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(回答先: 一日の国民投票法案の審議;自民党の新憲法草案は近代憲法の原理を逸脱している(辻本清美ブログ) 投稿者 heart 日時 2006 年 6 月 03 日 00:46:41)
http://www.kiyomi.gr.jp/blog/2006/05/20-976.htmlより一部抜粋。
シンポジウムでは、様々な論点について話し合われたが、時間をさいたのは公務員や教員がその地位を利用して行う「運動規制」についての議論。
なんのための条項か、については「経済団体などが企業ぐるみで促す場合」「役所ぐるみで促す場合」などが考えられるから、規制が必要という意見が出た。
ただ、どこまでがとりしまりの対象になるかについては「自民党内にもいろんな意見があります」「悩んでいるところです」と船田議員。
私は、主権者の意思を問う国民投票であればこそ、自由な運動が認められるべきと主張。
「船田さん、では聞くけど、運動を誰がとりしまるの?」と私。
「警察です」と船田さん。
「では違反だと認めたら、逮捕するの?」
「逮捕状が出ればするでしょう」
私はいま、日本で何が起こっているかを直視すべきと主張。
経済団体など、権力をもっている側を警察がとりしまるとは思えない。
法律は濫用されることを前提に考えなければならないのだ。
国旗・国歌法でも「強制はしない」といって法案を通したはずが、いまの教育現場の状況はすさまじい管理と処分の嵐になっている。
ビラをまいていて捕まった例などいくらでも示せます、と切り返す。
会場からも、憲法の本質に迫る鋭い質問が次々に出た。
さすがに法律のプロの方々である。
「公務員には現憲法を擁護する義務がある。客観的に公務員でありさえすれば、『地位利用』していると思われることになるのでは」
「そもそも公職選挙法に依拠して考えること自体がおかしい」
「辻元さんのいう通り、『投票にいかない』のを賛成の意思表示ととらえるのはムリがある。株式会社が定款を変えるときもそう」
「もしも授業で教員が『9条はすばらしい』と教えたらどうなるのですか?」
船田さんは「それだけではなりません。『単位をあげない』などと強制したらなりますが」と回答。
私が聞き直す。
「では、家に帰って親に伝えて、と言ったらどうなるんですか?」
「程度によります」と船田さん。
国民自身の権利を定める「憲法」について、互いに疑心暗鬼にかられながら、ビクビクしながら議論をするのはおかしい。
警察が、「先生、なんて言っていた?」と小学生から意見聴取するというのか。
あいまいな、そしてこの段階でも提出者が悩まざるをえないような法案は、あわてて出すべきではない――とあらためて確信。
むしろ、ここにいらしているような専門家の方々との議論を多く重ねる段階だ、と主張した。
私は、憲法の正当性からして、どんな政権になったとしても持ちこたえられるものにすべきと考える。
したがって当然ハードルは高くあるべきなのだ。
与党と野党との政権交代・党首バトルだけに関心が集中するような「政治」の在り方に疑問を投げて、この日のシンポジウムを終えた。
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