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共謀罪創設法案の与党修正案提案者=早川忠孝議員の情報・議論
http://www.asyura2.com/0601/senkyo21/msg/977.html
投稿者 提供人D 日時 2006 年 5 月 15 日 20:24:40: zjIwxfdYJcbls
 

英知会(早川忠孝衆議院議員)の政治団体
平成16年9月10日官報(号外第203号)98-99項
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kanpo/shikin/20040910g00203/pdf/20040910g002030098.pdf
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kanpo/shikin/20040910g00203/pdf/20040910g002030099.pdf
平成14年9月13日官報(号外第203号)120項
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kanpo/020913/203/pdf/20020913g00203y0120.pdf
政治資金収支報告書平成17年3月22日公表(平成16年分解散分)
はやかわ忠孝を育てる会「忠孝会」
http://www.asyura2.com/bigdata/up1/source/2438.gif
政治資金収支報告書平成17年3月22日公表(平成12〜15年分追加分)
はやかわ忠孝を育てる会「忠孝会」
http://www.asyura2.com/bigdata/up1/source/2439.gif
政治資金収支報告書平成16年9月10日公表(平成15年分定期公表)
英知会
http://www.asyura2.com/bigdata/up1/source/2440.gif
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●衆議院会議録 第162回国会 
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号 平成17年7月15日
○早川議員 日歯連事件の問題でありますけれども、これは、昨年の十一月に自民党の内部で、迂回献金と言われている事実についてそういったことがあったかどうか、その調査をさせていただきました。結果的には、そういった事実は確認ができなかったわけであります。しかも、今、個別の刑事事件についての、その中での証言等について言及をされましたんですけれども、残念ながら、その中身については私どもが承知をする立場にはございません。
 
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/162/0071/16207150071004c.html
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●金権政治・機密費・KSD@佐々木憲昭Webサイト
迂回献金問題 佐々木憲昭議員の追及に自民党議員答弁できず
2005年7月15日倫理公選特別委員会
 7月15日政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会で、佐々木憲昭議員は、政治資金規正法改正案の与党提出者に質問しました。
 いまの法律でも、企業や団体というのは政治家個人に献金はできず、政党に限られ、その上、量的規制があります。
 それを免れる目的で、政治団体等を経由して政治家に献金すれば、政治資金規正法に抵触する違法行為になります。
 佐々木議員は、2月7日の衆院予算委員会理事会に提出された自民党の調査報告書「いわゆる日本歯科医師連盟事案に関する党の調査報告について(平成16年11月9日自由民主党)」をとりあげました。
 これは、佐々木議員の質問に対して小泉首相が「我が党の武部幹事長に対しまして、日歯連事件に関して指摘されていることについて、自民党として調査、確認するよう指示」すると約束して提出されたものです。(2004年10月19日 予算委員会での答弁)。
 佐々木議員は、自民党の提案者に迂回献金があったかどうかについて質問。
 どのような調査をしたのかの質問に対して、自民党の早川忠孝議員は、「調査はしたが、具体的なことは言えない」と答弁。
 佐々木議員は、具体的な事例を示して質問しました。
 たとえば、国政協の発行した日歯連の領収書に議員名が書かれてた問題は、佐々木議員が昨年10月19日予算委員会でしめしたものです。
 その時指摘した一つは、石原伸晃前国土交通大臣です。
 石原氏の場合、資金の流れというものが非常にはっきりとしていて、国土交通委員会理事会で自民党理事が報告した内容も同じです。
 例えば、2000年の7月11日に日歯連から国民政治協会へ1000万円、これが迂回をして、7月31日に自民党から東京都第八選挙区支部へ1000万円。同様に、日歯連から2001年6月21日1000万円、6月29日東京都第八選挙区支部へ1000万円。日歯連から2001年11月14日1000万円、11月29日東京都第八選挙区支部へ1000万円。日歯連から2002年5月14日1000万円、5月31日東京都第八選挙区支部へ1000万円。
 しかも、一番最初の2000年7月11日の領収書には、欄外に、石原伸晃と読める文字が書いてあります。
 さらに、2001年6月29日、国民政治協会が出した500万円の領収書があります。欄外に古賀と書いてあります。
 自民党の早川忠孝議員は、「関係者からの可能な限りの事情聴取をして、そのような事実がないと確認をした」との答弁を繰り返しました。
 具体的な質問に対し、まともな答弁が出来ないということは、きちんとした調査をしていないということであり、自民党の「報告書」がデタラメだったということが明らかになりました。
 
