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共謀罪は、通してしまえば拡大整備が行われるだろう。そして強権ファッショ国家日本が成立する。毎日新聞記事は力作だ。
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/583.html
投稿者 新世紀人 日時 2006 年 5 月 29 日 16:26:04: uj2zhYZWUUp16
 

今回の毎日新聞の共謀罪法案を論じた「メディアを考える」は力作である。

[共謀罪法は突破口を開かれたらその後には、拡大整備される筈だ]

共謀罪の創設は、国際犯罪防止条約に盛り込まれている。
その一方で、ウィーン条約では、条約の趣旨を損なわない範囲で、条約の一部に従わない留保の権利も認められている。

と言う事なのだが、
政府自民党は、国際犯罪防止条約からの共謀罪を創設して、それを『突破口』にして、
日本独自の「共謀罪法」を綿密・広範に整備し、それを『憲法改悪』の為の反対意見摘み取りと抹殺に使い、また、対米従属政策に異議を唱え反対する意見の封殺と抹殺に使おうと目論んでいる筈である。
自民党と杉浦法相は言い訳を繰り返しているが、
一旦、成立してしまえば、後は補強・拡大法案を繰り返して提出し成立させようとするだろう。

その様なわけで、政府自民党の共謀罪創設の粘り強い執念は、世界的なファッショ体制を構築して覇権を維持しようとする英米侵略枢軸の世界的な緊張関係の意図的な構築を推し進める為の意思を背景に持つものであると考えられる。
要するに日本を戦争に狩り出したい訳なのだ。
その為には、言い訳して嘘もつくわけだ。
歴史の波に翻弄され、破滅しつつある哀れな特権階級の滑稽な足掻きの姿を我々は相手にせざるを得なくなっているのだ。

[平和政策を堅持する安全な政権を、国民の平和運動の高まりにより造り出す外に戦争を回避する道はない。これは『ノアの箱舟』なのだ、戦争大洪水からわが国を護る方策なのだ]
政治家達と政党は、自らの地位を護る為には、国民の意思に逆らわず、其れに応える道を選ぶことになるだろう。
その為には、国民がはっきりと断固として意思表示をするほかはない。

 http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/kokkai/news/20060529ddm012010073000c.html
共謀罪:新設、政府・与党の国会答弁検証 適用範囲、議論の焦点
 共謀罪を新設する組織犯罪処罰法改正案の修正協議が、国会の会期末(6月18日)を控え与野党で続いている。犯罪の謀議をしただけで罪に問われる共謀罪。政府・与党案では対象となる罪は600を超える。適用され得る団体は、本当に暴力団や詐欺集団などに限定されるのか。日本弁護士連合会国際刑事立法対策委員会の海渡雄一副委員長と山下幸夫事務局長に話を聞き、国会での政府・与党側の答弁内容などを検証してみた。【横井信洋】

 ◇あいまいな対象

 市民団体や労働組合、一般企業、政治団体なども共謀罪の対象になるかもしれない。こうした懸念は本当に「荒唐無(こうとうむ)稽(けい)な話」(自民党のホームページ)なのか。組織犯罪処罰法改正案が03年に初めて国会に提出されて以来、適用範囲は議論のポイントになっている。

 「一般のまともに生活している人、労働組合もNPO(非営利組織)も全く関係ないのです」「ご懸念は全く当たらない」

 杉浦正健法相は国会答弁や記者会見で繰り返し強調する。適用対象に関する法案の文言は「団体」(政府案)→「共同の目的が重大な犯罪を実行することにある団体」(与党修正案)→「組織的犯罪集団」(与党再修正案)と変わり、絞られてきたように見える。だが山下弁護士は「これでも懸念は払拭(ふっしょく)されない」と言い切る。共謀罪を適用するうえでカギとなる団体の目的や性格などの判断について、政府・与党の答弁を詳しくみると、最終的には「ケース・バイ・ケース」に行き着くからだ。

 善良な会社やNPOなどを偽装する。正当な業務を続けてきた会社が組織的に脱税や詐欺を実行するようになる。政治家の後援会が、いつの間にか買収目的の政治団体に変容する。さまざまなケースが想定されるが、杉浦法相は「(会社ぐるみかどうかなどは)総合的に考慮すれば、容易に判断できる。難しいことではない」と強調する。

 ◇目配せでも成立

 共謀が完成するのはどんな場合か。密談のほか、電話やメール、インターネットの掲示板などで犯罪の謀議を続け、具体化していることを前提に、法務省は「目配せ、うなずきなど身体的なサインでも共謀は成り立つ」ことを認める。明確な言葉でなくても構わないという判断だ。

 犯罪の実行に加わらなくても罪に問えるというのが共謀共同正犯の考え方だ。答弁では、共謀罪の共謀も共謀共同正犯の共謀も同じ意味だと説明されている。暴力団組長がボディーガード役の組員の拳銃所持を具体的に命じていなくても、銃刀法違反罪の共謀共同正犯で有罪となった最高裁判例(05年11月)もある。山下弁護士は、目配せさえ不要な「暗黙の共謀」の拡大を危惧(きぐ)する。

