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靖国参拝違憲訴訟、原告側の敗訴確定へ【朝日】
http://www.asahi.com/national/update/0613/TKY200606130771.html
2006年06月13日22時06分
小泉首相の靖国神社参拝をめぐり、大阪府などに住む戦没者遺族ら278人が「憲法の政教分離原則に反する」として首相と国、靖国神社を相手に1人あたり1万円の損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は13日、判決期日を23日と指定し、関係者に通知した。双方の意見を聴く弁論が開かれなかったため、原告の主張を退けた二審・大阪高裁判決の結論が維持されて原告敗訴が確定する見通しだ。首相の靖国神社参拝に対する一連の訴訟で最高裁の判断が初めて示される。
この訴訟の対象になっているのは、就任直後の01年8月13日の参拝。
「戦没者をどのように祭祀(さいし)するか、しないかに関し自ら決定する権利・利益を侵害した」などの原告側主張に対し、大阪高裁は05年7月、「直ちに法律上保護すべき権利ないし利益とは認められない」と述べ、請求を棄却した一審・大阪地裁と同様、憲法判断に踏み込まずに控訴を棄却した。
首相の靖国参拝を巡る一連の地裁・高裁判決はいずれも損害賠償請求を退けたが、違憲とする判決と憲法判断に踏み込まない判決とに分かれた。現在最高裁は、今回期日指定した訴訟のほか、東京高裁(05年9月判決)と高松高裁(同10月判決)が原審の3件を審理中だが、いずれも原審は憲法判断をしていない。
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