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爆弾の作り方や自殺誘引、わいせつ情報などインターネット上に氾濫(はんらん)する有害情報の削除方法を検討していた総務省の研究会の最終報告書案が30日、明らかになった。インターネット接続事業者(プロバイダー)が迅速に対処できるように違法性の判断基準を示し、違法ではないが削除が望ましい情報についても、削除の根拠となるモデル約款の策定を提言している。総務省はこれを受けて具体的な判断基準などをまとめ、今秋をめどに接続事業者などに対応を求める考えだ。
名誉棄損に当たるネット上の書き込みや音楽の違法配信などの著作権侵害、偽ブランド商品をオークションに出すなどの商標権侵害といった明確な違法行為に対しては、プロバイダ責任制限法と関係ガイドラインで対応策が示されている。
しかし、児童ポルノや麻薬売買広告などの情報については、「違法かどうか自社で判断できない」と接続事業者側の迷いも多く、必ずしも削除に至らないケースもある。
報告書案では、事業者がこうした違法情報に的確に対処できるような支援態勢の構築を求めている。
具体的には、どのような情報が違法に当たるかの具体事例や判断基準を示すとともに、警察などから発信者情報の開示を求められた場合の対応手順などが分かる「違法情報への対応ガイドライン」を策定すべきだとしている。
一方、自殺を誘引するような書き込みや、死体画像などの公序良俗に反する有害情報についても対応を求めている。
接続事業者がネット上の情報を作り手に無断で削除すると、憲法が保障している表現の自由に触れる恐れがあるが、これについては削除の根拠となるモデル約款を策定。過去に問題化した事例を盛り込むなどして削除すべき有害情報に一定の指針を示し、事業者側の手続きも明確にする。
ネット上の情報は表現の自由の保障、通信の秘密の保持といった法律に守られている一方で、匿名性が強く有害情報が氾濫しやすい。このため、集団自殺や高校生が爆弾を作るなど実際の事件に結びつくケースもあり、総務省は実効性ある対応策を検討していた。
【2006/07/01 東京朝刊から】
http://www.sankei.co.jp/news/060701/sha056.htm
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