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君が代反対元教諭に罰金『式典を停滞させた』(東京新聞)【言論の自由の行使が威力業務妨害罪で罰金刑?!冗談じゃない!】
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/636.html
投稿者 heart 日時 2006 年 5 月 31 日 21:37:47: QS3iy8SiOaheU
 

◆君が代反対元教諭に罰金『式典を停滞させた』(東京新聞)

 東京都立板橋高校の卒業式で、君が代斉唱に反対し保護者に着席を呼びかけ式典を混乱させたとして、威力業務妨害罪に問われた元教諭藤田勝久被告(65)に対する判決公判が三十日、東京地裁であった。村瀬均裁判長は「被告の行為は厳粛であるべき式典に悪影響を与える恐れがあり、実際に式の遂行業務が一時停滞した」として罰金二十万円(求刑懲役八月)を言い渡した。弁護側は即日控訴した。 

 村瀬裁判長は「被告の呼びかけは校長らの立場からは許容できない内容で、大声で抗議する被告への対応を六分余りにわたり余儀なくされた。卒業生の体育館への移動も予定通り行えず、開式が二分遅れた」と指摘し、「被告は自らの行為が卒業式の業務遂行を妨害する恐れがあることを認識していた」とした。

 一方で「被告は式の妨害を直接の目的とはしておらず、開式の遅れも問題視するほどでない」として懲役刑は回避した。

 弁護側は「被告の発言は式が始まる前で威力業務妨害に当たらない。起訴は言論弾圧で、公訴権の乱用」と主張していた。

 判決によると、藤田被告は二〇〇四年三月十一日、来賓として招かれた同校卒業式の開始約二十分前に、保護者席に向かって「今日は異常な卒業式で、国歌斉唱の時、教職員が立って歌わないと処分されます。国歌斉唱の時は着席をお願いします」と呼びかけた。退場を求める校長の指示にも従わず、「何で追い出すんだよ」などと怒号をあげ、式の開始を約二分間遅らせた。
    ◇
 東京都の中村正彦教育長は「(元教諭の行為の)違法性が認められたことについては一定の評価をしている。今後とも、学校における教育活動が適正に行われるよう、都教委として取り組んでいく」とするコメントを発表した。

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060530/eve_____sya_____000.shtml


◆『言論弾圧』認めず 君が代不起立 実質的勝利と被告(東京新聞)

 卒業式の「君が代」斉唱の強制に反対し、生徒らに不起立を呼び掛けた元都立高校教諭藤田勝久被告(65)に対する三十日の東京地裁判決。都教育委員会が、式典での「国旗・国歌」の完全実施を進める中で起きた事件だったが、「式会場を混乱させた」と威力業務妨害の罪で起訴した検察側に対し、「言論の弾圧だ」とした被告側の無罪主張は認められなかった。 

 午前十時からの判決言い渡しでは、裁判所の事実認定に対し、元教諭が「そこは全然違う」と異を唱え、村瀬均裁判長から「退廷を命じますよ」と注意される場面もあった。傍聴席からは、支援者らの「不当判決だ」との怒声が。

 この日、東京地裁前には朝から元同僚ら大勢の支援者が詰めかけた。午前十時すぎ、弁護士が「不当判決」と書かれた紙を持って走り出ると、どよめきが起きた。

 元教諭は、二〇〇四年三月、かつて七年間、社会科教員を務めた都立板橋高校の卒業式に、二年ぶりに足を運んだ。前年十月には、都教委が式典での日の丸掲揚、君が代斉唱の厳格な実施を求める通達を出しており、斉唱時に起立しない教職員の大量処分が予想されていた。

 元教諭は、式会場で不起立を呼びかけた理由を「都教委(の姿勢)が度を越していることを知ってほしかった」と説明している。

 当日の同校の卒業式では、生徒の大半が君が代斉唱時に起立しなかった。五日後の都議会で、式に出席していた都議から元教諭の行為を追及された横山洋吉教育長(当時)は、即座に「重大な業務妨害。法的措置をとる」と言明。その十日後に、都教委と同校は警視庁に被害届を出した。

 弁護団は事件の本質を「教育現場における『日の丸・君が代』強制に反対する言論の弾圧」だとして、公訴権の乱用を主張してきた。

 同年の卒業式を含め、君が代斉唱をめぐって都教委から懲戒処分を受けた教職員は、今春の卒業式までに延べ三百四十五人に上る。

■「事実ゆがめて業務妨害成立」

 藤田勝久元教諭は同日の判決後、十一人の弁護士とともに弁護士会館で記者会見し、「懲役八月の求刑に対し、スピード違反並みの罰金。無罪の宣告と受け止めた」と語った。

 しかし、判決で、教頭の制止にもかかわらず保護者にビラを配布し続けた、と事実認定された点については「卒業式の参加者に確認すれば(教頭による)制止の事実がないことは分かる。政治的判断による有罪判決だ」として、威力業務妨害罪を成立させるために事実が恣意(しい)的にゆがめられた、との認識を示した。

 一方、弁護団の沢藤統一郎弁護士は「量刑は軽微だが、こんな事件に罰金を科すことは許されない」と強調。小沢年樹弁護士は、最近、ビラ配布を住居侵入として摘発する事件が相次いでいる事実に触れ、「ビラ配布への弾圧事件と同様に『言論・表現の自由』の圧殺効果は計り知れない」とする弁護団の抗議声明を読み上げた。

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060530/eve_____sya_____001.shtml

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