http://www.sasaki-kensho.jp/scandal/article/scd_050715.html
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●政治家政策データベース
アンケート回答 早川忠孝 議員
氏名 早川忠孝
ふりがな はやかわ  ちゅうこう
選挙区 衆議院小選挙区 > 埼玉4区
政党 自由民主党
第11回 実施:2004/2
参議院選挙に向け、有権者にお答え下さい
 
今回は有権者から構想日本に寄せられた質問(なぜ、選挙期間に入ると議員のメルマガが配信されなくなるの?、うちの候補者が全体でいくらお金を集めたのか全然わからない、等)をもとに、「政治家の情報公開を促す仕組み」についてお聞きします。
 これは、政治家の考えや政党の公約(マニフェスト)について、有権者に説明することの基礎になるものです。マニフェストに対する有権者の期待はまだ大きいです。是非、お考えをお聞かせ下さい。
 
参議院選挙に向け、有権者にお答え下さい
1.選挙期間中も、候補者以外の第三者(有権者)が「公開討論会」を自由に開催できるようにすべきだと思いますか(公選法164条の3改正)?
選択肢 (コメント)
  @大いにそう思う 
  Aどちらかといえば、そう思う 
  Bどちらかといえば、そう思わない 
○ C全くそう思わない 
  Dわからない 
コメント 公開討論会名目での選挙活動が行われ、公職選挙法の各種規制が機能しなくなる。
2.選挙期間中も、候補者が「インターネット」を自由に利用できるようにすべきだと思いますか(公選法142条/143条改正)?
選択肢 (コメント)
  @大いにそう思う 
○ Aどちらかといえば、そう思う  
  Bどちらかといえば、そう思わない 
  C全くそう思わない 
  Dわからない 
コメント 有権者との接点が乏しくなってきている現状を克服する有効な手段の一つになる。
3.皆様が持つことのできる「3種類の財布(政党支部、政治団体、資金管理団体)」を統合し、議員個人の「連結収支報告書」の作成を義務化すべきだと思いますか?
選択肢 (コメント)
  @大いにそう思う 
  Aどちらかといえば、そう思う 
  Bどちらかといえば、そう思わない  
○ C全くそう思わない 
  Dわからない 
コメント 政党支部とその他の団体では明らかに団体の性格、機能が異なる。
4.すべての政治資金収支報告書(政党および国会議員個人)につき、「インターネット上の掲載(もちろん、印刷やダウンロードも可能)」を義務化すべきだと思いますか?(ちなみに、総務省届出分についてはHP掲載を予定。ただし、政治資金規正法第20条の2第2項で報告書の「複写」を認めていないため、印刷やダウンロードができないように設定するとのこと。)
選択肢 (コメント)
  @大いにそう思う 
  Aどちらかといえば、そう思う  
○ Bどちらかといえば、そう思わない 
  C全くそう思わない 
  Dわからない 
コメント 政治家の本分は国会活動や政策づくりにある。政治家の財布の中身に関心を持ちすぎるのは異常。政治家に対する不信が根本にある。
5.政党の政治資金収支報告書に対して、「外部監査(外部の公認会計士や監査法人による監査)」を義務化すべきだと思いますか?(現在は、政党助成金だけが外部監査の対象)
選択肢 (コメント)
  @大いにそう思う 
○ Aどちらかといえば、そう思う 
  Bどちらかといえば、そう思わない 
  C全くそう思わない 
  Dわからない 
コメント 政党が憲法上の存在として位置付けられるようになれば、政党活動を全てガラス張りにすることが必要。
6.では、国会議員の政治資金収支報告書に対して、「外部監査」を義務化すべきだと思いますか?
選択肢 (コメント)
  @大いにそう思う 
  Aどちらかといえば、そう思う 
  Bどちらかといえば、そう思わない 
○ C全くそう思わない  
  Dわからない 
コメント 若い有為な人材を政治の世界に取り組んでいくためには過剰な規制は障害になる。
あなたご自身の、「マニフェストを生かす仕組み」についてお聞かせ下さい。
選択肢 (コメント)
コメント 自民党の部会や国会の委員会に精励し、自分の意見を堂々と開陳することが重要。同士が3人集まれば党の政策決定に大きな影響を与えることができることを実感している。

