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[AML 7300] 恒久平和調査局設置法案提出
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/415.html
投稿者 gataro 日時 2006 年 5 月 24 日 21:03:19: KbIx4LOvH6Ccw
 

(回答先: 野党、「戦争調査を」 国会図書館法改正案を提出(朝日新聞) 投稿者 gataro 日時 2006 年 5 月 24 日 20:34:42)

恒久平和調査局設置法案提出
以下 http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-May/006973.html から転載。

小林 久公 q-ko at sea.plala.or.jp
2006年 5月 23日 (火) 23:26:23 JST

恒久平和調査局設置法案をご支援下さる皆様へ
同法案関連情報をお届けします

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■恒久平和調査局設置法案は本日、民主、共産、社民の三党で衆議院に提出され
ました。 (5月23日)  
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■恒久平和調査局設置法案は本日、民主、共産、社民の三党で衆議院に提出され
ました。 (5月23日)

 民主・共産・社民の三党は5月23日、国立国会図書館に戦時中の歴史事実を明
らかにする恒久平和調査局を設置するための国会図書館法改正案(恒久平和調査
局設置法案)を衆議院に提出した。

 同法案は超党派の「恒久平和のために真相究明法の成立を目指す議員連盟」
(鳩山由紀夫会長)が98年に発議し、99年8月に初めて衆議院に提出され、審議
未了となってた。第164回通常国会に提出されたことで4度目の提出になる。

 同議員連盟は去る2月21日に第8回総会を開催し、新役員体制を発足させ、法案
の再提出を申し合わせていた。しかし、今回の提出にあたっても、自民・公明の
与党が提出者に名を連ねないことは非常に残念であり、早期に審議入りし、全会
一致での成立を望みたい。

 提出者は鳩山由紀夫・近藤昭一・寺田学・横光克彦(以上民主党)、石井郁
子・吉井英勝(以上共産党)、辻元清美・保坂展人(以上社民党)の8議員で、
賛成者は三党の所属議員全員。2004年6月9日の前回提出時との法律案との相違点
は、施行日を2007年4月1日に、国立国会図書館の職員の定員を967人に修正した
こと。

以下、提出法案

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国立国会図書館法の一部を改正する法律案


国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

第六章の次に次の一章を加える。

 第六章の二 恒久平和調査局

第十六条の二 今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明
らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に
伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民と
の信頼関係の醸成を図り、もつて我が国の国際社会における名誉ある地位の保持
及び恒久平和の実現に資するため、国立国会図書館に、恒久平和調査局を置く。

恒久平和調査局は、次に掲げる事項について調査する。

一 今次の大戦に至る過程における我が国の社会経済情勢の変化、国際情勢の変
化並びに政府及び旧陸海軍における検討の状況その他の今次の大戦の原因の解明
に資する事項

二 昭和六年九月十八日から昭和二十年九月二日までの期間(以下「戦前戦中
期」という。)において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与により労働者の
確保のために旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有してい
た者以外の者に対して行われた徴用その他これに類する行為及びこれらの行為の
対象となつた者の就労等の実態に関する事項

三 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対する組織
的かつ継続的な性的な行為の強制(以下「性的強制」という。)による被害の実
情その他の性的強制の実態に関する事項

四 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与により行われた生物兵器
及び化学兵器の開発、実験、生産、貯蔵、配備、遺棄、廃棄及び使用の実態に関
する事項

五 前三号に掲げるもののほか、戦前戦中期において政府又は旧陸海軍の直接又
は間接の関与による非人道的な行為により旧戸籍法の規定による本籍を有してい
た者以外の者の生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

六 第二号から前号までに掲げるもののほか、戦前戦中期における戦争の結果生
命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

七 戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害について当
該損害が生じた者に対し我が国がとつた措置及び当該損害に関し我が国が締結し
た条約その他の国際約束に関する事項

館長は、前項各号に掲げる事項につき調査を終えたときは、その結果を記載した
報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならない。

館長は、第二項各号に掲げる事項につき調査を終えるまで、毎年、調査中の事項
についての報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならない。

第二項の調査及び前二項の報告書の作成を行うに当たつては、関係人の名誉を害
することのないよう十分に配慮しなければならない。

第十六条の三 館長は、前条第二項の調査を行うため必要があると認めるとき
は、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出その他の
必要な協力を要求することができる。

館長は、前条第二項の調査を行うため特に必要があると認めるときは、同項各号
に掲げる事項について学識又は経験のある者その他の前項に規定する者以外の者
(国外にいる関係人を含む。)に対しても、必要な協力を依頼することができる。

関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長が第一項の要求に係る資料の提出を
拒むときは、その理由を疎明しなければならない。その理由を館長が受諾し得る
場合には、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をす
る必要がない。

前項の理由を受諾することができない場合は、館長は、両議院の議長に対して、
第一項の要求に係る資料の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の
声明を要求するよう求めることができる。

前項の求めを受けた両議院の議長が同項の声明を要求し、これに対して同項の声
明があつた場合は、第一項の資料の提出の要求を受けた関係行政機関の長又は関
係地方公共団体の長は、当該資料の提出をする必要がない。

前項の要求後十日以内に、内閣が第四項の声明を出さないときは、第一項の資料
の提出の要求を受けた関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料
の提出をしなければならない。

  附 則
1 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
2 当分の間、国立国会図書館の職員(館長、副館長、休職者(これに準ずる者
として館長が定める者を含む。)及び非常勤職員を除く。)の定員は、九百六十
二人とする。

  理 由
今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明らかにすること
により、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるととも
に、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の
醸成を図り、もって我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和
の実現に資するため、国権の最高機関たる国会に置かれる国立国会図書館に、恒
久平和調査局を置く必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


 本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、平年度約二億五千万円の見込みである。

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