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国民投票、3焦点 法案きょう提出、1日にも審議入り 【朝日新聞】
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投稿者 愚民党 日時 2006 年 5 月 26 日 07:53:21: ogcGl0q1DMbpk
 

【政治面】2006年05月26日(金曜日)付
国民投票、3焦点 法案きょう提出、1日にも審議入り

 憲法改正の具体的な手続きを定める国民投票法案をめぐり、自民、公明両党の与党案と民主党案のそれぞれの内容が固まった。両法案はともに26日に国会へ提出され、6月1日の衆院本会議で趣旨説明が行われる見通しだ。与党は今国会で与党案を成立させることよりも、民主党との修正協議を重視している。憲法改正を実現させるには、民主党の賛成を得た上での成立が望ましいと判断しているからだ。


●与党、民主と修正協議重視 民主、18歳以上・改憲以外も

 修正協議の焦点は、(1)投票対象(2)投票権者(3)過半数の定義――の3点にほぼ絞られている。与党案は、国民投票の対象を憲法改正に限定し、投票権者を「日本国民で年齢満20年以上の者」と定めている。また、憲法改正が認められる過半数については「有効投票総数の2分の1を超えた場合」とした。

 これに対し、民主党案は投票対象を憲法改正だけに限らず、「国政における重要な問題にかかわる案件」まで拡大。投票権者は「日本国民で年齢満18年以上の者」と年齢を引き下げ、テーマによっては「国会の議決により、日本国民で年齢満16年以上満18年未満の者」も認めている。また、過半数については、有効投票総数ではなく「投票総数」の2分の1を超えた場合と定めた。

 さらに、投票用紙への賛否の記載方法も、与党案が賛成○、反対×、その他は無効票としているのに対して、民主党案は賛成は○とし、それ以外は反対票に数えている。

 これ以外の項目は与党案も民主党案もほぼ共通している。憲法改正案が衆参両院で可決されて国民に発議された場合は、衆参両院の各10議員でつくる「広報協議会」を設置。改正案の内容を記した公報をつくるほか、説明会の開催などを担う。

 国民投票は、国会の発議から「60日以後180日以内」で、国会の議決した日に実施する。国民投票の執行にかかわる事務は中央選挙管理会が管理する。

 発議から国民投票までの運動は、「表現の自由」など憲法が保障する国民の自由と権利を尊重しながら、投票事務関係者の運動は禁止。ただ、与党案は検察官や警察官らの運動も禁じているほか、公務員や教育者については「地位を利用して国民投票運動をすることができない」と定めている。

 両案ともこの期間の報道についての規制はいっさい設けていないが、投票日前の7日間は「広告主に対する規制」との位置づけで、テレビCMなどのスポットCMを禁じている。

 このほか、国民投票に異議がある場合は、中央選挙管理会を被告として「(国民投票の結果の)告示日から30日以内」に東京高裁への提訴を可能にした。

http://www.asahi.com/paper/politics.html

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