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高木です。
法務省HP上の共謀罪に関する説明が更新されています。
「組織的な犯罪の共謀罪」に対する御懸念について(2006/5/15)
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji30.html
ここからリンクされている12日の閣議後記者会見もなかなか傑作です。
さらに、「どのような場合が共謀罪に当たらず,どのような場合が共謀罪に
当たり得るかについては,こちらをご覧ください」と事例衆まで掲載している。
↓
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji30-1.pdf
ご丁寧に、市民団体のHPや京都弁護士会のパンフが挙げていた事例を全部
「当たらない場合」として挙げてある。いやはや、政府側がここまでやるのは
異例のことでは。
で、これを見て思ったんですが、振り込め詐欺・リフォーム詐欺やヤミ金は
挙がっているが、マルチ商法や霊感商法は挙がっていない。「当たる場合」に
挙がってい事例は全部、既存の法律で対処できるんじゃないの? これじゃ
テロ組織などに「抜け道」を教えてやっているみたいだ。
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