http://db.kosonippon.org/statesman/statesman_answer.php?eid=24&sid=52
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【コメント】
早川議員の政治団体、英知会(忠孝会という団体もあったが解散)は最近は政治献金が無く、活動実体のない名義だけの団体と化しています。つまり早川議員の政治活動の資金は、そのほとんどが政治資金報告書で資金の動きを確認できる自分の政治団体で得た資金ではなく、国民の目で資金の流れを直接確認できない政党支部や政党政治資金団体からの迂回献金を使って活動していることになります。
早川議員は、自民党の調査報告書「いわゆる日本歯科医師連盟事案に関する党の調査報告」をとりまとめた一人ですが、2005年7月15日の倫理公選特別委員会でどのような調査をしたのかの質問に対し「調査はしたが、具体的なことは知らん」と答弁し、迂回献金があったとされる石原伸晃前国土交通大臣(共謀罪創設法案を審議している法務委員会の現委員長)を間接的に弁護していました。
政治家政策データベースのアンケートでも、早川議員は迂回献金を止める「連結収支報告書」や「外部監査」の創設に反対しています。
特定利益団体と金がらみでズブスブの石原法務委員長(共謀罪法案の審議責任者)とそれを擁護する早川議員。こういう組織的なつながりこそ「共謀」関係であり、中間団体を経由して汚れた金を洗浄して受け取る行為こそ、組織犯罪処罰法の取締対象となるマネーロンダリングに類似した政治的に不謹慎な行為でしょう。
現行法では合法とはいえ、政治倫理に反するかたちで組織的に共謀して政治資金を洗浄している人から「ルールを守れ。共謀するな」と私は命じられたくありません。(早川議員だけではなく、野党にもそういう議員はいるわけですが)
 
