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(回答先: 文科相「学校ごとに宗教教育を」(産経) 投稿者 どん兵衛 日時 2006 年 5 月 31 日 17:20:39)
憲法20条3項には
「国およびその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」
とあります。
私立学校ならともかく、公立学校は「国およびその機関」に当たると思いますから、学校ごとに宗教教育をさせるなどというのは明らかに憲法違反でしょう。
ちなみにどん兵衛さんがおっしゃっている「憲法の言うところの信教の自由」というのは
憲法20条1項の「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」
とか、
20条2項の「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」
だと思いますが、これにも反するでしょうね。
学校に通う生徒に何らかの宗教を強制しようというわけですから。
この文科相、一体何を考えているんでしょうね。
公明党議員か?と思いましたが自民党のようです。
創価学会から圧力を受けているのでしょうか。
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