弁連)双方が、2003 年改正外弁法を
その自由化精神に則り実施して初めて日本経済に有益な影響を持つことになる。また、効率的な国
際的法務サービスの提供に関するその他の障害についても、引き続き措置が必要である。例えば、
外国法律事務所による日本国内の複数の支所設立に関する制限は、日本の消費者の法務サービスに
対するニーズに応える能力を阻害している。さらに、現行の規則は、日本において国際的法務サー
ビスを提供するという長期的関心を持つ外国弁護士が外弁資格を取得することを阻んでいる。
国際的法務サービスを提供するための法的環境を改善するため、米国は、日本が以下の措置を講
じることを提言する。
提言の概要
􀂃 外弁に対する提携の自由の確保:日弁連と各地弁護士会の規則が、外弁と弁護士との提携の自
由に関して外弁法の文言及び自由化の精神に則ったものであり、外弁に対して差別的でないこ
とを確保するため、法務省と日弁連との継続的協議やその他の必要な措置を含む取組みを行う。
􀂃 専門職法人及び支所の設立の容認:外弁が、弁護士と同等に、また同等の利益を享受できる形
で専門職法人を設立することを認める内容の法案を提出する。また、日本において活動する外
国法律事務所並びにそれらの外弁パートナーが、別個に日本の法務専門職法人の形成を義務付
けられることなく、日本において複数の支所を設立することを認める法案を提出する。
􀂃 外弁に対する最低資格基準の緩和:外国弁護士が原資格国法に関する実務に費やした全ての期
間が、外弁資格に必要な3 年の職務経験要件に算入できるよう、外弁法を改正する。
12
商法
国内及び国境を越えたM&A取引を促進する近代的な会社法制度は、経済全体の効率的な改革を
推進し、投資家の利益のための株主価値を最大化する。近代的な会社法体制の重要な構成要素は、
近代的合併手法や株式公開買付の活用を容認し促進する規則である。もう一つの重要な構成要素は、
より効率的なオペレーションと会社組織、株主への高配当、そして最終的には健全な経済をもたら
し、業績に好影響を与えることが示されている強固なコーポレートガバナンスのメカニズムである。
優れたコーポレートガバナンス制度の最も重要な前提条件の一つは、機関投資家並びに個人投資家
双方の委任投票への積極的参加と、法に整合でない決定を取締る利用しやすい法的措置を含む、積
極的な株主権利の行使を奨励し促進するメカニズムである。米国は、会社法を近代化し機関投資家
の積極的な委任投票を促進するために日本がこれまでに講じた措置を歓迎する。しかし、日本の会
社法制度が、日本への投資の増加や企業経営者のより効率的なオペレーション、株主への高配当を
促進するためには、更なる取組みが必要である。
これらの理由により、米国は日本に対し、以下の措置を講じるよう要請する。
提言の概要
􀂃 効率的な改革と株主価値の推進:主要な国際株式市場に上場している株式が利用可能で、透明
かつ予見可能な税制繰延規則を含む、三角合併手法を容認する規則を実施する;正当な要件を
条件とした買付を可能とし、また取締役が株主が公開買付に応じるべきかどうか公正かつ公平
な分析に基づいた見解を述べることを義務付けることにより、効率的な株式公開取引を促進す
る;合同会社への法人格移行を促進する;反対株主による株式買取請求権の申立てを簡素化す
る。
􀂃 合法的に日本で事業を行っている外国会社の保護:支店を通じて合法的に日本で事業を行って
いる外国会社は821 条に定める禁止及び責任の対象外であることを確保するため、会社法を改
正する。
􀂃 優れたコーポレートガバナンスの推進:公的年金基金の運用責任者に対する委任投票政策の公
開義務付け、年金受給者利益のための委任投票を行使するための民間年金基金の運用責任者に
対する受託者義務の導入、投資信託運用責任者に実際の委任投票記録の公開を義務付ける措置
により、機関投資家による積極的な委任投票を推進する;成功した委任状勧誘費用の株主への
払戻しを取締役会に許可し、委任状争奪戦の阻害要因を撤廃する;電子投票の活用を含む効果
的かつ効率的な委任状行使を確保するため、日本の株式市場の規則改正を行い、委任投票を促
進する;違法な株主特別決議に対する提起の出訴期限を延長する。
13
流通
物流システムを通じて、コストを削減し効率を上げることは、日本経済強化への多大な貢献とな
り、消費者に恩恵をもたらし、物流分野でより競合的なビジネス環境の創出につながる。米国政府
は成田国際空港の着陸料が最近引き下げられたことを歓迎するものの、新たな使用料項目が導入さ
れたり、また使用料の引き上げられた項目がある。(成田国際空港は依然として世界で最も高い着
陸料を課している空港のひとつである。)日本の空港における大規模な空港拡張プロジェクトに関
する情報へのアクセスができないなど、空港使用料に関しては、この問題に付随する多くの懸念の
声がある。そのことは、このようなプロジェクトの効率性およびどのようにファイナンスが行われ
るのかということに関する疑問を投げかけている。さらに、羽田空港のオペレーション規則の変更
については、透明性に対する懸念がある。
また米国政府は物流に関していくつかの他の分野について本年焦点を置いている。まず、米国政府
は、通関手続きを改善するために、日本が行ったいくつかの方策を評価するものの、エクスプレス
貨物運送業者の保税蔵置場に税関職員を駐在させ、NACCS 利用者が、都合の良い通関事務所で申告
することを認めることを日本国政府に求める。第2 に米国政府は、民間のエクスプレス貨物運送業
社が地方で小包の配送サービスを開始する際に、必要とされるトラック台数の規則を緩和するよう
日本国政府に求める。第3 にクレジットカード、デビットカード、ATMカードは世界的に利用が急
速に拡大しているが、日本の昔からの店舗やATM でのカードの受け入れが低い率であることは、
日本に居住する人々にとって不都合であり、また観光の阻害となっている。ビジネスによる、また
政府サービスの支払いに対してクレジットカード、デビットカードの利用促進を行うことを、米国
は日本に要望する。第4 に日本の現行の道路運送車両法は自動車リース会社や他の大量自動車の所
有者に対して合理的に対応しているものではない。米国政府は引き続き、登録および所有権の移転
等の手続きが迅速におこなわれるよう道路運送車両法改正を検討されることを日本国政府に求める。
提言の概要
􀂃 空港着陸料の改革:使用料設定に関して透明性を確保し、使用料を引き下げる。
􀂃 航空会社による航空券の販売:航空会社により販売される航空券に対する70 パーセント割
引下限の価格帯制限を廃止する。
􀂃 空港建設およびオペレーション:成田国際空港の平行滑走路拡張プロジェクトおよび他の空
港における施設改善プロジェクトが透明性の高い方法で進められることを確実にし、米国お
よび他の航空会社の懸念が考慮されるようなメカニズムを設立する。また羽田空港の提案さ
れている規則変更に関して、航空会社およびその他の関係民間部門が情報提供を受け、コメ
ントを提出できるメカニズムを設立する。
􀂃 通関手続き:通関手続きを合理化するさらなる方策を講じる。
􀂃 クレジット/デビットカード:商品とサービスへの支払手段としてのクレジット/デビットカ
ードの受け入れをさらに改善し、小売銀行業務およびATM のセキュリテイに関する国際基
準に強制的に準拠させる。
􀂃 道路運送車両法改正:大量所有自動車の登録変更や所有権の移転に関する手続きを合理化す
る。
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詳論
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電気通信
I. 規制の独立性の強化、透明性と技術的中立性/選択の促進
電気事業分野において規制監督と政策推進という二つの職務を担う総務省は、長年、規制決定プ
ロセスから党派的な影響力を排除することに苦慮してきた。総務省の政策が技術的中立性の原則に
基づき、より透明な形で立案、実施されれば、総務省の決定は、とかく新規参入者を犠牲にして、
歴史的に政府とつながりの深い大企業に過度に恩恵をもたらすものであるという認識を変えること
につながる。
I-A. 米国は日本が規制の独立性を強化するために以下の措置を取ることを提言する。
I-A-1. 規制機能を政治的に直接コントロールされやすい省庁の権限から切り離し、完全に独立し
た政府機関へ移行するための計画を策定する。
I-A-2. 日本政府が特定数のNTT 株を保有する要件、外国資本によるNTT 株式の保有あるいは経営
参加への制限等の要件を廃止する。
I-B. 米国は総務省が以下の措置を講じて政策決定や電気通信規制の変更における透明性を向上さ
せることを提言する。
I-B-1. 国内外を問わず関心を有する全ての利害関係者が参加の機会を与えられるよう政府の主催
する懇談会・調査/研究会のメンバー選出プロセスをオープンにする。
I-B-2. すべての意見募集期間が少なくとも30 日間設けられることを確保する。
I-B-3. 政策や規制が最終決定する前に、利害関係者が意見を提出および意見募集の結果にコメン
トする機会を確保する。
I-C. 米国は、サービス・プロバイダーが革新的な技術を導入できるよう日本が以下の措置を取る
ことを提言する。
I-C-1. 技術中立的な免許付与政策を採用することを明確にし、周波数の割当ておよびサービス免
許付与手続から事業者の選択すべき技術要件を可能な限り切り離す。
I-C-2. 他国との協力協定を通して開発された技術等の特定技術を過度に促進、優遇、強制しない
ことを確保する。
II. 支配的事業者に対して競争セーフガードを強化する
2001 年、日本は、ボトルネック設備をコントロールする指定電気通信事業者に対する規制を強化
し、「非対称規制」の枠組みを構築した。2004 年、総務省は、競争事業者に対する規制を更に緩和
し、第1種・2 種という事業区分制度を廃止した。しかし、電気通信サービスが、インターネッ
ト・プロトコール(IP)をベースとしたネットワークに移行し、各方面の「融合」が現実のものと
なりつつある中、総務省は支配的事業者に課した義務を緩和する方向に動くべきではない。米国は、
電気通信分野において、日本が引き続き、新規事業者、競争事業者そして外国の機器供給事業者の
市場参入が妨げられないよう競争的環境を確保することを提言する。
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II-A. ドミナント規制と競争セーフガード 米国は、2005 年10 月に総務省の開始した競争政策の
見直しの一環として、日本が以下の措置を持って市場環境の変化に対応することを要望する。
II-A-1. NTT によって有線と無線の融合が競争を阻害する機会に利用されないことを確保するため
NTT グループの構造的分割を維持する。
II-A-2. 仮に支配的事業者に課せられた義務の緩和を提案する場合には、電気通信分野における競
争の実態を評価する客観的基準に準拠することを確保する。
II-A-3. IP ネットワーク上での電気通信と放送の融合に向けて、プラットフォーム間の競争を促
進する政策を立案する。
II-A-4. 1999 年の改正NTT 法が規定しているNTT 地域会社間の競争促進の原則を十分に踏まえ、
NTT の再編計画については開かれた場で議論する。
II-B. 調達 米国は日本がNTT 地域会社といった支配的事業者による調達が公正に行われること
を引き続き確保するため、以下の措置を取ることを要望する。
II-B-1. 日米両首脳への第3 回報告書において改定した日米ネットワーク回線終端装置(NCTE)合
意に規定されている義務を更新する是非に関して意見を募集する。
II-B-2. 標準化された技術の大規模導入が期待されている場合には、新技術の開発や商用試験の早
期段階において入札参加を限定している現行のNTT 制度を見直す。
II-B-3. 次世代インフラの技術的要件に関する総務省の政策提言プロセスが透明性が高くかつオー
プンであることを確保する。
II-B-4. VoIP を含む日本政府による電気通信サービス調達を外国のオペレーターを含むすべての
供給者に対し非差別的な形で開放する。
II-C. 固定系相互接続 現行のLRIC(長期増分費用)モデルは2008 年までの有効期限があること
を踏まえ、米国は日本が以下の措置をもって、変化しつつある市場において公平な競争を確保する
よう要望する。
II-C-1. NTT 東西が、地域の異なったコストを考慮し、日本のWTO 義務に整合したコストに基づく
相互接続料金を設定するよう義務付ける。反競争的な値下げの危険性(及び防止する手段)を考慮
