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2006-06-07 01:48:56 / 共謀罪
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/d49a40602fc0377f301b7a07e8172334
共謀罪はなくても構わない?〜条約の立法ガイドに明記?
共謀罪はすでに軽犯罪法で規定されているから,改めてつくる必要なし(ここ←参照)…というのはそれなりに説得力あるかなぁと思っていますが,本日の保坂議員のブログをみてあっと驚いた。「適切な法的な概念を持たない国においては、共謀罪又は結社罪という名の制度を導入することなしに、組織犯罪に対して効果的な措置を講ずるという選択肢は許容されている」…。ということは,暴対法や破防法,組織犯罪処罰法などがきちんと定められている日本においては,効果的な措置が講じられているため,共謀罪や結社罪を新設する必要はない…ということになる。
原文にあたってみよう。確かに,条約の立法ガイド(ここ←)の43/534に次のような一文がある。
The options allow for effective action against organized criminal groups, without requiring the introduction of either notion — conspiracy or criminal association — in States that do not have the relevant legal concept.
私の訳では,
「共謀又は犯罪結社に関連する法的な概念を持たない国においては、共謀又は犯罪結社という概念を導入することなしに、組織犯罪集団に対して効果的な措置を講ずるという選択肢は許容されている」
という感じかな。
つまり,共謀罪とか犯罪結社罪という概念をもともと持っていない国に対しては,強制的にその概念に基づく犯罪化を求めるのではなく,そのほかのやり方による組織犯罪対策をすればよいということだ。
どっひゃー。国会での答弁は,この解釈を無視したもので,国民に対する裏切り行為というほかない…。
※といったんは、書いたのですが、落ち着いて読むと、共謀罪とか犯罪結社罪という概念のどちらか一方を持っていない国は、持っていない概念について導入する必要がない…というようにも読めそう。そうだとすると、必ずしも、第3のオプションを認めているとはいえなさそうだ。ただし、条約がすべての国が共謀罪か犯罪結社罪か、少なくともどちらかの犯罪類型を有していることを前提としているとすれば、それは必ずしもそうではなく…。ということで、見出しも弱めに訂正しました。
法務省に問い合わせませんか?
※いずれにせよ、両方の犯罪類型を有していない場合は、どうするのか、条約制定過程でいかなる議論があったのか、法務省に問い合わせてみたいところです。軽犯罪法の件と併せて…。
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