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http://t2.txt-nifty.com/news/2006/06/post_27fe.htmlより転載。
2006年6月 9日 (金)
共謀罪、制定したい人たちの反転攻勢が始まりましたよ
きょう9日のフジテレビが、夕方のニュースで「カナダで、共謀罪によりテログループを摘発」というニュースをやっていた。
カナダで2tの爆薬を準備していたかどで、国際(?)テログループが摘発されたという。
「法の規定に多少のあいまいさが残っても仕方がない、取締機関の運用の善意に委ねるしかない。」との発言で有名になった中央大学の藤本哲也教授(http://t2.txt-nifty.com/news/2006/05/post_e9b6.html)が登場し、「日本には共謀罪がないので、こういうことが起きても取り締まることはできない」旨のコメントをしていた。
しかしこれ、素人目にも明らかな間違いだ。
最近、適用例はないが、日本にもこういう法律みたいな法律ではない取り決めがある。
爆発物取締罰則 - Wikipedia → http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%88%86%E7%99%BA%E7%89%A9%E5%8F%96%E7%B7%A0%E7%BD%B0%E5%89%87
明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%94%9a%94%ad%95%a8%8e%e6%92%f7%94%b1%91%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M17HO032&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1)
第一条 治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第二条 前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚シタル者ハ無期若クハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第三条 第一条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
コメンテーターの木村太郎氏がこれを受け「事件はチャットを傍受し怪しい会話があったため発覚云々。
令状なしの通信傍受も共謀罪もなんとかも、この3点は日本にないので、日本に必要かの議論はさておき云々。
国連が求めているのはこういう共謀罪云々〜」というような発言していた。
これから、「海外で共謀罪が大活躍」的なニュースが増えるかも知れない。
ひょっとしたら、日本でも、「国際テログループが暗躍」みたいな話も出てくるかも知れない。
そして、法整備が追いついていない、というような論評が主流になるかも知れない。
いやはや。
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