し、必要に応じて、各地域事業者が異なる相互接続料金を設定することを許可する。
II-C-2. NTT によって提供されているネットワークアクセス機能を出来る限り広い範囲で「ビル・
アンド・キープ」コスト回収方法への移行を検討する。
II-C-3. 改正ユニバーサルサービス基金制度が開始することを踏まえ、NTT 東西間の内部補填の財
源として接続料収入を使用することを廃止する。
II-D. ユニバーサルサービス ユニバーサルサービス基金制度が競争中立的な形で実施され、地
域通信事業におけるNTT の市場支配力を一層強化させる結果とならぬよう事業者が基金に有効にア
クセスできる機会を確保する。
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III. 移動通信分野における競争促進と周波数の有効利用
米国は日本が「ユビキタス・ネットワーク社会」構想にそって周波数政策の柔軟性と透明性を高
め、移動通信分野にネットワーク原則と競争政策を採用することを要望する。
III-A. 携帯着信料金 米国は、日本が電気通信事業法と2002 年の「規制改革イニシアティブ」日
米両首脳への報告書を踏まえ、支配的事業者の無線ネットワークにおいて競争的な接続料金が設定
されることを確保するため以下の措置を講ずることを要望する。
III-A-1. 効率的な経営の下でコストに基づく携帯着信料金が設定されているか否かを評価する客
観的かつ透明な方法を確立する。事業者間の交渉が決裂した際の明確な仲裁の根拠を提供する。
III-A-2. 携帯電話事業者との相互接続を求める固定通信事業者に対して携帯電話事業者が小売料
金を設定するという携帯電話事業者のデフォルトな権利を取り消し、競争中立性を確保する。
III-A-3. 携帯電話事業分野におけるNTT ドコモの支配的立場を分析すると同時に全携帯電話事業
者が下位市場において携帯着信料金に対してどの程度の寡占的市場力を発揮しているのか分析する。
III-B. 新規市場参入 日本が1.7GHz および2.0GHz の周波数帯に新規に3 社の市場参入を認可し
たことや今後の周波数帯の賃貸の可能性も踏まえ、米国は、日本が以下の課題に取り組みつつ、新
規参入会社に対して公平な競争状況を確保するための有効な措置をとることを要望する。
III-B-1. コストに基づく料金で既存のネットワークでのローミングを促進する。
III-B-2. 鉄塔および鉄塔用地への効果的なアクセスを確保する。
III-B-3. 既存事業者の未使用周波数帯を分析し、周波数が「在庫」されているか否かをみなす判断
基準を設定し、在庫排除に向けた措置を講ずる。
III-B-4. 二次的市場を創出することによって、免許を付与された事業者が周波数帯の賃貸、転貸、
および交換する機会を促進する。
III-C. 新規技術に対する周波数割当て 米国は日本に以下の措置を要望する。
III-C-1. 革新的な無線LAN 技術、固定系および移動系MAN サービス、その他の標準化されていな
い技術に供する周波数の特定、割当て、割当て時期の決定に関する公的手続きを早急に開始する。
III-C-2. 可能な場合は、このような技術に供される周波数は「免許不要」あるいは消費者向け利
用は無免許とすることを検討する。
III-C-3. 周波数帯の共有利用が可能な場合は、優先的使用者(例.ホーム・エンターテイメント
機器メーカー)に特別な周波数帯として独占的に設定しない。
III-C-4. 予備免許付与手続きの合理化と透明性の向上に向けて見直しを行い、既存事業者が競合
技術の試験を妨害しないよう手続き上のセーフガードを確立する。
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III-D. IP 移動通信 米国は日本が速やかに措置を講じて新規および既存のオペレーターが自由に
技術を選択することができるIP 移動通信の柔軟な規制枠組みを構築すると同時に、免許付与手続き
がタイムリー、客観的、かつ透明性の高いものであることを確保するよう要望する。
IV. 通信機器の貿易促進
日米両国政府は、相互認証・検査制度を利用してより効率的に電気通信商品を貿易するための建
設的な取組を開始した。技術が急速に発展する中、先進技術やサービスに対する需要に出来る限り
対応するためには、商品が市場に出るまでの時間を削減することが鍵となる。米国政府は、日本が
国内外の機器供給事業者にとって有益となる電気通信機器の認証手続きを簡素化するよう提言する。
IV-A. MRA (相互承認協定) 米国政府は、日米両国政府が電気通信機器の適合性評価に関する要件
を規定するMRA を締結し、2006 年末までにその合意事項を実施することを提言する。
IV-B. 日本の適合性評価要件の見直し 米国は、日本がグローバル市場における技術の実態を反映
しない煩雑な要件の排除に向け、自国の適合性評価制度に関して産業界から透明な形で意見を収集
することを提言する。意見収集には以下の事項を含む。
IV-B-1. 2003 年に構築されたSDOC(サプライヤー適合宣言)制度を、特に産業界の経験を踏まえ
ながら更新し、SDOC 制度を第三者認証制度に代わる効率的かつ魅力的な代替制度とする。
IV-B-2. 無線関連機器の認証手続きとして、無線機器認証の変更にあたり、新たな型式認証申請を
必要としない「ファミリー認証」 (包括認証)方法を採用する。
V. 先端技術とサービスに対する規制障壁の除去
米国は、日米両国政府間で相互に合意し時宜を得た課題について、民間および政府から専門家を
ゲストスピーカとして招聘しその見解を共有することを通じて、電気通信作業部会の対話を深める
ことを期待する。特に、米国はソフトウェア無線(SDR)や電力線を介したブロードバンド通信
(BPL) (または電力線搬送通信(PLC)として知られる)といった新規の技術やサービスを導入す
る際に、両国政府が直面する規制問題について引き続き討議を重ねる機会を歓迎する。
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情報技術(IT)
I. IT と電子商取引
e-Japan 戦略や重点計画は、IT の利活用や電子商取引を日本経済全体にわたって効果的に推進す
ることで、個人に便益をもたらし、電子政府の効率性を高め、高付加価値を生み出す事業を促進し
た。これらの政策は、特に、インターネットを通じた電子的取引の促進に大きな進展をもたらした。
このような政策が引き続き採用され、活力あるIT 分野が育成されることを確保するため、米国は日
本が過度に規制を課すことなく、また、電子商取引および関連事業を阻害しないことを提言する。
I-A. 新IT 戦略 IT 戦略本部は、2005-2006 年の冬に発表すべく日本の新たなIT 戦略を立案中で
ある。新IT 戦略は、先端のIT インフラの整備を推進するとともに、IT の利活用や電子商取引の拡
大に向け、2010 年までに政府および民間が取り組むべき目標を設定するものである。この広範囲に
及ぶ戦略は、ビジネス、その他の機関、消費者に大きな影響を及ぼすこととなる。米国は、日本が
IT や電子商取引において、民間の主導力と自主規制を推進する形で、新たな戦略を策定し実施する
ことを要望する。
I-A-1. 新IT 戦略が最終決定される前に一般から意見を募集する。
I-A-2. 新戦略や政策目標の実施にあたり作成される政令、省令、ガイドライン、その他の施策が、
最低30 日間のパブリック・コメントに付され、提出されたコメントが真剣に検討され、それらのコ
メントが最終的に実施される措置や施策に適切に反映されることを確保する。
I-A-3. e-Japan 評価専門調査会の提言に沿って新IT 戦略が「選択と集中」により分野を特定する
にあたり、民間のイノベーションや市場参入が抑制されないことを確保する。
I-B. 民間部門のインプット 日本はIT や電子商取引政策の立案や実施にあたり、民間からのイン
プットが鍵となることを幾度となく確認している。これらの分野が複雑かつ成長途上であるため、
関連調査会から多様な意見を収集することは極めて重要である。
I-C. 技術中立性 2005 年の日米両国首脳への報告書において、日本は、民間部門に最大限の柔軟
性を与え技術革新を奨励するために、特定技術を過度に推進、強制又は選好しない方法(技術的中
立)で、IT分野に関連する法、規則、ガイドラインが実施されることの重要性を述べている。米
国は日本が以下の措置を講ずることを要望する。
I-C-1. IT 関連の基準を設定するにあたり民間の主導力が重要となることを再確認することで、上
記の日本の決意をより強固なものとする。
I-C-2. 「アジアを中心としたIT 国際政策の基本的考え方」(2004 年9 月 IT 戦略本部決定)お
よび「IT 政策パッケージ-2005」の関連部分に盛り込まれた政策や提言を実施するにあたり技術的
中立性を確保する。
I-D. 国際的整合性 スピード、利便性、低価格といったインターネットの性質は、国境を越えた
電子商取引を国際貿易にとって欠かせないものとし、貿易国家間において、その電子商取引政策や
規制に整合性が保たれることを必須とした。米国は、日本がIT および電子商取引に関する政策や規
制が国際慣行と整合することを確保するよう要望する。
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II. 知的財産権保護の強化
日本は現在2007 年度までに終了すべく著作権法の広範な見直しを行っている。日本の知的財産推
進計画に掲げられた目標や日米両国の相互利益に合致するよう米国は日本政府に以下の提言を採用
するよう要望する。
II-A. 著作権保護期間の延長 一般的な著作物については著作者の死後70 年、また生存期間に関
係のない保護期間に関しては著作物発表後95 年という、現在の世界的傾向と整合性を保つよう、音
声録音および著作権法で保護されるその他の著作物の保護期間を延長する。
II-B. 法定損害賠償 侵害行為に対する抑止力となり、侵害により被った損失に対し権利者が公平
に補償されることを確保し、また、実際の損害・利益を算出・立証するという困難かつ費用のかか
る負担を解消することで司法の効率を向上させる法定損害賠償制度を採用し、知的財産の侵害に対
する執行制度を強化する。
II-C. デジタル・コンテンツの保護 デジタル・コンテンツの保護強化およびオンライン上の著作
権侵害の防止に向け、これまでの日本政府の取組を以下の措置をもって一層強化する。
II-C-1. 政府の効果的監視 すべての政府機関および公的機関が、不正複写、海賊版を入手可能な
状態および送信、あるいは、政府が支援するIT資源上におけるその他の侵害行為を効果的に防止
し罰することを確保する措置を取る。
II-C-2. ISP責任 現行の規則は、すべての権利保持者が侵害行為に効果的に対処する有効な手
段を提供していないため、デジタル・コンテンツの著作権侵害防止に向け、現行の措置を包括的に
監視し強化する。(特にインターネット・サービス・プロバイダー責任制限規則を改善させる)
II-C-3. オンライン上の海賊行為 著作権侵害の二次的責任に関する基準を設定し運用することで、
インターネット上のデジタル・コンテンツに必要な保護を提供する。
II-C-4. 私的利用に関する例外 私的利用の例外範囲を限定し、ピア・ツー・ピアのファイル共有
といった家庭内利用の範囲を超える行為を示唆する行為が、権利者の許諾なしには認められないこ
とを明らかにする。
II-C-5. 一時的複製 一時的複製の保護範囲をより一層明確にし、その範囲が確かなものとなるま
では、一時複製に複製権の例外規定を適用しない。
II-C-6. 技術的保護措置(TPM) デジタル上の著作権侵害の急増を阻止するためTPMの保護
範囲を拡大し、保護範囲の侵害に対する救済策を改善する。
II-C-7. エンドユーザーの著作権侵害 エンドユーザーによるいかなる形の著作権侵害も禁止され
ていることを明らかにするため、著作権法113 条の2の規定における既知の是非を明確にする。
II-D. 偽作版 特に大学構内において違法に書物が複製されることを防止するため、日本の著作権
法を効果的に施行する。
II-E. 著作権法における教育例外条項 日本の著作権法第35 条の教育例外条項が、著作物の通常
利用の解釈と矛盾せず、権利者の合法的利益を不当に侵さないことを確保する。
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II-F. 知的財産推進計画および知的財産政策 「知的財産推進計画」やその他の知的財産政策の実
