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http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000064858.shtml
西宮市の出版社「鹿(ろく)砦(さい)社(しゃ)」の名誉棄損事件で、名誉棄損罪に問われた同社社長の被告(54)の判決公判が四日、神戸地裁で開かれた。裁判長は「表現の自由に名を借りた言葉の暴力で、無責任で身勝手な犯行」として、懲役一年二月、執行猶予四年(求刑・懲役一年六月)を言い渡した。
判決によると、被告は、プロ野球・阪神タイガースの元スカウトの長女(48)と共謀し、長女の父親が神戸市内のビルから転落死したことについて、当時の球団職員の実名を挙げ、殺害にかかわったとする内容の書籍を販売。また、パチスロ機製造会社役員の私生活の内容を書籍や自社ホームページに掲載した。
裁判長は「センセーショナルな表現を使い、(記事内容は)一方的で悪意に満ちている」と指摘。同役員の私生活の記事について、「経営再建のために、対立業者から資金提供を受けることが目的で、公益性は認められない」とした。
判決後、被告は「無罪を信じていた。不当な判断だ」と話し、控訴する方針という。
長女は今年三月、懲役八月、執行猶予四年の有罪判決が言い渡され、確定している。
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