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【デイリー東北新聞時評】共謀罪創設 国会で十分審議すべきだ
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投稿者 提供人D 日時 2006 年 5 月 14 日 16:53:19: zjIwxfdYJcbls
 

デイリー東北新聞 時評 共謀罪創設 国会で十分審議すべきだ(2006/05/09)
 犯罪の具体的準備や実行行為がなくても犯罪合意があれば処罰できる。そんな「共謀罪」を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案に野党が反発、民主党が修正案を提出するなど衆院法務委員会で与野党の攻防が続いている。
 今回で提出三度目という難しい法案だが、政府は、国際テロの不安を背景に二〇〇〇年、国連が採択した「国際組織犯罪防止条約」を批准するため国内法の整備が必要になったと説明している。
 しかし日本弁護士連合会や市民団体が、使い方を誤れば戦前の治安維持法に近いものになりかねないと反対しており、多くの問題を含んでいる。
 共謀罪は懲役・禁固四年以上に当たる行為を団体の活動として合意した者を罰するとし、死刑、無期、懲役・禁固十年を超える罪の共謀は「懲役・禁固五年以下」、懲役・禁固四年以上十年以下の罪の共謀は「懲役・禁固二年以下」としている。
 問題は、日本では内乱罪など一部を除き陰謀や予備のみによる処罰をせず極めて限定的に扱ってきたのに、今回は適用範囲が道路交通法など六百十五種と広いことだ。実行参加しなくても罰する共謀共同正犯は現行法にもあるが、これは犯罪の存在が前提であり、具体的準備や行為がなくても罰する共謀罪とは法体系が基本的に異なる。
 テロの不安は世界共通の問題だ。日本も厳しい予防策を講じねばならない。だが共謀罪を広く適用すれば社会に大きな混乱を招くもとになるかもしれない。そこに問題の難しさがある。
 国連採択の条約は、国境を越えた麻薬密輸、人身売買、国際テロなど世界共通の問題に各国が協力して取り組むためのもので、適用範囲を「金銭的、物質的な利益目的」「重大犯罪や条約に規定された犯罪」と規定、対象を組織的犯罪に限定している。この点、昨年の案は国境を越える犯罪など具体的規定がなく、それが議論の焦点だったが、今回の案も構成要件に手を加えたものの、越境条項などは不明確だ。
 法務省は、ホームページに「共謀罪に対する御懸念について」とする文書を掲示、「国民の一般的な社会生活上の行為が共謀罪に当たることはなく、表現・言論の自由が制約されることはない」「治安維持法とは趣旨や目的、処罰対象の範囲が全く異なる」などと強調している。一方、非政府組織(NGO)など百数十団体は改正反対の共同アピールを発表した。これら反対派の批判をどこまで説得できるのか。それが今後の課題だ。
 これに対し民主党は共謀罪の必要性を認めたうえで、対象をテロなど国際犯罪組織に絞るべきだとし「適用を越境性のある組織犯罪集団にする」「対象を懲役・禁固五年以上の罪の共謀とする」と適用範囲の限定を条件に修正案を提出した。
 これで本当に法の拡大解釈を防げるのか。現行法体系を崩してまで共謀罪を導入すべきなのか。真剣に考えねばならない。国会では十分な審議が必要だ。
 
http://www.daily-tohoku.co.jp/jiten/jihyo/weekjihy.htm

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