施にあたり、米国は、日本政府および知的財産戦略本部が以下の事項を確保することを提言する。
II-F-1. いかなる政令、省令、通告、指針、その他の知的財産関連施策もパブリックコメントの対
象とする。最低30 日間のパブリックコメント期間を設け、提出された意見を真摯に検討し、最終的
に実施される措置や行動に適切に反映されることを確保する。
II-F-2. 措置および政策目標の実施が国際的義務や標準そして規範と整合する。
II-G. 知的財産権保護およびエンフォースメントに向けた日米の協力強化 米国と日本は多くの機
会を通して、世界、特に、アジアにおける知的財産権の保護とエンフォースメントの一層強化に向
け協力してきた。この協力関係を継続し、二国間、地域内、多国間協議の場における協働関係へと
発展させる。
III. ネットワークの安全性の向上
オンライン上の詐欺や悪質行為は、世界中の電子商取引、電子政府、オンライン取引にとって拡
大する脅威である。サイバー攻撃が増加し、世界の情報ネットワークが相互依存する現状を踏まえ
ると、すべての国はネットワークの安全性を向上させる責任を負っている。この点において、日本
は強力かつ積極的な措置を講じており、2005-2006 年冬に発表予定の新IT 戦略および第一次情報セ
キュリティ基本計画はこの領域に一層の焦点を当てるものと思われる。個人情報を保護し、オンラ
イン詐欺に対処し、政府の情報システムの安全性を高めることを目指した政府および民間の政策は、
ネットワークの安全性を一層高め、IT や電子政府の活用を拡大し、国内外での電子商取引を促進す
ることにつながる。これらの政策は、民間部門のリーダーシップや技術的中立性を重視し、課題の
取組に向けて政府と民間が協力し、国際的慣行と整合性を保つことを強調すべきである。また、適
切な場合は、他国の政府と協力することをこれらの政策に盛り込むべきである。
III-A. プライバシー 2005 年4 月、個人情報保護法は施行された。企業による当該法の順守に向
け、省庁は施行指針を公表した。米国は日本が以下の措置を取ることを提言する。
III-A-1. 引き続き当該法を透明な形で施行するため、関係者と協力し、すべての関心者を対象に、
2006 年東京にて第三回個人情報セミナーを開催する。同セミナーを通して、当該法の認識を高め、
利害関係者からの質問に回答し、当該法および施行指針への順守を促す。
III-A-2. 指針の順守が義務あるいは任意であるのかを明確にし、企業が自らの法的義務を理解し
順守することを支援する。指針は、その所管下にある全ての企業に義務付けられる規定のみを含む
ことが理想であるが、仮に指針の順守が任意の場合は、企業が指針に順守しない場合であっても罰
せられないことを明確にすべきである。指針は、その冒頭に指針の順守が義務であるのか任意であ
るのか明確に記述すべきである。
III-A-3. 関係省庁は、年間ベースで関係施行指針の有効性を検討し、政府内における指針の有効
性と統一性を確保するための必要な変更を行う。
III-A-4. 指針の変更は、最低30 日間の意見募集期間および変更案が最終決定するまでに関係府省
庁が受け取ったコメントを考慮する適切な時間を設ける等の透明性の高い形で行われることを確保
する。指針の変更は、すべての関係省庁と連携が取れた形で行われるべきである。
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III-A-5. 当該法の順守方法を企業に明瞭に提示し周知するために、違反行為や是正措置に関する
情報を公開する制度を構築する。
III-A-6. 施行指針を策定した省庁が、指針を一貫性があり公平な形で施行するための手続きを制
定することを確保する。
III-B. ネットワーク上の迷惑、欺瞞、詐欺行為 悪質行為は増大し、破壊工作ソフトは形をかえ、
フィッシング、ファーミング、ゾンビ、トロイの木馬、ボットネット等と多様化し、ネットワーク
の安全性を脅かしている。このような不法行為は、不要なコストを生じさせるばかりでなく、電子
商取引の健全な発展には不可欠なネットワーク取引に対する消費者の信用をも失墜させる。米国は、
日本政府が特定電子メール法を改正し直接処罰の規定を設け、スパムやフィッシングといった問題
を検討し、情報セキュリティ政策会議が新たなネットワーク上の脅威について取り組むことを提言
する。米国は日本に以下の措置を要望する。
III-B-1. スパム、フィッシング、その他のネットワーク上の悪質行為に対処するにあたり、業界
に適した技術、ベストプロセス・プラクティス、消費者教育等を重視するバランスの取れた方法を
推進することを目指し、民間と緊密かつ透明な形で連携する。
III-B-2. 改正電子メール法を厳格に施行する。
III-B-3. スパムをフィルターしブロックするための新たな技術をインターネット・サービス・プ
ロバイダー(ISP)が利用することを妨げる電気通信事業法に関連した法的障害を排除する。
III-B-4. ネットワーク上での詐欺行為に係るいかなる法律、規制、ガイドラインも特定の技術を
過度に優遇、強制、促進しない形で実施する。
III-B-5. 拡大しつつあるネットワーク上の詐欺行為に最良の方法で対処するため、情報の共有や
協働を通して米国政府と緊密に連携する。具体的には、ネットワーク上に潜む危険の対処に向け、
これらの問題に関する認識を高め、ベストプラクティスを推進し、官民のパートナーシップを促進
することを目指し、米国と協力し、2006 年4 月にネットワーク上の詐欺/スパム/フィッシング対策
会議を関係者と開催することを確保する。
III-C. 政府の情報セキュリティ 米国は、日本の情報システムの安心や安全性を向上させるため
の取組を引き続き歓迎する。2005 年、日本はこの取組を強化するため、情報セキュリティセンター
(NISC)を設立し、政府全体の情報セキュリティ基準やガイドラインの作成に向けての重要な役割
をNISC に付与するといった重要な措置を講じた。
III-C-1. 2005 年10 月17 日、NISC は「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」
(2005 年項目限定版)に追加すべき項目〔骨子〕に関して意見募集を行った。米国は以下の事項を
NISC に要望する。
III-C-1-a. 受け取った意見を精査し、必要であれば意見の提出者に確認を求め、基準やプロセス
の改善につながる場合は、提出された提案を最終決定文書に適切に反映できるよう最終決定文書の
公表前に適切な時間を設ける。
III-C-1-b. 提出された意見の中で指摘されている主要な問題の概要およびNISC の回答或いは措置
について、利害関係者に公表する。
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III-C-2. 米国は、NISC が今後数年間、政府の情報セキュリティ要件をPDCA、つまり、基準やガイ
ドラインを策定・導入、運用、評価、見直しといったサイクルを通して評価するという計画を賞賛
する。
III-C-2-a. 公表するすべての政府のコンピューター・セキュリティ要件に関して、一般からでき
る限り意見を募集するために、パブリックコメント手続きあるいはその他の方法を採用する。
III-C-2-b. 全省庁が最低限の情報セキュリティ要件を一貫性のある形で実行するよう推進する。
III-C-2-c. 日本政府の情報セキュリティ要件を満たすIT 製品やサービスの調達が、国内外のすべ
てのベンダーにとって公正かつ透明性の高いものであることを確保する。
III-C-3. 米国は、情報セキュリティ政策会議が、地方政府のコンピューターシステムを強化する
必要性および総務省と内閣官房がその「安全基準・ガイドライン」を見直すことについて言及した
ことを理解している。仮に日本が地方政府に指針を与える場合は、一貫性を保つためにも、米国は、
日本がNISC によって策定された中央政府向けの情報セキュリティ要件を地方政府が採用するよう奨
励することを要望する。
III-C-4. 米国は、日米両国が引き続き経験や情報を交換し、政府の情報システムの安全性を高め
る両国の取組を強化する方法を模索するよう提言する。
IV. 電子商取引とオンライン・サービスの促進
IT 政策パッケージ2005 は、国民生活に身近な分野においてIT や電子商取引を促進することに焦
点を当てている。これらの分野には、医療サービスや日本の高齢化社会に向けたIT の活用を含む。
公表まじかの新IT 戦略もまた、これらの分野に注目するものと思われる。また、日本は引き続き金
融や行政サービスといった領域でIT の利活用を推進している。日本でオンライン・サービスを発展
させるために、米国は日本が以下の措置を講ずることを要望する。
IV-A. 電子通知 貸金業法において電子通知を許可する。
IV-B. IT 関連の金融改革 2004 年12 月に公表された金融庁の金融改革プログラムは、インターネ
ット取引の相対的重要度は増したが、他国と比べ、日本の金融機関のIT 投資は遅れを取っておりコ
ストも高いと述べている。同プログラムの一環として、金融庁は、日本の金融機関の競争力を強化
し、金融市場インフラを一層整備するために、IT を戦略的に活用することを模索している。米国は
日本がこれらの目標を達成するために以下の措置を取るよう要望する。
IV-B-1. 革新的技術の展開と発展を通して金融取引におけるIT の活用を拡大する際には、民間が
中心的役割を果たすことおよび政府は関連法律を作成するにあたり民間と緊密に連携すべきことを
再確認する。具体的には、日本が、e―バンキング、電子的資金決済や支払い、オンライン金融取引、
その他のオンライン関連の金融法を作成する場合は、技術提供者を含むすべての利害関係者からイ
ンプットを得、透明な形で策定することを確保する。
IV-B-2. 上記のいかなる法律も国際慣行に整合し、国境を越えたオンライン金融取引を推進かつ促
進することを確保する。
IV-B-3. 金融機関のIT 投資に関して透明性を確保するため、適切な方策を検討し実施する。
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IV-B-4. 金融庁はIT 戦略本部や関係省庁と緊密に連携し、IT に関連した金融改革が日本のその他
のIT や電子商取引規制および政策と整合し、民間に予見可能性を与えることを確保する。
IV-C. 医療のIT化 日本政府は、医療サービスの質と効率性を高めるために、IT の活用を促進
する必要性を強調した。IT 政策パッケージ2005 は、カルテ、レセプトの処理システム、オーダリ
ングシステム、遠隔医療といった課題にIT を用いた解決方法を日本が迅速に導入することを促す方
策を関係省庁が立案し実施することに重点を置いている。米国は、日本の医療のIT 化への取組を歓
迎すると同時に、以下の措置が講じられることを要望する。
IV-C-1. すべての関連法令、ガイドライン、基準が出来る限り実用的で技術中立的であることを確
保する。
IV-C-2. 医療のIT 化関連の政策試案や規制草案に関して、透明、オープンかつ非差別的方法で、
すべての利害関係者が意見表明する機会を設ける。
IV-D. e-アクセシビリティ 高齢者や体が不自由な人々がより簡単にIT にアクセスすることを可
能とする技術への需要は急速に伸びている。多くの国で人口の高齢化が進む中、IT へのアクセスが
困難となるこのような人々の数は増加するものと推測される。米国は、日本が、本イニシアチブの
下での2国間協議を通じて、e-アクセシビリティという領域における両国の取組みや優先事項に関
してより一層の理解を得るよう努力することを推奨する。
V. 情報システムの調達改革の促進
日本政府は、2001 年より、中央政府の情報システム調達手続を改革する措置を講じてきた。これ
らの措置は、反競争的行為を防止し、高品質な電子政府システムを妥当な価格で調達し、業者間の
技術革新や競争を促進し、中央政府の調達における透明性を高めるといった目標の達成には不可欠
なものであった。米国政府は、2002 年3 月に公表され2004 年3 月に改正された政府の情報システ
ム調達に関する了解覚書に「情報システムに係る政府調達府省連絡会議(連絡会議)によって掲げ
られた目標を支持する。
V-A. 2004 年12 月に連絡会議が実施した調査結果は、了解覚書に盛り込まれた改革の多くが完全
に実行されていないことを示した。米国は、連絡会議が了解覚書の中の改革を全省庁が実施するよ
う引き続き監督し、早急に改革を実施するよう指示することを要望する。特に、米国は連絡会議が