以下、“以前は”共謀罪創設慎重派だった(過去形)早川議員の共謀罪関連情報。
慎重派から推進派へと変身したその変貌ぶりをご覧下さい。
 
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●早川忠孝衆議院議員(自由民主党/埼玉四区)
http://www.hayakawa-chuko.com/
info@hayakawa-chuko.com
衆議院議員 早川忠孝
http://www.hayakawa-chuko.com/greeting/060509.html
「組織的犯罪の共謀罪」の修正案について
2006/05/09
国民の不安を煽るような、「誤った情報」や「デマ宣伝」が拡がっております!
私どもの修正案や民主党の修正案の内容を十分ご理解頂いたうえで、
ご批判やご意見を頂ければ幸いです。
現在衆議院の法務委員会でいわゆる「共謀罪」を創設する組織的犯罪処罰法等の改正法案(条約刑法と言います)が審議されておりますが、全国の労働組合の方々から「共謀罪は、ストライキや集会・デモを行おうと話し合い、「合意」しただけで、その準備さえ始めなくとも処罰されるというものです。(中略)共謀罪新設法案を廃案にすることを強く求めます。」と言った趣旨のファックス、メールが私の下に殺到しております。
 しかし、これらのファックス等は、政府提案の法律案を明らかに誤解しており、少なくとも私どもの修正案については全く勉強されていないようです。
 法律の文章が一般の方々にはなかなか読みにくく、わかりにくいということはよく言われているところですが、法律の専門家でなくとも、ここまでひどい「勝手読み」はいささか度が過ぎているように思います。
 恐らく、何らかのアジテーション文書の文言に煽られて、労働組合の幹部の方が同じような文書を作成して発信しているのだと思います。
 事実関係の正しい把握と、本当の問題点の解明が何よりも重要です。
 政府原案が難解で、誤解されやすい表現になっていることから、私共で既に与党修正案を提案致しました。政府原案と私ども与党の修正案及び民主党の修正案の三つが現在、法務委員会の審議の対象となっております。
 私どもの修正案は、(1) 共謀罪の対象となる団体を重大な犯罪(条約により法定刑が長期4年以上の犯罪)の実行を共同の目的とする組織的犯罪集団に限定する。(2) 単なる「共謀」の段階に止どまる限りは処罰せず、具体的な「共謀」を推進する客観的な行為=「重大な犯罪の実行に資する行為」が行われたことを処罰条件として新たに付け加える。(3) 「共謀罪の規定の適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵すようなことがあってはならず、かつ、団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。」との留意事項を法律に明記する、というものです。
 これに対し、民主党からは、(1) 共謀罪の対象となる犯罪を、国境を超えて行われるものに限定し、かつ、法定刑が長期5年以上の犯罪とする。(2) 共謀罪の対象となる組織犯罪集団を、その団体の主な目的又は活動が上記犯罪(法定刑が長期5年以上かつ越境性のある犯罪)を実行することにある団体に限定する。(3) 前記犯罪の共謀だけでは処罰の対象とせず、これらの犯罪の予備行為があった場合に限定して処罰する、というものです。 民主党が構成要件をできるだけ明確化し、かつその適用範囲を限定するという趣旨で修正案を提案されていることについては敬意を表しますが、民主党の修正案は、残念ながら、(1) 国内犯罪を一切除外し、国際的な犯罪の共謀だけを処罰する。(2) 法定刑が長期5年を超える犯罪の共謀だけを処罰する。(3) 予備行為を必要とすることで、組織的犯罪の共謀自体を処罰の対象とするとしている条約に抵触する結果となっている、というもので、これらの点はいずれも国際組織犯罪防止条約に違反する内容となっております。 条約の締結自体は既に平成15年の通常国会で承認されておりますので、条約そのものに違反、抵触するような法案修正までは許されないのではないでしょうか。民主党の修正案の内、上記の部分は政府案の修正の限界を超えており、私としては実現不可能だと思っております 。
 いずれにしても今回の条約刑法は、日本の刑事法制に新たな一頁を加える重大な法改正であり、国民の皆様の支持がなんといっても重要だと思います。私どもの修正案を含め、国際組織の犯罪防止条約を締結するために国内法を整備し、新たに「組織的犯罪の共謀罪」を創設しようとしていている条約刑法の趣旨、内容を正しく理解して頂きたいと心より念願しております。
 なお、マスコミ等では単なる「共謀罪」という言葉が使われておりますが、あくまで「組織的犯罪集団による長期4年以上の重大犯罪の共謀罪」ですので、できるだけ「組織的犯罪の共謀罪」という用語を使って頂きたいと思います。
http://www.hayakawa-chuko.com/greeting/060509.html
平成18年5月10日、毎日新聞の朝刊に、『共謀罪』の件で、早川忠孝代議士の記事が掲載されました!
2006/05/10
http://www.hayakawa-chuko.com/report/pp060510.html
http://www.hayakawa-chuko.com/report/img/060510/paper.html
http://www.hayakawa-chuko.com/report/img/060510/paper.gif
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『組織的犯罪の共謀罪』の修正案を提案しました
2006/04/27
衆議院の法務委員会でいよいよ国際組織犯罪防止条約の締結に伴う国内法の整備のための「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」の審議がはじまりました。いわゆる条約刑法と言われるものであり、マスコミ等で「共謀罪法案」と呼ばれているものです。
 組織的犯罪集団による、重大犯罪の共謀を処罰対象としようとしているこの共謀罪の創設については、
(1)その構成要件があいまいではないか、
(2)一般の市民団体や労働組合の活動にまで共謀罪が適用されるのではないか、
(3)冗談半分で特定の犯罪行為の実行を話題にしただけで犯罪になってしまうのではないか、
(4)この法律が成立することで戦前の治安維持法の時代に戻ってしまうのではないか、
(5)やがて日本は密告社会、監視社会になってしまうのではないか、
等の懸念が多方面から指摘されて参りました。
 そこで、このような懸念を払拭するために、法務委員会の理事である私(元東京弁護士会副会長をしておりました)と、同じく弁護士で法務委員会の理事をされている公明党の漆原良夫理事とで協議を重ね、与党側の修正案を取りまとめ、今国会に提案させて頂きました。
 修正案のポイントは、
(1)組織的犯罪の共謀罪の対象とする団体を組織犯罪集団に限定する。
(2)単なる共謀の段階では処罰しないこととし、新たに、処罰条件として「共謀に係る犯罪の実行に質する行為が行われた場合」という要件を付加する。
(3)組織的な犯罪の共謀罪や証人等買収罪の限定の適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵したり、団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない、との留意事項を法文上明記する、
という3点です。
 弁護士会や労働組合関係者の皆さんからこの修正だけで未だ不十分であり、廃案にすべしという意見も出されておりますが、組織的犯罪の共謀罪の適用を厳格化し、かつ、限定しようとするのが私どもの修正案の趣旨ですので、修正案の審議の過程で立法趣旨の明確化が図られれば、指摘されている懸念は殆ど解消されるのではないかと考えております。今後の審議状況を見守って頂き、私どもの修正案を正しくご理解頂いた上で、ご批判やご意見を賜れば幸いです。
 マスコミ等では「共謀罪」と単に表現していることから一般的に「共謀」が処罰されることになるという誤解が広がっております。私は、本法案を正確に理解して頂くために、これからは「組織的犯罪共謀罪」と表現して頂くのが良いと思っております。
 なお、4月25日の衆議院法務委員会で私どもの修正案について、柴山委員(弁護士)から質疑がなされましたので、主要部分をご紹介します。

