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先週の緊迫とはうって変わった静かな月曜日だ。法務委員会は理事懇の呼びかけもなく、民主党への修正協議の作業が週末に進んだということもない。午前11 時に杉浦法務大臣が官邸を訪ねて、共謀罪の現況について報告をしたという。おそらく、条約と法案の関係や「与党・再修正案」を提出した経過などを説明したことと思われる。小泉総理が「鶴の一声」をあげた時点で、法務委員会の現場で「再修正案」の趣旨説明・提案があったことを知っていたかどうか、ぜひ知りたいところである。国会史上、希有な強行採決前の「河野裁定」は、未知数の力が計算外に働いて生み出された可能性がある。
共謀罪の概念が浸透するとどうなるか、分かりやすい例をあげよう。私たち野党は与党からの呼びかけがあれば、けんか腰ではなく普通の態度で理事懇談会の場に出席するだろう。なぜなら「強行採決」は行われず、未遂の手前の「共謀」の段階に止まったからだ。実際に強行採決の準備は進んでいた。与党理事と与党国対関係者との打ち合わせも終わっていたので、「実行に資する行為」もあったと思われる。外形的な証拠としては、衆議院の警備を行う衛視も混乱に備えてTVカメラの撮影者の立ち位置のラインも絨毯の上に白いテープで貼りつけていたし、かつて強行採決の前に何度も見た光景がそこにあった。
しかし、強行採決は行われなかった。私たちの社会では、いかに悪辣な計画があっても、直前であれ中止されれば、その「理性のブレーキ」を評価するのだ。別の言葉で言えば、暴走しようとしてもその手前で引き返す者を笑顔で迎えるというのが常識でありルールなのだ。共謀罪の概念は違う。一度、共謀が完成したら、中止をしたところで犯罪は成立している。警察に自首してくれば刑を減免するが何もなかったということにはならないという概念だ。犯罪に陥りそうになった集団が実行直前に引き返す「黄金の橋」を焼き切っているのだ。
そんな刑罰が必要なのは、特殊な犯罪以外にない。なぜ619種類もの共謀罪が設けられなければならないのか。どうして、共謀を取り消すことが出来ないのか。刑法の根源に触れる問題点がこの法案には潜んでいる。
教育基本法特別委員会は、さきほど理事懇談会が開催され、与党側から24日の水曜日に総理出席(4時間)で開催したいとの申し入れがあった。野党側は、「いかにも細切れの設定だ。準憲法的な法案というのなら少なくとも予算委員会なみの審議体制を取るべきだ」と主張し、明日の11時にふたたび理事懇談会をもって日程協議を続けることになった。(「教育基本法」ネット提言にたくさんの参加ありがとうございました。審議の参考にしていきます。これからでもメールで受付ていきます)
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