全省庁に対し以下の措置を取るよう要請することを要望する。
V-A-1. 入札参加規則の見直しを完了し、柔軟性を向上させ競争を促進させる改正を行う。
V-A-2. 政府とベンダー間における責任分担を適切に規定する情報システム調達に関する契約を作
成し導入する。
V-A-3. 政府支援の情報システム開発を通して創出した知的財産の利益を広く普及させる施策を立
案する。
V-A-4. 政府調達における知的財産問題について、専門性を高めるために、政府の調達担当職員に
対して、調達技術基準やその他の方法を採用した研修を増加させる。
V-A-5. 極端に低い価格入札を調査するための規則作りを完了させる。
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V-A-6. 2004 年4 月に日本政府が構築した情報システム調達に関するオンライン・データーベース
http://cyoutatujirei.e-gov.go.jp)は透明性と公平性を高める効果的な手段であることを確保
する。省庁は以下の措置を講じてこの目標を達成すべきである。
V-A-6-a. 各調達にかかわるすべての必要情報を、定期的にデーターベースに提供する。
V-A-6-b. これらの情報や情報システム調達の傾向、例えば、競争対随意契約割合の変化、複数年
契約の利用、ライフサイクル・コストやOGVM といった入札評価方法の採用等を特定するために分析
し結果を公表する。
V-B. 情報システムに係る政府調達プロセスをより一層改善するために、米国は日本が以下の措置
を取ることを要望する。
V-B-1. 入札者決定日から契約が実際に結ばれる日までの時間のずれを実行可能なレベルまで短縮
する。
V-B-2. 政府調達担当職員が柔軟であることを奨励し、ベンダーの権利および調達品内の既存の知
的財産に関する第3 者の正当な権利を保護するための措置をベンダーが取ることを出来る限り容認
する。
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医療機器・医薬品
I. 日本の医療制度の改正
日本政府は、医療制度の重要な改正を検討している。米国政府は、日本が、経済財政諮問会議や
その他の政府および諮問機関に対して、十分に意見を述べる意味のある機会を米国業界を含む業界
に与えるよう求める。
II. 医療機器及び医薬品の償還価格算定ルールの改革並びに関連問題
日本政府は、医療機器及び医薬品の償還価格算定ルールの見直しを検討している。米国政府は、
日本に対して、償還価格算定ルールのいかなる改正も、産業ビジョンとして知られている日本政府
の政策提言の主要な目的でもある、革新性の価値を認識することを保証するよう奨励する。米国政
府は、日本に以下の措置を講じるよう求める。
II-A. 米国業界を含む業界が、償還価格算定ルールの改正に関して、経済財政諮問会議やその他
の政府及び諮問機関に対して、意見を述べる十分且つ意義のある機会を与える。提言や施行される
措置が、革新性の価値の認識、市場の役割の重要性という日本の政策と矛盾しないことを保証する。
II-B. 革新的な医療機器及び医薬品の価値に対する認識を向上させるために、以下の措置をとる。
II-B-1. 医薬品
II-B-1-a. 2006 年4 月から2008 年4 月の間に、申請者が提出した資料を基に、新薬の包括的な価
値が評価され報いられるよう保証する、より柔軟な算定方法を試験的に試みる。この試験的な方法
が、現在の新薬の価格算定方法に置き換わらないことを保証する。この試験的方法を、申請者と価
格算定担当者の透明性のある相互関係の基礎とし、独立した不服申し立制度を設置する。
II-B-1-b. 補正加算の下限を次のレベルまで引き上げる。「画期性」は8 割、「有用性I」 は3 割、
そして有用性II は1 割。内服薬と注射薬の傾斜配分を廃止する。
II-B-1-c. 医薬品の外国平均価格調整ルールが、米国産業に悪影響を与えるように改正されないこ
とを保証する。引き上げ調整の2 倍上限を廃止する。外国平均価格調整ルールで使用される4 カ国
の価格は、各国における販売額を考慮した加重平均を使用し、その加重平均の100%を下限として
設定する。
II-B-1-d. 薬剤またはその比較類似薬の、最初の効能および効能追加が予想販売額を上回った場合
の再算定の基準を廃止する。
II-B-1-e. 2005 年度から試験的に行なわれている薬価算定組織の会議で、申請者が意見を述べる
という制度についての効果を検証する。
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II-B-2. 医療機器
II-B-2-a. 2008 年4 月に予定されている保健医療材料価格改定までに、医用機器の外国価格参照
ルールを廃止する。日本の市場要素に基づいた、償還の仕組みを使用する。償還の仕組みにより影
響を受ける企業と、その仕組みがどのように運用されるかについて協議する。外国価格参照ルール
が実施されている間は、次のような措置をとる。2004 年に外国価格算定ルールにより再算定された
機能分類にのみ適用する。加重平均制度を採用する。最大引き下げ幅を維持する。他の市場との費
用構造の違いによる特徴を考慮し、国別の相加平均倍数の値を改正する。価格収集方法について業
界と十分に協議をし、価格再算にあたっては業界が提供したデータのみを利用する。
II-B-2-b. 決定区分C1 とC2 の保険適用制度を改善するために以下の措置をとる。
II-B-2-b-i. 米国業界を含む業界と作業部会を作り、決定区分C1 の決定資格や加算についての明
確な基準を作成する。薬事承認後にC1 の申請がされた場合、すぐに暫定価格を与える。治療、疾病
の診断や管理、コンプライアンス、使い勝手、回復期間、長期的結果、そして費用対効果等の面を
著しく改善する製品にC1 価格を与える。
II-B-2-b-ii. 米国業界を含む業界と作業部会を作り、C2 製品に関して、個々の製品の経済的効果、
生活の質、安全性、有用性その他の要素の評価に基づいた、価値に応じた算定方法を構築する。C2
製品を少なくとも年4 回保険適用する。
II-B-2-b-iii. C1 およびC2 製品の承認件数および率の増加を促進し、それらの申請を可能な限り
迅速に処理することを保証するために、C1 およびC2 の達成目標を設定する。
II-C. 診断機器(体外診断薬や画像診断機器を含む)の臨床的価値の評価を向上させる措置をとり、
それらの機器の臨床的価値を十分に反映した水準の償還を行う。米国産業を含む業界と、付加的な
臨床価値があると考えられる検査カテゴリーについて協議をする。
II-D. 診断郡分類別包括評価(DPC)制度の下、革新的医療機器や医薬品の採用が保証されるよう
措置をとる。
II-E. 新薬承認に掛かった時間を補完するため、パテント期間を延長する制度を設ける。
II-F. 在日外資系企業を含む医薬品業界と、知的財産戦略本部が検討を行っている医薬品の知的財
産保護の強化について、綿密に協議をする。
II-G. 血液製剤に関して、短期的には、製造業者が2003 年に改正された薬事法を遵守するための
費用を補完できる水準の償還価格を設定する。長期的には、医薬品の基準を基礎としない、血液製
剤業界の特性を考慮した償還価格算定制度を設ける。
III. 医療機器・医薬品の規制改革と関連問題
2004 年に設立された医薬品医療機器総合機構(PMDA)と大幅に改正された薬事法の施行は、医薬
品と医療技術の承認審査時間を改善する事を一つの目的と行われた。しかしながら、総合機構では、
迅速な審査およびその他の日本の薬事規制における改善をするにあたり困難に直面している。日本
の薬事規制を改善することは、日本の患者の新しく革新的な製品の入手をより容易なものとする。
米国政府は、総合機構と日本の薬事規制の改善をするために以下の措置を講じるよう求める。
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III-A. 総合機構と米国医薬品業界が合意した達成指標を利用し、医薬品審査の迅速化や審査制度
の改善に関する業界との議論を促進する。
III-B. 前職が医薬品産業の審査官に関する総合機構の採用規定を変更し、総合機構が民間から適
任の審査官を採用する能力を高める。
III-C. 米国の医薬品業界に、治験に関する厚生労働省の小委員会や総合機構のスタディ・グルー
プの場で意見を述べる意義のある機会を与える。総合機構が申請から90 日以内に協議を設定するこ
とを保証する。対面での相談が不必要な場合は、書面での協議などの措置をとる。対面での相談を
行う前に、申請者に協議の要点を提供する。
III-D. 医療機器の審査を改善するために以下の措置を講じる。
III-D-1. 米国業界を含む業界と協議し、どの様な場合承認が必要か、また、どの様な場合通達が
求められるかを明らかにするために、その判断をする樹状図を作成することで、製品のデザイン、
材質、製造工程その他で部分的に変更が加えられた既承認品審査の合理化のための見直しをする。
一部変更の申請を、それ以前に申請した一部変更が審査中でも行なえるような方法を確立する。
III-D-2. 総合機構が、医療機器の審査官を目標人数まで増やし、それら全ての審査官が担当分野
における専門家であることを保証する。
III-D-3. 総合機構の年次報告書に、手数料を、どの様に翌会計年度の審査過程を改善するために
利用するのかについて、改善の目標と詳細を盛り込む。
III-D-4. 2006 年7 月1 日までに、処理できていない申請に係わる滞貨を解消する。
III-E. 医療機器の臨床治験に関して以下の措置を講じるよう求める。
III-E-1. 製造業者または申請者が提出する、国外で行われた、臨床の安全性および機能のデータ、
そして、日本の薬事規制の要件に整合性があるデータを受け入れる。国外で適切なデータが集積さ
れている場合には、日本での臨床試験を行うことを要求しない。補完データとして、国内の臨床試
験のデータが必要な場合は、申請者にその旨を通達し、その科学的および統計学的根拠を知らせる。
III-E-2. 海外の審査機関に提出されたデータで、日本の薬事規制に合致していないものは、その
データが直接的に医療機器の安全性や有用性について意味を持たない場合は、提出の要求をしない。
III-F. 品質システムに関して以下の措置を講じる。
III-F-1. 製造業者の品質システムが最終製品の安全性と有用性を担保するように策定され、工場
の品質システム査察が全て必要な情報を提供していることを認識する。第三者からの情報を求める
ことをしない。
III-F-2. 品質保証の水準と医療機器の危険性の程度には直接的な関連が無いことを認識する。
III-F-3. FDA または第三者認証機関より許諾されたGMP 査察の証明証を、それが日本での申請の
12 ヶ月以内に発行されている場合、受け入れる。
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III-G. 原材料に関する資料について、どの様な場合に、また、どの様な資料を製造業者が要求さ
れるのかについて、国際基準に基づいて基準を作成する。
III-H. 国際基準を基にした医療機器の規格作成を迅速に行い、規格が存在しないことが審査の遅
れを招かないよう保証する。
III-I. 一般的に受け入れられている加速安定試験を基に、新医療用具について延長された有効期
限を確立する。申請の条件として、実時間の試験データの要求をしない。
III-J. 生体適合性試験その他の試験データに関する要求を修正し、世界的に受け入れられている
基準や慣習と調和させる。
III-K. 2005 年4 月1 日以前に承認が与えられた医療機器の更新に関する政策を、製造業者および
総合機構の審査官に掛かる不必要な負荷を排除するという観点から、見直す。
III-L. 取扱説明書に関して、全ての医療従事者へ、紙以外の媒体での提供を保障するためのプロ
トコールの作成を製造業者に認める。
III-M. 米国産業を含む業界と、血糖自己測定器などの自己監視機器を店頭販売するための条件に
ついて協議をする。
IV. 血液製剤
米国企業に対して、販売や製造の機会を公平に与えることにより、公平に透明性を持って扱うこ
とを求める。
V. 栄養補助食品
米国政府は、日本に以下の措置を講じるよう求める。
V-A. 薬事規制の透明性を以下の措置を取り向上させる。容認できる溶剤、残留物そして製造工程
のリストを作成し公開する。試験方法を公表する。適切な量的制限を設ける。