問 与党としてこのような修正案を提案することとした理由は何故ですか。
早川 1 政府案に対しては、これまでの審議において、特に組織的な犯罪の共謀罪について、 (1) 一般の労働組合や民間団体の活動も対象となってしまうのではないか。(2) 犯罪の共謀をしただけで処罰することは、人の内心を処罰することと紙一重ではないか、等の御懸念が示されてきました。  そこで、これらの御懸念の点をも踏まえ、法案の共謀罪が成立する範囲を更に明確かつ限定的なものとするため、今回の修正案を提出することとしました。
2 修正の第一は、一般の労働組合等の正当な目的を有する団体の活動についてはおよそ対象にならず、犯罪組織と言えるような団体の活動として行われるものである場合に限って対象となることを条文上明らかにするため、政府案の「団体の活動として」という要件にいう「団体」を、「その共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある団体」に限定するものです。
3 第二は、組織的な犯罪の共謀罪については、共謀をしただけの段階にとどまる限りその処罰を差し控え、更に進んで実行に向けた段階に至ったことの現れである外部的な行為が行われた場合にはじめて処罰の対象とすることにより、その処罰範囲を明確かつ限定的なものにするため、政府案に、処罰条件として、「共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合」という要件を付加するものです。
4 また、これらの点以外にも、組織的な犯罪の共謀罪や証人等買収罪の規定の適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵したり、弁護人としての正当な活動を制限するようなことがあってはならないことなど、運用上留意すべき事項を定めることとしています。
問 修正案の「その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体」とは、どういう意味ですか。
早川 1 「団体」とは「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの」をいいます(組織的犯罪処罰法第2条第1項)。そして、この「共同の目的」とは、結合体の構成員が共通して有し、その達成又は保持のために構成員が結合している目的、すなわち、構成員の継続的な結合関係の基礎になっている目的をいうと解されています。 また、「これらの罪」とは、「死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪」を指し、「別表第一に掲げる罪」とは、この法案による改正後の組織的犯罪処罰法別表第一に掲げる罪を指します。
2 したがって、「その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体」とは、構成員の継続的な結合関係の基礎になっている目的が、さきほど述べた罪のいずれかを実行することにある団体という意味です。
問 そうすると、団体の目的が、「消費者保護の促進」など正当な活動にある場合は、その目的が一変しない限り、修正案の「その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体」という要件には該当しないということですか。
早川 そのとおりです。
1  ご指摘のような目的で活動している団体の場合であれば、仮に、ある特定の時期に、ある特定の犯罪に当たる活動をしたとしても、そのことだけで、直ちに、「その共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある」と認められるわけではありません。
2  構成員の継続的な結合関係が全く一変して、正にそのために構成員が継続して結合しているという、構成員の継続的な結合関係を基礎付けている、その「根本となる目的」が重大な犯罪行為を実行することにある、と認められない限り、修正案に明記した「その共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある団体」には当たりません。
問 今回の修正で、「その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体」という要件が付されたことにより、私が前の特別国会で問題とした「OLによる万引きを目的とした集まり」の事案については、共謀罪に当たらないことがより明確になったと考えてよいのでしょうか。
早川 そのとおりです。
1 ご指摘のような事例は、政府案においても、(1)そもそも「団体」の定義に当たらない、(2)そうでないにしても、「団体の活動として」の要件に当たらない、(3) (1)、(2)かが仮に当たると判断される場合であっても、「犯罪行為を実行するための組織」に当たらない、と考えられるのが相当なケースだと考えております。
2 今回の修正案で「団体」を限定したことによって、組織的犯罪の共謀罪が成立するのは、お尋ねの事例に則して言えば、組織的な窃盗団のような犯罪組織の活動として行われる場合に限られることになります。ご指摘のような事例については、組織的犯罪の共謀罪の対象とならないことがより明確になると考えます。
 
