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視 角
(2006.5.22)
「個人情報保護法」の運用が実証する
共謀罪の危険性
http://www.jcj.gr.jp/view.html
■個人情報保護法案が出てきたとき、私たちは「メディア規制3点セット」として反対した。メディア関連団体が揃って反対したのは画期的だったが「一般の労組や市民団体にも関係がある」との訴えは腰砕け。新聞・放送と出版を分断された結果、法律は成立した。
■本格施行されて1年。その「威力」は社会生活を脅かす状況にまで進んでいる。「学校の同級生の名簿が作れない」「事故と聞き病院に駆けつけた友人が本人に会わせてもらえない」「運動会の写真に友達が写っているけど、いいの?」。取材も全く予想しなかったところで難しくなった。
■いまになって分かるのは、あのとき、「個人情報取扱事業者」や「調査報道」には関心が集まり議論したが「法律ができたときの社会の変化」にまで、想像力が及ばなかったことだ。いままさに何でもかんでも「個人情報だから…」。「連帯」などそっちのけ、社会が勝手に「個人情報秘匿」に走っている。
■国際条約を口実にした新法作りが進んでいる。個人情報保護法もそうだったし、人権擁護法案も、今回の「共謀罪新設」もそうだ。「拡大解釈の心配はない」と当局は言い、民主党も有力紙も「必要性を認める」という。それでは「思想は犯罪ではない。共犯は既遂の犯罪があって初めて罰せられる」という近代刑事法の大原則はどうするのか。
■治安維持法も「犯罪の話でなければ大丈夫」だっただろう。だが、犯罪の話かどうかを調べるには、スパイと盗聴と密告で、すべてを監視する社会でなければ不可能だ。そして思想統制と物言えぬ社会がつくられる。教育基本法、共謀罪、改憲、日米軍事統合…。すべてを貫く本質は「国民の思想改造」である。
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