V-B. 栄養補助食品のラベルや宣伝広告に教育および情報提供目的の文の表示を認める。
V-C. 栄養補助食品の関税を同じ成分を含む医薬品と同等のレベルまで下げる。
VI. 化粧品および医薬部外品
化粧品および医薬部外品も薬事法の規制を受けている。米国政府は、日本に以下の措置を講じる
よう求める。
VI-A. 検証可能なデータを基に、化粧品および医薬部外品の製品の差別化、効能の宣伝をすること
を企業に認める。効能に関する現在の広告規制を廃止し、合理的な消費者の観点から見て、虚偽ま
たは誤解を招くような表示を禁止する一般的な規則を設ける。
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VI-B. 米国業界を含む業界と綿密に協議し、化粧品の成分および医薬部外品に関して、過度に事務
的負担のあるもの、他の先進国の薬事体制と調和していないもの、そして、製品の安全性、効能、
または、品質に関連の無い薬事要求を認識し廃止する。標準的なリードタイムを短縮する。
IV-C. 以下の措置を取ることにより薬事過程の透明性を改善する。厚生労働省が、薬事法の規定を
実行する地方自治体に提供している行政指針を一般に公開する。米国業界を含む業界に対して、広
告審査を行う検討会議への参加を認める。特定の薬事要求や登録手続きの詳細な情報を適時提供す
る。
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金融サービス
I. 個別措置
米国政府は、日本政府の金融サービスの規制改革の進展を称賛し、以下の手段を含む改革の継続
を日本に求める。
I-A. 消費者や小規模企業が利用できる貸付の供給を増やすため、債権の法的有効性の明快な根拠
を提供するノンバンク消費者金融や商業金融の法的枠組みを改正する。
I-A-1. 貸金業者が、実用的かつわかりやすく満たすことができる開示要件を認めるために貸金業法
の第17条、第18 条を改正する。この業者には、オープンエンド、リボルビング型クレジットや第
三者のATM やインターネットでの取引を提供することを含む。
I-A-2. 顧客のオプションにより、貸金業法の開示要件を電子的通知により満たされることを容認す
る顧客のプライバシー選択を認める。
I-A-3. 金利債務の「グレーゾーン」撤廃や自己破産手続きにおいて債務者の保護と債権者の利益を
つりあわせるために国際的に受け入れられている原則の採用により、貸付セクターの規制の透明性
や安定性を促進する。
I-B.善意の貸し手の間で個人信用情報のより一層の共有を育成する信用情報機関制度の法的、規制
の枠組みを設ける。すべての信用情報への公平でオープンなアクセスは健全な与信引き受けを容易
にするだけでなく、過剰融資に対する防護対策を提供する。さらにそれは消費者や小規模企業が利
用できる貸付の供給を増やす。
I-C. 兼営法第一条第一項の規定に従って、外国銀行の支店が信託と銀行業務の兼営することを認め、
国内銀行と対等の立場に置く。
I-D. 以下の手段によって金融庁の(民間セクター)金融コングロマリット監督指針のあいまいさを
取り除く。
I-D-1. 規模の具体性のある基準値、もしくは指針の対象になるグループの規制される事業体の活動
を設定する。
I-D-2. 明白な具体性のある基準値、もしくはグループ内取引や、報告義務や指針に基づいての行
政アクションの潜在的な対象になるかも知れない規制外の事業体に関わる取引の他の客観テストを
設定すること。
I-E. 以下の手段を通じて個人型と企業型確定拠出年金プログラムの利用拡大を促進させる。
I-E-1. 非課税拠出限度額の引き上げ。
I-E-2. 被雇用者拠出を認めること(たとえば、雇用者拠出額と同額の拠出)。
I-E-3. 特別な事由がある場合、60歳前の積立金への早期のアクセスを認める。
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I-E-4. 加入者への投資助言サービスを認める。
I-F. 投資顧問および投資信託の活動に関わる規制の枠組みを一本化し、矛盾点や重複を解消す
る。
I-G. 投資家にリスクやコストの削減をもたらすであろう投資の統合や分散を投資マネージャーに認
めるために、投資信託契約の統合を許可し、早期償還の障害を削減する。
I-H. 小売銀行の安全のためISO(国際標準化機構)基準を採用し、グローバル、トリプルDES(デ
ータ暗号化規格)の安全要請に沿うATM の安全基準を整える計画を2007 年7月まで策定する。
II. 透明性
米国政府は、金融庁がノーアクションレター制度の継続した積極的活用やパブリックコメントの
プロセスを通じ、そして金融セクターの法律や規則の立案に民間企業から意見を継続して求めるこ
とによって、金融セクターの規制の透明性を高める最近の進展を維持することを勧める。そうした
考えから、米国は金融規制や監督の透明性を高める以下の追加措置を提案する。
II-A. 米国や他の外国企業からの意見を活発に求めるなど、ノーアクションレター制度の有効性を
高めるため、またどうすればそのシステムが最もうまくいくかに関する最近の金融庁の取り組みを
米国は歓迎する。継続したこれらの取り組みに加えて、金融庁はノーアクションレター制度をさら
に改善するために以下の対策を考慮するべきである。
II-A-1. 本要望書の「透明性およびその他の政府慣行」章の小節VIII で説明されているように、政
府全体のノーアクションレター制度を強化するための米国の要望を参考にする。
II-A-2. 関係者が「新しい商品やサービス」の計画の範囲を超えたアクションレターの問い合わせ
を提出できるよう規制問題の範囲を拡大し、既存商品やサービスに関する法律や規則の明確化の問
い合わせを含めるようにする。
II-B.米国政府は、日本の金融法や規則の本文の書面での解釈を拡大するための手段として、金融
庁がノーアクションレター制度を補完する新しいプログラムを採用することを薦める。そのような
解釈は、どういう金融商品やサービスが日本の法律のもとで禁止されているかの不確実性を削減し、
それによって金融サービス·プロバイダーによる革新の余地を大きくする。この目的に向け、米国政
府は金融庁が下記の措置を講じることを要望する。
II-B-1. 金融庁の日本の金融法や規則の解釈の例を示している金融庁のウェブサイト上で最近公開
した10件の「照会事例」の件数を着実に増加させることにより進展を推し進める。
II-B-2. たとえ正式な要請がなくても、日本の金融法の書面での解釈を提供するためのその他の手
段を確立する。そのような解釈を提供しているモデルとして、米国の証券取引委員会のウェブ上の
「テレフォン解説」や「職員法律公報」そして「職員会計公報」が挙げられる。
II-C.投資サービス法を立案する過程で、金融庁の外国企業を含む民間企業から活発に意見を求め
ることは、日本の金融セクターの規制の透明性を高めるための大きな前進である。また、そのよう
に意見を求めることは、金融法や規則の意図しない悪影響のリスクを軽減する。米国はこれらの取
り組みを歓迎し、今後、金融庁、金融審議会、外国や国内の金融機関、そして関連政府機関や業界
団体との継続した対話を期待する。
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II-D. また、米国政府は金融庁のパブリックコメント手続きの継続した積極的活用、金融庁の規則
作成手順の透明性や新たな、または改正された規則や法令の施行を強化するためのその他の取り組
み、そして当事者から意見を求めるためのその他の取り組みを歓迎する。
II-E. また、日本の金融当局が、会員の見解や専門知識を完全に代表する民間の金融業界団体、例
えば在日米国商工会議所や国際銀行協会などと業務上の密接な関係を維持していることを米国政府
は歓迎する。
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競争政策
I. 独占禁止法の施行の有効性の強化
強力且つ有効的な独占禁止法(独禁法)及び執行政策に支えられ適切に構成された競争政策は、
日本の消費者及びビジネス界に多大な利益を与え、日本経済の健全性及び活力を促進する。この点
について、米合衆国は、2005 年の独禁法改正に象徴される日本の競争政策の重要な改善を歓迎する。
これらの改善が履行され、且つ支持されることを最も有効的な方法で保証するために、米合衆国は、
日本に対して、以下のことを要望する。
I-A. 公正取引委員会による課徴金減免制度の有効性を最大にする
I-A-1. 外国語で書かれた資料の翻訳義務を含む必要な情報の提出期限が潜在的申告者による申告
の遅延を奨励することのないよう保証するために、課徴金減免の申告完了条件を明確化する。
I-A-2. 潜在的申告者に対して彼等の身分の秘密が厳守され、彼等が公正取引委員会(公取委)に
提出する情報が他の法的(訴訟)行為において彼等にとって不利に利用されないことを保証するた
めに、課徴金減免申請の機密保持及び減免措置の申告を擁護するために提出された情報や文書の開
示についての公取委の政策を明確化する。
I-B. 独禁法の抑止力及び遵守を強化する
I-B-1. 違法カルテル行為に関与した個人に対する刑事罰の上限を5年以下の懲役に引き上げる法
案を国会へ提出することで、日本政府の独禁法違反の有罪判決を受けた個人に対するより厳しい刑
罰への期待及び要望の合図を送る。
I-B-2. 独禁法における刑法の施行全体を強化する方法で、刑事告発に帰着しそうな案件に対する
公取委の新たな調査権限を履行する。
I-B-3. 独禁法の遵守を促進するために、公取委の施行政策が適切な競争法の施行の最良の経済的
及び法的理解を反映していることを保証するよう、新たな独禁法の施行ガイドライン導入、または
既存のガイドライン改正の必要性について再調査を行う。
I-C. 職員の能力及び資源を強化する
I-C-1. 継続して公取委職員の経済分析能力を強化し、それらの能力を公取委の業務の全ての側面
に利用する。
I-C-2. 継続して公取委職員及び予算を十分且つ安定的に増加する。
II. 公取委の調査及び行政手続の信頼性及び公平性の改善
独禁法の施行は、ビジネス界及び日本の消費者が、公取委の施行活動が公平で透明性のある方法
で行われると信頼している場合に最も有効的となる。公取委の調査及び行政手続において最大の信
頼を保証するために、米合衆国は、日本に対して、以下のことを要望する。
II-A. 排除措置命令の執行停止
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命令の対象者に対して回復不可能な損害を与えないことを保証するために、公取委の審判官また
は裁判所による命令を再調査する間、公取委が排除措置命令の執行停止の要求に応じる明確な規準
を設置する。
II-B. 証拠の再調査及び抗弁の機会
排除措置命令または課徴金支払命令が提案された者に対して、その様な命令を行う前に、提案さ
れた命令の基礎となった全ての証拠を入手し、その者にその様な証拠に反証を挙げて弁護のために
反論する十分な時間が与えられることを保証する。
II-C. 警告案件の提案時における抗弁の機会
独禁法、不当景品類及び不当表示防止法、または下請代金支払遅延等防止法等違反容疑に対する
警告(及び類似の措置)が提案された者に対して、その様な警告を行う前に、弁護のための証拠提
出及び反論を認める仕組みを導入する。
II-D. 独禁法基本問題懇談会
II-D-1. 内閣府の下で公取委の手続きを検討している独禁法基本問題懇談会の議題及び議論を継続
して公開し、関心のある外国の関係者及び団体に彼等の意見を懇談会に提出する機会を与えること
を保証する。
II-D-2. 懇談会の成果に関する中間報告書を公表し、中間報告書に対するパブリックコメントを募
集し、提出された全ての意見を懇談会のホームページに記載する。
III. 談合対策
最近の事件は、その多くが政府職員により幇助された談合が、日本の重大問題であり続けている
ことを証明した。談合は、政府の事業の価格を引き上げ、必要な改革を妨げ、能率的な入札者をそ
こない、政府における信頼及び日本における競争の文化への支持の基礎を危うくすることで、日本
の消費者、納税者ならびに経済に損害を与える。効率的な談合対策のために、米合衆国は、日本に
対して、以下のことを要望する。
III-A. 行政措置減免
企業が談合の謀議を止め、適当な当局に談合を通報することを奨励するために、談合の謀議に参
加したことを最初に申し出た企業に対して、指名停止あるいは他の行政制裁の減免または免除措置
の様な国土交通省(国交省)行政措置減免制度を導入する。
