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学校給食費の悪質な滞納者に対して法的措置を取る方針を明らかにしていた宇都宮市教委は、この方針を、市立小中学校の全保護者に伝える文書を作成したことを5日、明らかにした。近く学校を通じて配られる。
文書は教育長名で、「給食費の納入が滞ると、食材料の購入や献立内容に影響し、他の児童生徒にも影響が及ぶ」などと理由を説明し、「支払い能力があるにもかかわらず意図的に滞納している過去5年間および今年度の未納者に対し、厳正に法的措置を講じることといたしました」と記している。
市教委によると、滞納者には、夏休み前に各学校が、面談や電話、文書などの方法で催促し、応じない場合は8月中に市長名で督促状を送る。支払い能力があるのに、引き続き3か月以上滞納した保護者には法的措置をとるという。
(2006年7月6日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news2/20060706wm00.htm
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