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http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/ce2872741e894fdd9d8b8d9e3936a2a8 より転載。
2006-05-14 20:01:11
では,どうすれば共謀罪の適用範囲が限定されるのか〜ヒス●リックな法務省への(重ねマーク付き)提案?!
共謀罪は,限定的なものになったとしても,これまでの刑法の枠組みを大幅に変更するものだけに,基本的には廃案とするべきだと思っています。
そのうえで,昨日の「与党再度の修正案の問題点〜メディアにも適用ある…」という記事(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/ba797a45fdb7cf7141f87a32955dae4a)において,与党修正案を批判しましたが,「では,具体的な条文上の歯止めはどうあるべきか」ということについても,自分なりの考えを示しておこうと思います。
私自身は,あくまでも廃案論者であり,以下の案は,もし,政府・与党が言っているように,限定的な適用をするというのであれば,条文上もこうなるはずだ…ということについて考えるためだけのものです。
ある意味,政府・与党案をつくる法務省へのラブレターです。
政府・与党は,本法案をテロ対策,暴力団,振り込め詐欺(オレオレ詐欺)などの組織犯罪対策だと説明しています(http://www.moj.go.jp/の「組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A 」参照)。
このうち,暴力団,振り込め詐欺については,すでに多くの犯罪が現実に行われているのであり,それらについてきちんと取締を行えば済むだけのことであり,何故,共謀罪の新設が必要なのか,まったく意味不明です。
共謀罪が新設されることによって,なにゆえ,暴力団犯罪や振り込め詐欺がより取り締まりやすくなるのかを具体的に説明して欲しいところです。
しかし,今回は,そういうことはひとまずおいて,政府・与党の説明に沿った場合,条文がどうあるべきか,という観点から,考えてみます。
共謀罪が,テロ対策,暴力団対策,オレオレ詐欺などの振り込め詐欺対策だとすれば,共謀罪の対象となる団体をそのように限定すればいいだけのことです。
つまり,与党修正案は,「組織的な犯罪集団」とは,【団体のうち,その共同の目的がこれらの罪又は別表第一(第一号を除く。)に掲げる罪を実行することにある団体】としました。
しかし,これでは,ここ(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/ba797a45fdb7cf7141f87a32955dae4a)で批判したように,メディアさえ対象となります。
市民団体などは当然,対象になってきます。
これを防ぐためには,テロ集団,暴力団,詐欺集団を対象とすることを明記すればいいだけのことです。
例えば,「組織的な犯罪集団」を,
【団体のうち,
@その共同の目的が毒ガス,爆発物など大量に人を殺傷することが可能となる手段をもって,複数以上の不特定人を殺傷することにある団体
もしくは
A死刑又は無期若しくは長期5年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている犯罪を共同の目的とする団体でその構成員のうち複数のものが前記の犯罪によってそれぞれ複数回有罪判決を受けたことがある団体】
と定義づければいい。
このように変更するだけで,法務省が百回,いや,一万回,「一般市民には適用しません」というよりも確実に,限定される
(ちなみに現在,対象となるのはここ(http://www1.neweb.ne.jp/wb/zinken/kyoubou.html)を目的とする団体。
例えば,「米穀の割当て又は配給等の規定に基づく制令違反等」や「偽りその他不正の行為による消費税の免税等」なども入る)。
そして,共謀罪をもって取り締まるべきだとしている対象を取り締まることもできる。
オレオレ詐欺などの悪質詐欺については,必ずしも,「構成員のうち複数のものが前記の犯罪によってそれぞれ複数回有罪判決を受けたことがある」とは言えないかも知れないが,共謀罪で取り締まるべきなのは,そういう悪質なものだけではないだろうか。
もちろん,どうしても詐欺事案については,大量に被害が出るために,予防する必要がある,というのなら,こうしてはどうか。
【団体のうち,
@その共同の目的が毒ガス,爆発物など大量に人を殺傷することが可能となる手段をもって,複数以上の不特定人を殺傷することにある団体,
A 死刑又は無期若しくは長期5年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている犯罪を共同の目的とする団体でその構成員のうち複数のものが前記の犯罪によってそれぞれ複数回有罪判決を受けたことがある団体,若しくは
B不特定の多数人を対象に詐欺を行うことを共同の目的とする団体】
これで,法務省の立法目的は達成できるのではないでしょうか?