III-B. 行政罰
2005 年7 月の国交省入札談合再発防止対策検討委員会の報告において発表された方策を履行する。
特には、以下のものである。
III-B-1. 10 年以内に再度談合への関与が明らかになった企業に対する指名停止期間の下限を大幅
に引き上げる。
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III-B-2. その様な談合行為によって受けた損害を日本国政府が裁判で請求する手続きを法務省と
共に確立することで、たとえ契約書に特別損害賠償条項が入っていな場合でも、談合に関与した企
業に対し損害賠償を請求する審決を履行する。
III-C. 競争入札
(一般)競争入札が用いられる事業数を最大限にし、日本または外国企業がそれらの本店または
支店の所在地によって入札資格が奪われることのないよう保証する。
III-D. 利益相反―天下り
職位にかかわらず国交省及び関係機関の全ての職員が退職後適当な期間に同省から受注実績のあ
るいかなる企業からの再就職の申し出の受け入れを禁止することで、幹部職員の退職後5 年間の同
省から受注実績のある企業からの再就職の申し出での受け入れ禁止を含む、最近国交省によって採
られた天下り制度によって引き起こされる利益相反の対応策を強化する。
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透明性およびその他の政府慣行
I. パブリックコメント手続き
パブリックコメント手続き実施状況年次調査が2005年9月に総務省より公表され、その手続
きに関する実施上の欠陥が、今年前半にパブリックコメント手続きが行政手続き法に組み込まれる
前に明らかとなった。半数以上のケースで、未だに日本の省庁と政府機関は意見募集期間を30日
未満に設定し、関係者が包括的で熟慮した意見を提供する能力を著しく制限している。米国はパブ
リックコメント手続きの改善を目的としたこの度の行政手続法の改正を歓迎する一方で、この重要
なメカニズムをより有効にすることを日本に求める。具体的には米国は日本に以下のことを要望す
る。
I-A. 改正されたパブリックコメント手続きの趣旨を徹底するための具体的な措置を取る。それら
の措置には省庁が以下の措置を取ることを含む。
I-A-1. 真に緊急を要する案件以外は最低30日間の意見募集期間を設定する。
1-A-2. 提案された意見を真剣に検討し、適切な場合はその提案を最終決定される規制に反映させ
る。
I-A-3. 関係者が問題を分析し意義ある意見を準備するために充分な時間が提供されるよう規制草
案をできるだけ早い段階で公表することを義務付ける。
I-A-4. 意見を実際に反映できるよう、意見募集期間の締め切りと規制の最終決定までの間に充分
な時間を設ける。
I-B. パブリックコメント手続きの改善を目的としたこの度の行政手続法の改正の有効性を徹底的
に評価し、その評価結果を公表し、いかなる結果に対しても一般市民が意見を表明することのでき
る機会を提供する。
I-C. この度の改正が、政策決定過程において一般市民に有意義な意見表明の機会を十二分に提供
しない場合は、パブリックコメント手続きの実施要件を更に変更することを積極的かつ迅速に目指
す。
II. 日本の法律の外国語翻訳
米国は、日本の法律を外国語に翻訳するという日本の取り組みを歓迎する。それは外国企業にと
ってビジネス環境を改善し、法律改革を進めている開発途上国にとってのモデルとなることにつな
がる。この取り組みの透明性と有効性を確保するため、米国は日本に以下のことを要望する。
II-A. 計画段階のみならず省庁が計画している翻訳が終了するまで、日本にある外国企業(翻訳プ
ロセスを監督する関連委員会を含む)と緊密に協議を続ける。
II-B. タイムリーに翻訳を完成させるための充分な資源配分を確保する。
38
III. APEC 透明性基準
APEC 首脳は、貿易や投資分野における一連の透明性基準に合意した。米国と日本はこれらの基準
を創設するために緊密に連携してきたことを踏まえ、アジア太平洋地域諸国の法体制においてAPEC
透明性基準が完全実施されるよう日米両国は協働すべきである。
IV. 構造改革特別区域(特区)
米国政府は引き続き、構造改革特区の設置を通じた日本の規制改革を支援する。2003 年に最初の
57 の特区が認定されて以来、その数が約10 倍に伸びたことを評価する。米国は、日本が引き続き、
市場参入促進や特区に採用されている規制撤廃措置を迅速に全国へ拡大することに重点を置きつつ、特
区イニシアティブを透明な形で実施することを要望する。米国はまた、外国企業の参加を奨励するため、
日本が既存の特区の全一覧表、特区申請状況ならびに最新情報を英文でインターネット上に公開す
ることを要望する。
V. 市民参加による政策策定-審議会等
審議会やその他の政府の諮問研究会等は、多くの場合、日本の政策策定において重要な役割を担
っている。これらの会のメンバーリストや議事録は公表されているかもしれないが、審議会や研究
会等の設立プロセスはいまだ不透明であり、その政策決定プロセスにおいて、メンバー以外の者に
は、そのメンバーに与えられているのと同様の有意義な意見表明の機会は与えられていない。米国
は、日本が以下の措置を講じて、審議会やその他の政府諮問研究会等の透明性を高めるよう要望す
る。
V-A. 審議会や研究会等が設立される前に、その設立計画や設立プロセスを知ることができるよう
それらの情報の告示を行う。
V-B. 審議会や研究会等およびそのメンバーリストを一元化し、そのリストに電子的にアクセスす
ることを可能にする。
V-C. 可能な限り、審議会や研究会等のメンバーを公募し、すべての利害関係者が審議会や研究会
等に参加する機会を最大限拡大する。
V-D. 審議会や研究会等の審議での政策立案に対して、すべての利害関係者がインプットを提供す
る有意義かつ十分な機会を提供する。
V-E. 利害関係者が出席できるよう審議会や研究会等の会合を充分事前に告示する。
VI. 市民参加による法案作成
VI-A. 米国は、日本の省庁が、法案作成の早い段階で、利害関係者にその草案を公表し、利害関係
者がその草案に対して意見表明する機会を拡大させることを提言する。
VI-B. 特に生保契約者保護機構及び損保契約者保護機構の更新に関する将来的な法整備について、
米国は、その作業が利害関係者が意見を述べる有意義な機会を含む透明な方法で進められ、また、
現在の仕組みが失効する前により効率的で持続的なセーフティーネット制度が整備されるよう要望
する。
39
VII. 保険の窓販
VII-A. 米国は日本に対し、銀行窓口チャネルにおける保険販売の次の段階の自由化が2005年
12月に延期されたことが、2007年12月までに完全自由化を達成するとのスケジュールに影
響を及ぼさないことを保証するよう求める。
VII-B. 米国は日本に対し、顧客保護の向上を図るための弊害防止ルールについて、利害関係者が
時宜を得た形で意見を述べる機会を与えられるなど透明な方法で、また、特定の商品や保険会社を
優遇する事無く公平な方法で作成・実施されることを確保するための措置を講じるよう求める。
VII-C. また米国は、中小金融機関が特定の関係会社に対して販売できる第三分野商品の限度額
(1,000万円)を、2007年12月以前に見直すとの金融庁の計画を歓迎する。この限度額は
第三分野商品を扱う保険会社に不当な不利益を及ぼすものであり、米国は日本に対して、この限度
額を撤廃するよう要望する。
VIII. 共済
共済は、民間と直接競合する各種の保険商品を提供し、日本の保険市場において相当な市場シェ
アを有している。共済には、保険の監督官庁である金融庁以外の省庁が規制を行っているものがあ
る。また、全く規制を受けていない共済もある。共済に関する一貫した規制体制の欠如は、健全か
つ透明な規制環境を企業並びに保険契約者に提供する日本政府の能力を損なうものであり、また、
ビジネス、規制及び税の観点から、共済が民間の競合会社に比べて大幅に有利に立つ要因となって
いる。中には、この有利な状況を市場シェアや商品提供の拡大のために利用し続けている共済もあ
る。米国は従って、日本に対し次の方策を取るよう要望する。
VIII-A. 全ての共済に民間競合会社と同一の法律、税水準、セーフティネット負担条件、責任準備
金条件、基準および規制監督を適用することにより、共済と民間競業会社の間に同一の競争条件を
整備する。
VIII-B. 特に「制度共済」については、現状の見直しと、様々な問題の中でもとりわけ、不特定の
大衆を事実上対象とする共済の販売慣行について調べる政府横断の検討を2006年中ごろまでに
行う。この見直しでは、制度共済間の規制の扱いや監督の相違点、また、それらと民間保険会社と
の違いも調査するべきである。
VIII-C. 「無認可共済」については、これらの共済を原則的に金融庁の規制監督下に置くことを義
務づけるべく、保険業法の改正を通して日本がとった第一段階の措置を米国は歓迎する。米国はさ
らに、この新制度の徹底的で厳密な見直しがオープンで透明な形で行われ、この見直しによって5
年以内に共済と民間保険会社の扱いが同一となるよう求める。
IX. 法令適用事前確認手続 (ノーアクションレター手続)
米国は、日本が行政機関の法律や規則の解釈の明確化を求める機会を制規企業に与える日本のノ
ーアクションレター制度の効率性を高め、活用を増やすために、日本がさらなる措置を講じること
を提言する。より効果的なノーアクションレター制度とするための措置は以下の事項を含む。
IX-A. 閣議決定によって制定された日本のノーアクションレター制度の要件を行政手続法に組み込
み、同制度に法的拘束力を与える。
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IX-B. 暫定的な措置として、各行政機関のノーアクションレター制度に適用される要件に関して、
より詳細な省庁横断的なガイドラインを閣議決定により規定し、ノーアクションレター制度を設け
る予定である省庁に対してその予定表を定める。具体策として以下の事項を含む。
IX-B-1. ノーアクションレターの要望を受ける単一の「窓口」を各機関に開設する。
IX-B-2. ノーアクションレター制度のより積極的な活用を促進させるため以下に挙げるものを含む
方策を採用する。
IX-B-2-a. ノーアクションレター制度を通じて日本の法律や規則の明確化を求めることができるこ
とを規制業界の企業に知らせる行政機関の周知活動。
IX-B-2-b. 企業グループおよび業界団体は、特定企業に代わってノーアクションレターを提出する
事ができる旨を公表する。
IX-B-2-c. 定まった政策に関する問題についての法律や規則の非公式な口頭解釈を求める個々の企
業や関係団体からノーアクションレターを積極的に求めるよう、行政機関の職員を促す内部システ
ムを構築する。
IX-C. さまざまな政府行政機関のノーアクションレター制度をどのように改善させるかに関して、
民間からのインプットを求めるための省庁横断的なものと行政機関ごとの両方のフォーラムを構築
する。
X. 農業分野における政府慣行
2005 年11 月に公表された日米両国首脳への報告書に記載されている通り、日本は、公的防除や
病害虫危険度解析のための国際植物防疫条約(IPPC) に基づいた、より国際的に受け入れられてい
る植物検疫制度を採用するための意義ある措置を2005 年に講じた。しかしながら、その効果はまだ
明らかになっていないため、以下の措置が取られるよう要望する。
X-A. 日本が真剣に定期的かつ日常的に公的防除や病害虫危険度解析のIPPC 基準を実行しているこ
とを示すためにも、米国は日本が早急に8つの病害虫、特にレタス(米国はすてにこれらの病害虫
リストを農林水産省に提出している)に関する検討を完了させるよう要望する。
X-B. 米国は、日本が協力し、米国が優先的関心を持つその他の病害虫や産物に関して共同で病害
虫危険度評価を実施することを要望する。
41
民営化
I. 公社・公団の民営化
米国は、小泉首相による日本の公社・公団の再編および民営化の取組みに引き続き関心を持って
いる。公社・公団の改革が進展する中で、米国は引き続き日本に対して次のとおり要望する。
I-A. 再編および民営化を透明な形で行なう。
I-B. 改革の影響を受ける、あるいは受ける可能性のある国内および外国民間企業が、パブリック
コメント手続きの利用や、改革について審議し提言を行う審議会に参加する有意義な機会を得るこ
と等により、意見を述べる有意義な機会が与えられることを確実にする。
II. 日本郵政公社の民営化
