★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK22 > 179.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/6319246f7ede31dca603817b7957222bより転載。
2006-05-18 00:34:30
民主党が,17日,これまでの案について,さらに適用範囲を限定させ,濫用の危険性を少なくする案を発表した。
この案は,共謀罪が適用される団体を,「構成員の継続的な結合関係の基礎となっている根本の目的が罪を実行することにある団体」と定義したもので,普通の意味での「組織的犯罪集団」に近いものになってきた。
民主党がさらに限定的な案に修正したのは,市民の廃案を願う声の高まりを受けたものだと思われる。
さらに反対運動をパワーアップしましょう!
■■引用開始■■
第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為
(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2(a)から(d)までのいずれかの場合に係るものに限る。)(注1)
で、
組織的犯罪集団の活動
(組織的犯罪集団(団体のうち,【その構成員の継続的な結合関係の基礎となっている根本の】目的が死刑若しくは無期若しくは長期五年を超える懲役若しくは禁固の刑が定められている罪又は別表第一第二号から第五号までに掲げる罪を実行することにある団体をいう。次項において同じ。)の意思決定に基づく行為であって,
その効果又はこれによる利益が当該組織的犯罪集団に帰属するものをいう。第七条の二において同じ。)(注2)
として,当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、
その共謀をした者のいずれかがその共謀に係る犯罪の予備をした場合において(注3),
当該各号に定める刑に処する。
ただし、死刑又は無期の懲役若しくは禁固の刑が定められている罪については,実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期五年を超え十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2前項各号に掲げる罪に当たる行為
(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2(a)から(d)までのいずれかの場合に係るものに限る。)(注1)
で、組織的犯罪集団(注2)に不正権益
(組織的犯罪集団の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって,当該組織的犯罪集団の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該組織的犯罪集団又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)
を得させ,又は組織的犯罪集団の不正権益を維持し,若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
3 前二項の適用に当たっては,思想,信教,集会,結社,表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し,及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を,不当に制限するようなことがあってはならず,かつ,労働組合その他の団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。
■■引用終了■■
上記のうち,【】の1カ所が民主党修正案(末尾引用。ここhttp://www.dpj.or.jp/kyoubou/pdf/keihou-shuusei-taisho060427.pdfにあり)された部分だ。
これまでは,長期5年以上の犯罪を実行することを【主たる目的】とする集団であったが,再修正案では,【構成員の継続的な結合関係の基礎となっている根本の目的】とする団体に修正された。
これは,これまで政府側が答弁してきたことをそのまま定義にしたもので,一見して分かるとおり,これまでの案よりもさらに限定的なものとなっている。
すご〜い。
普通,野党が案を変更するときは,与党側に歩み寄るときだが,今回は,反対運動の後押しを受けて,さらに,ましな案になったのだ!!
与党議員がテレビで,民主党案への歩み寄りの意向を示したとか…。
自民・公明党法務委員のメンバーや地元選出議員を中心に,政府・与党の団体に関する説明をそのまま書いたのが民主党じゃないか,なぜ自民党案はそうなっていないのか,などと抗議しましょう。
そして,民主党には,国際的な犯罪に限定する問題(越境性の問題)や対象犯罪を長期4年以上から長期5年を超えるに限定する問題などもあるのだから,安易に与党に妥協せず,突っ張れと激励?!しましょう。
★ちなみに,注は,
注1:条約上でいうところの「性質上国際的な犯罪」にあたる場合に限って,処罰の対象とする。
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(ここhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf)第三条2(a)から(d)とは,
(a)二以上の国において行われる場合
(b)一の国において行われるものであるが、その準備、計画、指示又は統制の実質的な部分が他の国において行われる場合
(c)一の国において行われるものであるが、二以上の国において犯罪活動を行う組織的な犯罪集団が関与する場合
(d)一の国において行われるものであるが、他の国に実質的な影響を及ぼす場合
である。
注2:共謀罪については,条約でいうところの「組織的な犯罪集団が関与する」場合に限って処罰の対象とする。
注3:共謀罪の成立については,条約で認められているところのいわゆる「合意の内容を推進するための行為」を要件とする。
【もとの民主党案】
■■引用開始■■
第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2⒜から⒟までのいずれかの場合に係るものに限る。)で、組織的犯罪集団の活動(組織的犯罪集団(団体のうち、死刑若しくは無期若しくは長期五年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪又は別表第一第二号から第五号までに掲げる罪を実行することを主たる目的又は活動とする団体をいう。次項において同じ。)の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該組
織的犯罪集団に帰属するものをいう。第七条の二において同じ。)として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、その共謀をした者のいずれかがその共謀に係る犯罪の予備をした場合において、当該各号に定める刑に処する。ただし、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪については、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪五年以下の懲役又は禁錮得した財産
二 長期五年を超え十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪二年以下の懲役又は禁錮
2前項各号に掲げる罪に当たる行為(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2⒜から⒟までのいずれかの場合に係るものに限る。)で、組織的犯罪集団に不正権益(組織的犯罪集団の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該組織的犯罪集団の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該組織的犯罪集団又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
3前二項の規定の適用に当たっては、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあってはならず、かつ、会社、労働組合その他の団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。
■■引用終了■■
★そういえば,法務省がHP(ここhttp://www.moj.go.jp/)のtopics欄の【「組織的な犯罪の共謀罪」に対する御懸念について(2006/5/17)】の中で, 法務大臣のコメントを長文できちんと明記した。
こうやって明らかにすればするほど,与党案は条文が説明通りになっていないことがよく分かるねぇ…。
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK22掲示板