ところで,法務省は,5月12日,そのHP(ここhttp://www.moj.go.jp/のtopics欄の一番上)に法務大臣記者会見ダイジェストなる記事を掲載しました。
その全文は,以下のとおりです。
■■引用開始■■
法務大臣記者会見ダイジェスト
−共謀罪−
「ともかく犯罪集団に対して適用する問題で,一般の国民に全く関係はありません。」
「むしろ,犯罪集団を制圧して多くの国民の生活を安心・安全なものに導いていくための条約であり,国内法です。」
「一般市民の方が目配せしただけで成立するというのは大変な誤解。法案の正しい理解を!!」
■■引用終了■■
なんですか,これは?
安心してくれ,安心してくれ,って,法務省ともあろうものが,理由も示さず,ただ強弁しているだけ。
個人が使うならまだしも,!マークを二つも重ねるヒス●リックぶりには驚くほかない。
そもそも,いつ,どこで,発言したものかも不明だし,会見の全文がどこにあるかも示していない。
こういうのをプロパガンダっていうのではないでしょうか?
国民をバカにするにもほどがある!!!!!!!(勝った。5個も多い)
与党修正案を以下引用しておきます。
■■引用開始■■
第六条の二 ※4カ所の【】内の文言が元々の政府案に付け加えられたものです。@〜Cは便宜上,付け加えたものです。 ■■引用終了■■ ★なお,5月16日にも以下のような緊急集会が予定されているようです。 ☆5・16共謀罪の強行採決を許さない緊急集会☆ ■とき
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次の各号に掲げる罪に当たる行為で、組織的な犯罪集団の活動@【(組織的な犯罪集団(団体のうち,その共同の目的がこれらの罪又は別表第一(第一号を除く。)に掲げる罪を実行することにある団体をいう。)の意思決定に基づく行為であって,その効果又はこれによる利益が当該組織的な犯罪集団に帰属するものをいう。)】として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、A【その共謀をした者のいずれかにより共謀に係る犯罪の実行に必要な行為が行われた場合において,】当該各号に定める刑に処する。ただし、B【死刑又は無期若しくは長期5年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪に係るものについては,】実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
C【3 前二項の適用に当たっては,思想及び良心の自由並びに結社の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当制限するようなことがあってはならず,かつ,労働組合その他の団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。】
(http://tochoho.jca.apc.org/evx/event20060516.html参照)
5月16日(火)午後5時30分〜
■ところ
衆議院議員面会所
(衆議院第一議員会館の向かい側、地下鉄国会議事堂前駅
1番出口・永田町駅1番出口から徒歩3分)
■発言
国会議員、市民、表現者 ほか
■主催
共謀罪の新設に反対する市民と表現者の集い実行委員会
■呼びかけ人
魚住昭(ジャーナリスト)
大谷昭宏(ジャーナリスト)
岡本厚(『世界』編集長)
小倉利丸(ネットワーク反監視プロジェクト)
石下直子(盗聴法《組織的犯罪対策立法》に反対する神奈川市民の会)
北村肇(『週刊金曜日』編集長)
木村まき(横浜事件第三次再審請求人)
斉藤貴男(ジャーナリスト)
佐高信(評論家)
佐藤憲一(盗聴法《組対法》に反対する市民連絡会)
設楽ヨシ子(ふぇみん婦人民主クラブ共同代表)
篠田博之(『創』編集長)
高田健(許すな!憲法改悪・市民連絡会)
俵義文(子どもと教科書全国ネット21)
二木啓孝(日刊現代編集部長)
西野瑠美子(「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク)
寺澤有(ジャーナリスト)
寺中誠(アムネスティ・インターナショナル日本)
富山洋子(日本消費者連盟)
西村仁美(ルポライター)
福山真劫(平和フォーラム事務局長)
元木昌彦(講談社 元『週刊現代』編集長)
森達也(TVディレクター・映画監督・作家)
森原秀樹(反差別国際運動日本委員会)
矢野まなみ(移住労働者と連帯する全国ネットワーク)
星川淳(グリーンピース・ジャパン事務局長/作家・翻訳家)
■問い合わせ先
日本消費者連盟 TEL 03-5155-4765
『創』編集部 TEL 03-3225-1413
mail@tsukuru.co.jp