米国は、日本郵政公社の民営化という日本の改革イニシアティブを歓迎する。米国は、この改革
が精力的に実施されれば、競争を刺激し、資源のより有効的な活用につながるなど、日本経済に大
きな影響をおよぼす可能性があると認識している。また、長年にわたり、米国系企業、日本企業お
よびその他の民間企業に比べて日本郵政公社に付与されてきた優遇面を撤廃する為には、真に市場
原理に基づいた改革の導入も必要である。2005年10月に国会で成立した郵政民営化関連法は、
そのような方向へ進展を図る枠組みを築いた。これらの改革の実施準備を行うにあたり、日本郵政
公社と民間企業との間に均等な競争条件を確立するとの法律の原則を完全に実現するために、必要
な全ての措置が講じられることが重要である。また、これらの改革の準備過程と実施において、全
ての利害関係者にとって完全な透明性の確保が図られることも重要である。
II-A. 郵便貯金と郵便保険における競争条件の同一化 新しい郵便貯金銀行および郵便保険会社が
2007年10月の民営化当初から、もはや特別な政府保証付きの商品の提供ができなくなり、民
間企業と同じ納税、法的、規制義務を満たすことが義務付けられ、また郵便局株式会社と共に民間
企業と同様の監督の適用を受けることになるとの日本による確認を米国は歓迎する。上記措置の完
全な実施を確保することに加えて、米国は日本に対して、次の追加的手段を講じ、日本郵政公社と
民間企業との間の競争条件の同一化を明確かつ完全に達成するよう求める。
II-A-1. 民営化された4つの郵政サービス提供会社間およびそれらの会社と持ち株会社との間の
事業関係、財務、経営および所有権が完全に分割され、それが(損益の明確化も含め)開示される
ことを確保するために適切な措置を講じ、更に追加的に、これらの関係と取引が真にアームス・レ
ングスであることを保証するために、関係官庁がこれらの業務に対して完全に独立した監督を行う
よう確保する。
II-A-2. 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(公社承継法人)が、新しい郵政事業との
取引や金融関係につき定期的に十分な報告を行い、厳格な企業会計ルールに従い、移行期開始前に
その資産、負債、準備金が独立した監査役による評価の対象となるよう確保する。
II-A-3. 日本郵政公社において販売される金融商品について民間企業が競争をする際、平等なアク
セスが与えられるようにし、企業の選択は非差別的で透明性のある形で行われるよう保証する。
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II-A-4. 特に郵便保険と郵便貯金事業の政府保有株式の完全売却が完了するまでの間をはじめとし、
新規の郵便貯金と郵便保険商品に暗黙の政府保証があるかのような国民の認識を拭い去るために十
分な行動を取る。
II-A-5. 郵便局会社、郵便貯金銀行および郵便保険会社が、その市場支配力を行使して競争を歪曲
することが無いよう保証するため、独占禁止法の厳格な実施を含む適切な措置を講じる。
II-A-6. 社会・地域貢献基金の透明な運営が確保されるために、費用配分方法やその計算に用いら
れる費用と収入のデータ、基金の配分について、十分で定期的な情報開示を含む必要な方策を講じ
る。更に、他の国内企業や外国企業には生じないにも係わらず、民営化された郵政サービス提供会
社にのみ不公平に利益を生じさせることを禁止する為に必要な他の手段を講じる。
II-A-7. 金融庁による日本郵政公社の監督が、移行期当初から、他の国内企業、外国企業および金
融庁に規制を受ける金融商品を販売する会社と同じベースで、また同じ法律、規制、手続きおよび
基準に従って行われることを保証する。
II-B. 競争状況と新商品の導入 日本政府が日本郵政公社の業務範囲の拡大を許可するにあたり、
(民間企業との)イコールフッティングが判断要素になると、2005年4月の郵政民営化関連法
案の概要に記載されていることを米国は歓迎する。その関連で米国は、新しい貸付業務や郵便保険
会社による新規または変更された保険商品の引受け、また郵便貯金会社による元金無保証型投資商
品の元売りを許可する前に、郵便金融機関(既存の機関と2007年10月以降は新しい機関)と
民間金融機関の間に真に同一の競争条件が確立していることを保証するよう日本に求める。同一の
競争条件を達成するには、上記セクションA に記載されている方策を講じることを含む。
II-C. エクスプレス貨物サービスの公正な競争 民営化が進展するにあたり、公平な競争の確立を
確実にすることにより、エクスプレス貨物サービス部門の公正かつ自由な競争促進を、米国政府は
日本国政府に対して要望する。日本郵政公社およびその関連企業による国際物流サービスが、全国
一律の郵便サービスと明確に切り離されたものとし、透明性のある方法でなされることを米国政府
は日本国政府に要望する。特に、日本郵政公社の全国一律郵便サービスと国際スピード郵便(EMS)
も含めて、日本のエクスプレス便サービス市場における公平な競争が達成される必要がある。その
ために下記の方策を採ることを要望する。
II-C-1. 貨物運送事業に関する法令に関しては国土交通省が、また郵便に関する法令に関しては総
務省が、事業に応じて効率的に郵便事業会社を管轄する。
II-C-2. 郵便事業会社に対して民間企業に適用されるものと同じ課税を適用する。
II-C-3. 民間のエクスプレス貨物運送業者に適用されている通関手続きを、日本郵政公社が取り扱
う郵便および小包に適用する。特に米国政府は、現在日本の規則によりEMS 郵便に適用されている
「賦課課税」方式ではなく、「申告納税」方式がEMS で届けられる郵便についても確実に適用され
るよう、日本国政府に要望する。さらに、通関情報処理システム(NACCS)に係る費用や通関申告書
類に係る費用など、日本郵政公社に対して同等の通関費用の支払い義務が課せられるべきである。
また、民間のエクスプレス貨物運送業者が運ぶ書類と同じ方法で、日本郵政公社が取り扱う書簡に
ついてもすべて同じ安全・セキュリティー基準が適用されることを日本国政府は確実にすべきであ
る。
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II-C-4. 現在の項目に従って、損益状況を開示する現行の方法を維持する。また、他の民間企業に
求められている一般会計原則の同じ基準を、国内外の物流ビジネスを含む新たな民営化に伴う事業
分野等と郵便サービス事業の項目に従って損益状況を開示することを郵便事業会社に求める。
II-D. 包括性と透明性 米国は、日本郵政公社の改革の準備過程および実施が透明性のある形で行
われると日本が確認したことを歓迎する。これらの改革や既存の郵便金融機関に係わる事項につい
て、民間の利害関係者に時宜を得た形で関係職員と意見交換を行う有意義な機会を提供することに
加え、これらの改革の準備および実施が十分に透明で各方面の利害関係者の意見を含む形で行われ
るよう、米国は日本に対して次の方策を講じるよう求める。
II-D-1. 郵政民営化委員会を含む日本政府が開催する委員会やそれら委員会の構成要素に、米国系
企業および他の外国企業を含む民間の利害関係者が参加し、日本郵政公社の民営化の準備期および
移行期において民間企業に影響がおよぶ可能性のある論点について、積極的に議論に貢献する有意
義な機会が提供されるよう確保する。
II-D-2. 外国企業を含め、国内で営業を行っている民間金融機関の代表を任命するなど、郵政民営
化委員会のメンバー構成がバランスの取れたものになるよう保証する。
II-D-3. 日本郵政公社にかかわる事項について整備される施行規則、ガイドライン、政令や他の命
令および他の措置について、有意義なパブリックコメント手続きを十分に利用し、更に、全てのコ
メントが十分に考慮され、適切な場合は措置案の最終決定前にそれに反映されるよう確保する。
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法務制度改革
I. 外国弁護士に対する提携の自由の確保
外国法事務弁護士(外弁)と日本弁護士(弁護士)との自由な提携は、日本の法務サービス利用
者が費用対効果の高い、適時かつ統合された法務サービスへのアクセスを持つことを確保するため
の鍵である。2005 年4 月に施行された2003 年の外弁法改正は、その方向に向けた重要な第一歩で
ある。その進歩をさらに前進させるため、米国は日本に対し、日本弁護士連合会(日弁連)と各地
弁護士会の規則が外弁法の文言及び自由化の精神に則ったものであり、外弁に対して差別的でない
ことを確保するため、法務省と日弁連との継続的な協議やその他の必要な措置を含む取組みを行う
よう要請する。
II. 専門職法人及び支所の設立の容認
米国は、法務省が外弁に対して専門職法人の形成を認めるか否かについて真摯に検討を進めてい
ること、また外弁が別個に日本の法務専門職法人を設立することなく支所を設立することが容認さ
れた場合に対処すべき実施上の配慮点に関する評価を行っていることを歓迎する。米国は、日本に
対し、以下の内容の法案を国会に提出することを前提に、これらの検討を2005 年度末までに終了さ
せるよう要請する。
II-A. 外弁が、弁護士と同等に、また同等の利益を享受出来る形で専門職法人を設立することを容
認する。
II-B. 日本において活動する外国法律事務所並びにそれらの外弁パートナーが、別個に日本の法務
専門職法人を形成することを義務付けられることなく、日本において彼らの支所を設立することを
認める。
III. 外弁に対する最低資格基準の緩和
日本に長期的関心を有する外国弁護士が外弁資格を取得することを奨励するために、米国は日本
に対し、共同事業、国内弁護士事務所、或いはその他の法的環境に関わらず、日本において外国弁
護士が原資格国法に関する実務に費やした全ての期間を3 年の職務経験要件に算入できるよう、外
弁法の改正を要請する。
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商法
I. 効率的な改革と株主価値の推進
国内及び国境を越えたM&A 取引を阻害ではなく寧ろ促進する近代的な会社法制度は、経済全体の
効率的な改革を推進し、大規模並びに小規模投資家の利益のための株主価値を最大化する。このよ
うな近代的体制の重要な構成要素には、近代的合併手法や株式公開買付や、企業再編成の活用を容
認し促進すると同時に少数株主の権利を保護するメカニズムを備えた規則が含まれる。米国は、近
代的合併手法の導入や重要な企業再編成を容認する条項を含む2005 年の会社法改正により、商法を
近代化する日本の取組みを評価する。米国は、これらの措置が、日本を国際的趨勢により近付ける
よう実施・支持されることを確保するため、日本に対し以下を要請する。
II. 近代的合併手法の実施
II-A. 日本の株式会社との三角合併取引における対価として、(例えば日本の株式市場への上場と
いった)著しい制限や手続き上の障害なしに、主要な国際株式市場に上場している株式が利用でき
るよう、会社法の施行に関する法務省令を公布する。
II-B. そのような省令案がパブリックコメント手続に則りパブリックコメントに付され、また最終
決定される前に外国政府や関係者が省令案に対してコメントを提出するのに十分かつ有意義な機会
を与えられるよう確保する。
II-C. 三角合併に関する税制繰延の恩恵の利用可能性に関する明確かつ予見可能な規定を提供し、
必要に応じてこうした税制繰延の恩恵を促進する、三角合併の税制措置に関する規則を、会社法の
関連条項の発効日に十分前もって施行する。
III. 効率的な株式公開買付の促進
III-A. 対象会社の財務状況に重大な変更が発生しない場合や株式分割、買収防衛策の撤回といっ
た、特定の正当な要件を条件として株式公開買付が可能となるよう、またはそうした変化に対応し
た株式公開買付の変更が可能となるよう、証券取引法の改正または他の必要な処置を行う。
III-B. 対象株式公開企業の取締役が公正かつ公平な分析に基づき、株主が公開買付に応じるべき
か拒否すべきかについての取締役会の見解を述べること、或いは取締役会が買付に対して中立的立
場に留まることを決定したか、またはそのような買付に対する立場を表明できないかを明言するこ
とを義務付ける要件または受託者義務を設ける金融庁の規則を導入する。
III-C. 新たな法人格への移行の促進 会社法の施行日以前に有限会社または株式会社から合同会
社への法人格の移行を可能とする制度を、会社法の政令或いは省令にて提供する。
