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「テロ対策」という美名の元に、共謀罪の成立が目論まれている。しかし我々は美名の元に覗く権力の、庶民に対する規制の意図を見抜かなければ、治安維持法の戦前に遡らなくても我々が記憶にあるところでも、また同じ轍を踏むこととなる。
昭和56年の商法改正では「総会屋(右翼や暴力団が多いとされる)対策」という美名の元に一株株主を株主総会から締め出した。しかし結果締め出されたのは当初意図したとされる総会屋だけでなく、一株主運動で企業の公害や不正を監視していたまじめな庶民の多くがいた。そして本当に締め出すべき悪質な総会屋は方法を変えて生き残り、それに反してまじめな庶民の一株主運動の多くは企業と直接対峙する場を失った。いま騒がれているアスベスト問題が先進国の中では異常に遅くまで明るみに出なかったこともこのように事と無関係ではない。アスベストに関しては國は縦割り行政とか官庁間の連携の不十分云々と、言い訳がましいことを並べ立てているが、それではどうして保険会社の約款の多くに病気保障に関して「但し中皮腫は除く」との但し書きがあるのか。これは保険会社に天下りした厚生省(当時)等の役人どもが国民の健康をないがしろにして自分たちの天下りの場を維持し続けたからであろう。(厚生省の役人は過去のサリドマイド渦の時には、いち早く情報をキャッチして自分の妻にだけは服用させなかったにもかかわらず公表せずに被害を拡大させた卑劣漢もいた。)保険会社の多くは株式会社ではないので直接には一株主運動の影響は受けない。しかし一株主が総会への出席の場を閉ざされていなければ、当然アスベスト企業に対しての問題提起はもっと早くあちこちで起こっていた可能性は限りなく否定できない。アスベストが俎上にのれば中皮腫も当然問題視される。保険会社の不自然な約款も取り上げられたことであろう。この一株主を株主総会から締め出した商法改正は、財界に媚びる議員どもが「総会屋対策」という美名の元に作り上げたものだと思っている。庶民の一株主運動が潰されるぐらいなら、必要悪として総会屋は存在しても良かったのである。これは当時庶民として一株主運動に関っていた者の偽りの無い感想である。
今の共謀罪にしても組織的犯罪集団だけの適用とか言っているが、その組織的犯罪集団とは誰が決めるのか? 登録制なのか? それでなければ例えば記憶に新しい朝鮮総連への征伐隊事件、あのメンバーには「救う会熊本」の関係者がいた。もし共謀罪があればどうなるか? 朝鮮総連が拉致に関与していることは自明の理であり、救う会の関係者でなくても拉致に心を痛めている日本人なら、拉致の話になった時に「朝鮮総連に殴り込みをかけよう」といった類の話はよく出る。それが共謀罪となればたまたまその場にいた一人が征伐隊に加わったというだけで救う会熊本、もしくは救う会全体が「組織的犯罪集団」とされかねない。組織的犯罪集団が事前登録制でもない限り、権力の恣意乱用の危険はいつでもどこでも付きまとう。それに欧米基準云々と二言目には出るが、それなら逮捕以後の取調べも欧米基準にして、数日で決める起訴不起訴、取調べのオープン化のセットにするべきである。そしてもし共謀罪を成立させるなら組織を限定しないほうがいい。警察も検察も裁判所も刑務所も官公庁の組織総ても対象としたほうが余程すっきりする。そのためには警察を取り締まる特別警察、検察を取り締まる・・・・・いろいろと必要になるが仕方あるまい。それらこそ裁判員制度のように庶民で構成してもいいかもしれない。
くどいようだが、庶民の多くは自分たちには関係ないと思っていても、一度成立した法律は牙を剥いてくるものである。今でもただのビラ配りが逮捕されて異常な長期間拘束されている日本なのだということを肝に銘じよう。
(目の具合が本調子でないがとりあえずアップする。)
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