http://www.hayakawa-chuko.com/hear/index.html
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テロ対策の強化と共謀罪の新設について
2005/12/12
問 先の特別国会では「共謀罪」の新設をめぐって激しい議論がされたが、結局継続審議になったと聞いています。共謀罪について勉強しましたが、イマイチよく理解できません。そもそもなぜ今、「共謀罪」を新設しようとしているのですか。
早川 2000年に国連で、テロ犯罪や薬物の密輸、集団密航など国境を越えた組織犯罪に対して、世界の国々が足並みをそろえて取り締まるための「国際組織犯罪防止条約」が採択されました。 わが国は、平成15年の通常国会でこの条約の締結について承認しましたが、まだ批准(※注1)の手続きをしておりません。そこで条約批准のための手続きの一環として国内法を整備し、「共謀罪」を新設することとなったものです。
問 条約の批准で具体的にどんなことが変わりますか。
早川 組織的な重大犯罪について、その実行に着手する前の段階での検挙・処罰が可能となります。私は、海外でテロの共謀をしてわが国に逃げ込んできたテロ組織集団の摘発をわが国の司法当局ができるようになることに実務上大きな意義があると考えております。
問 そうですか。そうすると、共謀罪の新設には特に問題がないようにも思えますが、国会ではどのようなことが問題とされているのですか!?
早川 大きく言って三つの点が問題とされております。すなわち、1. 「共謀罪」が市民団体や会社等の団体の通常の活動を取り締まる手段に使われてしまうのではないか、2. 思想を処罰することにはならないのか、3. 共謀罪を設けることにより、通信や室内会話の盗聴、スパイによる情報取得などの捜査権限が拡大され、国民生活が広く監視される社会になってしまうのではないか、といった懸念が強く指摘されております。
問 なるほど。そういった懸念があるのであれば、是非一般の国民が不安を抱かないような内容にしていただかなければいけませんね。こういった懸念について、法務省ではどのように説明しているのですか。
早川 まず今回の法案の目的ですが、犯罪の共謀を一般的に処罰するのではなく、・団体の活動として、犯罪行為を実行するための組織により行う犯罪(暴力団による組織的な殺傷事犯や悪徳商法のような組織的詐欺事犯等)、又は・団体の不正権益の獲得・維持・拡大の目的で行う犯罪(暴力団の縄張り獲得等のための犯罪)を共謀した場合に限り処罰することにしています。 ですから、団体の活動や縄張りと無関係に友人や同僚等と共謀しても、共謀罪は成立しないし、「犯罪行為を実行するための組織」を持つことのない市民団体や会社等の団体に属する人が共謀したとしても、共謀罪は成立しない、というのが法務省の説明です。
問 なるほど。思想を処罰することになるのではないか、という点はどうですか。
早川 今回の法案は、二人以上の者が重大かつ組織的な犯罪を実行しようと「共謀」する行為を犯罪として規定しようとするもので、人の内心にとどまる意思や思想を処罰するものではありません。
心の中で悪い考えを抱いているというだけでは共謀罪が成立しないことは当然です。また、仮にそのような考えを外に出したとしても、漠然とした相談程度では、共謀罪は成立しないというのが法務省の説明です。
問 それでは、共謀罪の新設によって、監視社会になってしまうおそれが強いという点はどうですか。
早川 今回の法案では、共謀罪の新設に伴って新たな捜査手段を導入することまでは提案されておりません。私は、共謀罪の新設で過剰な監視社会になり、善良な一般の人々の人権を侵害するような結果とならないよう、必要な一定の歯止めを設けるべきであると考えております。
問 法務省の説明は一応わかりました。が、法律案の文章を読んでも難しくてサッパリわかりません。本当に安心して良いのでしょうか。早川さんは法務委員会の理事だそうですが、早川さんご自身は共謀罪の新設についてどのようにお考えですか。
早川 私は、基本的に、1. 国際組織犯罪防止条約の締結を国会で承認している以上は、条約を批准すべきである、2. 一般の国民の方々が不安をおぼえるような、あいまいでどのようにも解釈できるような法律は作るべきではない、3. 国内法の整備は条約批准(※注1)に必要な範囲に限定すべきで、構成要件があいまいで濫用のおそれがあるような表現はとってはならない、4. 立法府である国会において十分審議を尽くし、犯罪の構成要件の徹底的な明確化と、適用範囲の限定のための修正案を与党主導で提案すべきである、と考えております。
 (※1)批准(※注1)とは・・・国家間において条約を結ぶことを言います。)
問 共謀罪については、日弁連が反対の意見書を出しており、まだまだ沢山の問題が残っていると聞いております。弁護士出身の自民党の国会議員は少ないようですが、早川さんは法律の専門家として慎重に検討し、国民が心から賛同できるような良い法律を是非作って下さい。
早川 はい。皆様のご意見をしっかり受け止めて、頑張って参ります。
 