III-D. 株式買取請求権の実効性強化 あらゆる形態のM&A 取引において、反対株主による株式買
取請求権の申立て手続及び評価手法を簡素化する。
IV. 合法的に日本で事業を行っている外国会社の保護
先般の会社法改正は、支店を通じて合法的に日本で事業を行う外国会社の潜在的責任に関する多
大な不確実性をもたらした。米国は、日本に対し、この改正がもたらす潜在的リスクを避けるため
にこうした外国会社が事業形態を変更し多大な費用負担を被ることが無いよう、2006 年5 月の施行
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前に会社法を改正し、会社法の下で正当に登録され当該の規制及び税法を遵守している支店を通じ
て日本で事業を行う外国会社は、821 条が定める日本での事業活動の禁止及び取締役並びに役員の
賠償責任の対象外であることを明確にするよう強く要請する。
V. 優れたコーポレートガバナンスの推進
コーポレートガバナンスのメカニズム強化は、より効率的なオペレーションと会社組織、株主へ
の高配当、そして最終的には健全な経済をもたらし、業績に好影響を与えることが示されている。
優れたコーポレートガバナンス制度の最も重要な前提条件の一つは、機関投資家並びに個人投資家
双方の委任投票への積極的参加と、法に整合でない決定を監視する利用しやすい法的措置を含む、
積極的な株主権利の行使を奨励し促進するメカニズムである。米国は、年金基金及び投資信託によ
る積極的な委任投票を促進するために日本がこれまでに講じた措置を歓迎する。日本におけるコー
ポレートガバナンス制度をさらに改善するため、米国は、日本に対し以下を提言する。
V-A. 機関投資家による積極的な委任投票を通じた株主価値の増進
V-A-1. 運用責任者に委任投票政策の公開を義務付けるため、公的年金基金の投資運用指針を改定
する。
V-A-2. 年金受給者の最大利益に基づき年金基金の委任投票を行うかどうかを積極的に評価するた
め、民間年金基金の運用責任者に対して受託者義務を導入するか否かについての厚生労働省による
検討結果を2006 年春までに公表する。
V-A-3. 投資信託協会が会員企業に対して実際の委任投票記録の公開を義務付けることを奨励する
ための、金融庁による具体的な措置、ならびに協会の反応を報告する。
V-B. 委任状争奪戦の阻害要因の撤廃 取締役会は、取締役が法的責任を負うことなく、取締役会
で一度は反対された委任状決議の採択過程で発生した、成功した委任状勧誘費用を株主に払戻す決
定権限を持つことを確保する。
V-C. 委任投票の促進 上場企業の外国人株主数増加や、そうした株主の代理権行使の推進の必要
性、及び企業価値研究会の最終報告を特に配慮し、可能な場合は電子投票の活用を含む上場企業株
主の効果的かつ効率的な委任状行使を確保するため、規則の見直しや必要に応じた改正を通じ、東
京証券取引所(及び日本国内の他の証券取引所)が上場企業のコーポレートガバナンスを強化する
ことを推奨する。
V-D. 株主特別決議に対する訴訟再審理の強化 株主特別決議の正当性、特に株主権利の平等性に
影響を与えるものに対する株主代表訴訟の提起について、現状3 ヶ月の出訴期限を延長するため、
会社法を改正する。
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流通
I. 空港着陸料および使用料
米国政府は日本国政府に対してビジネスおよび観光を取り巻く日本の環境を改善し、それにより
経済に活気をもたらすために、下記のことを要望する。
I-A. 日本の消費者と業界に恩恵をもたらすよう、関西国際空港の着陸料および航空会社の空港使
用料を速やかに引き下げる。
I-B. 日本の国際空港における着陸料計算に使用されている計算方法を開示し、パブリックコメン
トの機会を設ける。
I-C. 着陸料計算は国内線および国際線の双方とも透明性のあるものとし、国際航空運送協会
(IATA)の指針に従い、空港滑走路と施設利用に関連したコストのみにより構成されるものとする。
II. 航空会社による航空券の販売
日本は航空会社により販売される航空券に対して、IATA 運賃の70%割引下限を実施している数少
ない国の一つであり、これは、航空会社が競争力のある割引運賃を提供する妨げとなっている。こ
の慣行をなくすことにより、旅行の選択を旅行者がより自分でコントロールでき、多種類の運賃へ
アクセスが可能になることで、旅行に対する需要が喚起され、海外から日本への旅行を増加させた
いという日本の目標を支援することとなる。またインターネットや航空会社による他の公示航空券
販売の競争市場を作り出すことになるだろう。米国政府は日本国政府に対して、この慣行を排除し、
関係当局間の航空サービス交渉の場で、この目的に向けさらなる話し合いを行うことを提案する。
III. 空港工事およびオペレーション
成田国際空港は、最近より大型の航空機が平行滑走路を利用できるようにするため、同滑走路の
延長等の意欲的な一連の工事プロジェクトに乗り出した。このプロジェクトの計画、ファイナンス
のプロセスは十分に透明性があるものではなく、詳細な予算に関してはまだ発表されていない。そ
の結果、米国のみならず他の多くの航空会社も、このプロジェクトの大きさが増し、また非効率か
つ利益をもたらさないものになるという懸念を抱いている。米国政府は成田国際空港株式会社が最
近着陸料を引き下げたことを賞賛するが(ただこれは他の使用料でその効果がいくらか相殺されて
いる)、この拡張プロジェクトの資金供給のため、将来再び使用料が引き上げられるのではないか、
そしてこの拡張は最も経済的な方法でなされないのではないかという懸念が広がっている。他の空
港における工事でも同様の懸念が見られる。
IV. 羽田空港オペレーション
2009 年完成予定の羽田空港における第4 滑走路建設プロジェクトは、東京地域で必要とされてい
る新たなスロットを提供する。しかしながら、羽田空港の国際化計画は、適切な透明性が確保され
ないまま進んでいる。米国政府は、航空会社および他の関係のある民間部門が、提案されている規
則の変更、拡張計画、飛行禁止時間帯や他の変更事項に関して、情報提供を受けられるようなメカ
ニズムを創設し、どのような提案であれ、最終的に決定される前にコメントを提出できるよう、時
宜にかなった形で情報提供がおこなわれることを、日本国政府に求める。特に、透明性が欠如して
いることにより、下記の2 点について懸念がある。(1)国際線を認めるぺリメーター・ルールが提
案されているが、このぺリメーターがどれほどの広さであり、どの国の航空会社が含まれるのか不
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明である。(2)米国の航空会社が将来影響を受けうることが想定されるオペレーティング時間の提
案されているどのような変更でも、透明性を確保して取り扱い、その正当化には十分な説明が行わ
れ、意思決定のプロセスにおいてコメントを提出できるよう適切なタイミングで説明が行われるべ
きである。
V. 入港関係書類についての事前報告の義務化
2005 年11 月9 日に、財務省は、すべての航空機および船舶が日本に到着する前に旅客および積
荷に関する詳細な情報を事前に報告することを義務化する関税法改正案を提出すると発表した。現
行の関税法では、入国時点でそのような情報を税関に提出するよう定めている。財務省案では、航
空機と船舶のキャプテンまたはその航空会社と船会社が事前報告を行うことを求めている。米国政
府は、この案が形成されていく中で、航空会社等がコメントを提出できるよう適切なタイミングで
日本国政府が情報を提供することを要望する。例えば、積荷に関する事前報告の義務を負うものを、
貨物フォワーダーも含めたすべての関係者に広げ、そのような要求が郵便関係の航空会社および
EMS(エクスプレス・メール・サービス)で配達される郵便すべてを網羅するよう、すべての航空機
および積荷に該当するようにすべきである。
VI. 通関申告
米国政府は、通関情報処理センター(NACCS)利用者が、貨物の蔵置場の通関事務所に限定される
のではなく、都合の良い通関事務所でエクスプレス貨物の通関申告を認めるよう日本国政府に要望
する。すでに通関申告はNACCS でオンラインで行われており、貨物の蔵置場とは別の通関事務所で
申告の手続きをすることは、エクスプレス貨物業者のオペレーション効率を改善し、日本における
仕向地へのより迅速な配送へとつながる。
VII. 税関職員の派出
米国政府は、エクスプレス貨物運送業者の保税蔵置場で税関職員が駐在することを日本国政府が
認めるよう要望する。関税法第35 条は、税関職員がエクスプレス業者の保税場で駐在することを認
めている。そうすることにより、日本へ入ってくる急送貨物が急速に増加している中で、処理効率
が改善される。また不法輸出入物品の防止にも役に立つ。
VIII. 免税輸入限度額
米国政府は日本国政府に対し、財務省が消費税引き上げを検討していることも鑑み、免税輸入限
度額を1 万円からより妥当な3 万円へ引き上げることを要望する。この変更により、税関およびエ
クスプレス貨物業者双方の作業が軽減され、通関手続きにかかる時間が短縮される。
IX. エクスプレス貨物運送業者に対するトラック数制限
日本の法律では、民間のエクスプレス貨物運送業者がひとつのエリアで新しく配送業務を開始す
るには、少なくとも5 台のトラックが必要であると定めている。この規則は民間企業にとって阻害
要因であるばかりでなく、全国一律郵便サービス提供という標語のもと制限なしに日本のどこにで
もその車両が行くことができる日本郵政公社は除外している。米国政府は日本国政府がこの要求を
緩和することを要望する。
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X. クレジット/デビットカードおよびATMサービスと受け入れの促進
世界的に見て、クレジットカード、デビットカードおよびATMカードの利用は急速に増加してい
る。米国、欧州、カナダにおいて全店舗の90%はクレジットカードあるいはデビットカードを取り
扱い、全購入の3 分の1以上がこれらのカードでなされる。日本では昔からの店舗やATMでのカ
ードの受け入れが低い率であることは、日本に居住する人々にとって不都合であり、また海外から
日本を訪問する人たちの共通の不満である。E-Japan 戦略II イニシアティブおよび小泉首相の海外
から日本への旅行者を2010 年までに倍増するという精神に鑑み、米国政府は日本国政府に対して以
下を要望する。
X-A. ビジネスによるクレジット/デビットカードの利用と、国および地方政府サービスへの 支払
いに対するカード利用を促進。
X-B. 日本の銀行のATM を国際ATM ネットワークへ開放するよう働きかける。
X-C. クレジットカード不正利用に関する法・規制を引き続き厳しく施行する。
XI. 道路運送車両法改正
登録および所有権の移転手続きを速やかに行うために、市場開放問題苦情処理対策室(OTO)は
2005 年3 月に道路運送車両法とその運用に関して見直す勧告を行った。現在の手続きは1 台の車両
を個人が所有することを対象としており、企業名の変更や企業の合併等で車両の移転が行われる場
合など、自動車リース会社や他の大量自動車の所有者により、登録変更や所有権の移転を大量自動
車で行うことを合理的に受け入れない。米国政府はこの点を鑑み日本国政府に道路運送車両法改正
を以下のように検討されることを要望する。
XI-A. 大量自動車の所有者が、その変更登録や所有権の移転の申請を、その車両の使用者による自
動車検査証記載事項の変更申請とは別に行うことを認める。
XI-B. 所有者がその申請の際に自動車検査証原本を提示する要求を廃止する。
XI-C. 電子化されたオンラインシステムを利用することにより、より合理的な時間内でこれらの変
更が行われることを認める。
XII. 大規模小売店舗に関する法
日本が大規模小売店舗法にある規制を廃止する法案が1998 年に通過し、大規模小売店舗に関する
設立、運営、拡張の著しい改善につながったことを米国は歓迎する。しかしながら日本の省庁内で、
消費者ニーズにあった大規模店舗を開く小売業の選択を厳しくする、あるいは新たな制限を課すこ
とになるであろう方策を現在検討中である。米国政府は市街地活性化のためのイニシアティブが、
都市、郊外、地方地域に大型店舗を出店する小売業を制限するような新たな規制もしくは他の措置
をもたらす結果にならないことを確実にするよう日本国政府へ要望する。

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