 殺人の共謀に基づいて、被害者をおびき出すホテルを予約する。予約に必要なお金を下ろす。与党の再修正案では、「犯罪の実行に必要な準備その他の行為」を共謀罪の処罰要件として付け加えた。提案者の早川忠孝議員(自民)らは「合意だけで共謀罪は成立するが、準備行為がなければ有罪にできない。起訴できないものを逮捕することは現実には考えにくい」と答弁し、乱用もあり得ないことを強調する。

 これに対し山下弁護士はデモ行進での逮捕も例に、「圧力をかけるため、起訴を前提にしない逮捕もあるのではないか」と反論する。海渡弁護士も「その他の行為」のあいまいさを批判する。

 ◇盗聴捜査、拡大か

 山下弁護士は、実際に共謀罪が創設されても、自首(密告)以外に有力な手がかりは少ないとみる。「次に出てくるのは、盗聴やおとり捜査の拡大、メールの随時監視などだ」と予測する。現行の通信傍受法では、対象となる犯罪が組織的な殺人や麻薬取引など四つに限定されている。

 国会の質疑でも、新たな捜査手法の導入がたびたび取り上げられ、政府・与党は「考えていない」と答弁する。ただし「現在は」「今のところ」といった条件付きで、将来の可能性を縛る表現は使っていない。

 法務省はホームページで、共謀罪の対象となり得る13例と対象とならない12例を一覧表にして紹介している。例えば、偽ブランド品の販売を繰り返す集団が新たに偽の有名ブランドバッグの輸入を計画すると対象となり、バッグの販売会社がライバル社の売れ筋とそっくりなバッグの販売を決めても対象にならない。

 海渡弁護士は「友人同士で人数分のCDをコピーする合意は対象にならないとしているが、10人、20人と増えたらどうなるのか。違いが分かりにくい」と話す。

 ◇条約盾に対象犯罪600

 共謀罪の創設は、国際組織犯罪防止条約に盛り込まれている。条約で、適用範囲は「性質上国際的な重大犯罪」とされ、重大犯罪は4年以上の懲役・禁固の罪と定義された。各国が共謀罪などの国内法を整備する際は、複数の国にまたがる「越境性」を持つ場合に限定せず、国内で完結する場合も対象にするよう求めている。一方、ウィーン条約では、条約の趣旨を損なわない範囲で、条約の一部に従わない留保の権利も認められている。

 国際組織犯罪防止条約に沿った政府案、与党案では対象の犯罪は600を超え、5年超の懲役・禁固とした民主党案では半減する。さらに同党は国内犯罪の除外も求めている。海渡弁護士は「犯罪の実行で初めて罰せられるのを原則とする法体系を大転換するのだから、適用範囲を限定すべきだ」と主張する。

 政府・与党の答弁は今年4月以降の質疑で、条約の規定を盾に、5年超や国内犯罪への限定は難しいと強調している。昨年までは「留保しない形で国会の承認をいただいた」ことを繰り返していた。

 条約の制定交渉について一部開示された外務省の公電や、参加者の論文などを詳細に検討した海渡弁護士は「国連での審議経過に照らせば、共謀罪の対象となる重大犯罪を限定したり、越境性を要件としても、条約の趣旨や目的に反しないことは明らか。重大犯罪の定義規定などを留保すればいい」と指摘する。

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 ◇元検事「悪用される恐れも」/元警官「市民協力得にくく」−−捜査経験者

 共謀罪の導入は捜査の現場にどんな影響をもたらすのか。組織犯罪の摘発につながるのか。捜査経験者に聞いてみた。

 「オウムによるサリン事件も共謀罪がないために事前に摘発できなかったのではない。情報がなかったからだ。妥当かどうかは別として、事前に情報があれば、カッターナイフを所持していたとか(銃刀法違反)、警察官につかみかかるとか(公務執行妨害)、いろいろな刑罰法規を駆使すれば逮捕は可能だ」

 元東京地検公安部検事でオウム真理教による事件を手がけた落合洋司弁護士は言い切る。さらに「そもそも共謀罪は捜査の必要性から出てきたのではない。現場感覚で言えば、『あればいいな』程度。なくても捜査に困らない」と明かした。

 落合弁護士は、秘密裏に事を進める組織的な犯罪集団の共謀の証拠を事前に集めることの難しさも指摘し、「結局、脇の甘い市民運動や労働組合、NPOなどが対象になるだろう。日本社会では有罪にならなくても、捜索されたり、逮捕されるだけで社会的な制裁になる。共謀罪は、そうやって悪用される恐れもある」と懸念を隠さない。

 警視庁で約10年間、公安を担当した警察評論家の犀川博正さんも悪用の恐れを挙げる。「公安の仕事は対象団体を家宅捜索し、関係者を逮捕すること。有罪にできるかどうかより、圧力をかけ、情報を集めることを重視している。適用の基準があいまいなので、警察の点数稼ぎに乱用されかねない」と強調する。

 また警察が共謀罪という「強力な武器」を手にすれば、かえって市民の協力が得にくくなると危ぶむ。「裏金や拳銃押収のやらせなどの問題で警察への信頼が低下している。普通の事件で警察官が聞き込みに行っても、変に警戒され相手の口が重くなるのではないか」とマイナスの効果を予想する。【臺宏士、横井信洋】

毎日新聞 2006年5月29日 東京朝刊


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