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【高知新聞社説】共謀罪 誰のための広い適用か
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投稿者 提供人D 日時 2006 年 5 月 14 日 16:52:20: zjIwxfdYJcbls
 

2006年05月09日 高知新聞社説【共謀罪】誰のための広い適用か
 これまで2度も廃案となり、昨秋の特別国会でも継続審議となった「共謀罪」の国会審議がヤマ場を迎えた。
 衆院法務委員会は採決に向けきょうにも参考人質疑を行う予定だが、法案は与党の賛成多数で可決の見通しがある。
 今国会で修正して審議入りさせた政府・与党案だが、これまで同様に「内心の自由」の侵害や冤罪(えんざい)を招く可能性がある。「謀議」に加わるだけで処罰が可能になる。そうした道を開く法案には反対である。
 「共謀罪」の新設を柱とした組織犯罪処罰法などの改正案は、2000年に国連総会で採択された国際組織犯罪防止条約を批准するため、国内法を整備する必要があるとして提出されてきた。
 それなら、国境をまたがる国際犯罪に限ってよいはずだ。しかし、そのように限定されていないところに疑念が生じる。
 確かに、犯罪を国内で未然に防ぐのが国際犯罪の防止に直結する。だが、国際条約がそこまで求めているかどうかについては、与党内でも判断が分かれる。国内犯罪には適用しない、と明記することを求める声は与党議員の一部にもあった。
 条約を署名したのに批准が遅れるのでは、国際的信用の面から好ましくないのは当然だ。だが、批准の保留も視野に入れるべきだ。
 政府・与党の修正点は、適用対象の団体を限定し、何らかの「準備行動」があったことを共謀罪の構成要件にする―の2点である。推進する与党議員と法務省には、メンツにかけても今度こそ成立させるとの意気込みがある。
 修正によって野党に譲歩したのだから、これ以上は譲れないとの声もあるようだが、譲歩は政府・与党にとって織り込み済みだろう。落としどころとの狙いが透けて見える。
 適用の対象となる犯罪集団や、犯罪準備という意味の「資する行為」の定義は、修正論議で詰め切れるものではないだろう。結局、取り締まる側の自由な判断になるのでは、これまで提出されてきた法案と同じだ。戦前の治安維持法になると懸念する声もある。
 権力を持つ側にとって、反対の立場、思想の国民を裁量で取り締まることのできる法律は魅力的である。今回、適用範囲が広いのは誰のためだろうか。
 現行法で摘発事例を重ねて国際犯罪を防ぐ道筋もあるはずだ。
 
http://www.kochinews.co.jp/0605/060509editor.htm

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