http://www.hayakawa-chuko.com/hear/051212b.html
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【コメント】
一般論ですが、提案者や役人が「心配ない」を繰り返しても、法律の条文に歯止めとなる文言を明記しなければ強い歯止めになりません。歯止めとなる条文が不完全だから議員に抗議が来ているにすぎません。
早川議員がサイトで弁解を続けているのは、それだけ国民の抗議が無視できないものになっていることを示しており、国民の議員に対する抗議が政治的効果を与えていることを逆に証明しています。議員への抗議は効いています。議員に抗議したい人は萎縮せず送ればよろしい。
早川議員はマスコミに「共謀罪と書くな、組織犯罪共謀罪と書け」とおこがましくも注文をつけていますが、適用範囲が数罪程度に限定されているならともかく、政府案も与党修正案も620もの刑に共謀罪を適用しようとしているのですから、組織犯罪として限定されているとは言えません。ゆえに単に「共謀罪」と表現するほうが「組織犯罪共謀罪」と書くよりも事実に近い表現です。
 
官邸・自民党執行部が、共謀罪創設に慎重だったはずの弁護士の早川議員に共謀罪の修正案をまとめさせたり、ザル法の政治資金規正法を弁護させたりしているその理由は、野党の譲歩を引き出したいというだけではなく、弁護士会の要職にいた早川議員が共謀罪という踏み絵を踏ませられている光景を見せつけることで、東京弁護士会などの弁護士会の団結を分断させることが目的と思われます。(弁護士に密告義務を課すゲートキーパー法案も弁護士会分断が本当の目的)
これは郵政民営化反対の造反議員に郵政民営化で選挙を戦わせ、執行部に屈服させるのと同じ手口です。「弁護士仲間を裏切りオレたちの仲間になれ。共謀罪制定の世論をおまえが作れ。弁護士勢力を分断せよ。言うことをきかない場合はどうなるかわかっているな」 こういうある種の恐怖政治です。
共謀罪が想定する裏切り推奨の監視社会・恐怖社会は、すでに与党の中ではじまっています。

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