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http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/479cfccfaf712ffc02ec393e7cc12956
共謀罪の適用対象を国際性を有する犯罪に限定すること,いわゆる越境性の問題について,政府・与党は留保できないと主張するが,日本政府が条約を留保した例は,多い。人権規約では,個人通報制度の部分が批准されていなかったり,高等教育の無償化など何カ所も留保されたりしている(ここ)。
また,人種差別撤廃条約に関する留保は,ここ←で言及されているし,児童の権利条約での留保は,ここ←に記載されている。
しかも,そもそも,日本政府は,人権を擁護する方向での条約,特に労働者を保護する条約は,批准すらしていないという。
【今、日本国政府が未批准の条約が二百六十以上あり、そして、署名しながら未批准の条約が、昨年十一月末現在、十二あるということでございまして、先ほど来触れられております国際人権規約、B規約の第一選択議定書もその未批准の条約の一つでもあります。人権関連の条約が未批准ではないかという指摘を我が党もしておりますところでありますが、この二百六十以上の内訳を見ますと、特に八十三条約がILO条約関係といったことも非常に際立った特徴かなというふうに思っております。】(ここ←)
このような政府の対応から,条約を直ちに完全に国内法化する必要は必ずしもないことがよく分かる。
なぜ,共謀罪についてのみ,条約の留保が出来ないと言い張るのか?
政府与党に抗議メール,FAXする際,この点も具体的に盛り込みたいと思っています。
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