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http://newsworker.exblog.jp/3982286/より転載。
メモ・共謀罪に反対する理由
どうやら共謀罪をめぐる与党の民主党修正案丸呑みの奇策≠ヘ、2日は不発に終わった。
しかし、今国会閉会までは気が抜けない。
前回のエントリーでは民主党修正案の問題点をまとめたが、いずれも共謀罪が抱える危険性そのものでもある。
なぜ共謀罪が認められないのか、前回のエントリーをもとに、わたしなりに論点をまとめておく。
@未遂を含めて犯罪の実行行為を処罰対象とする日本の刑法の大原則の転換である。
現行刑法の中にも、例外的に予備行為を処罰する罪もあるが、それぞれの罪ごとの個別規定≠ノなっている。
共謀罪新設は包括規定≠ナあり憲法改正に匹敵する大問題。
広く国民的な議論が必要。
A共謀は密室で行われるのが常。
共謀行為を立証するために、必ず監視や盗聴、信書・メールの無断(当事者に知られないうちに、という意味で)チェックが広く合法化される。
憲法が保障する思想・信条、集会・結社、言論、表現その他の自由と真っ向から対立する。
密告の奨励(共謀に加わっても自首すれば刑が減免される)により、相互監視社会が出来上がる。
B団体の概念があいまい。
「国境を越えた犯罪を実行するのが当団体の目的です」などと名乗る団体などありえない。
2人きりの人間関係でも「団体」として、どしどし立件される。
既に西村真悟衆院議員の非弁護士活動事件でも、非弁活動を行っていた男と西村議員のたった2人の関係が「団体」とされ、組織犯罪処罰法を適用して追起訴した前例がある。
C最終的に起訴→有罪とならなくても逮捕されれば、当事者の社会生命は大打撃を受ける。
家宅捜索だけでも同じ。
恣意的な運用の余地はあまりにも大きい。
「共謀」とは、極論すればある2人の人間の間につながりがあることさえ立証できればいい。
家宅捜索令状なら、今の裁判所は間違いなく出す。
D悪法はひとたび成立してしまえば、改悪を重ねて肥大していく。
戦前の治安維持法を見れば明らかだ。
与党側の思惑はまさにそういうことだ。
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