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2006年5月12日(金)「共謀罪」法案 乱用の疑念は消えない
実際に犯罪が行われなくても相談し合意した事実があれば罪に問える「共謀罪」の新設を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案の国会審議がヤマ場を迎えている。
拡大解釈の懸念が強く、これまで二回廃案となっているいわく付きの改正案である。政府案には問題が多いとして与党と民主党がそれぞれ修正案を提出しているが、一本化は難しそうだ。
成立を急ぐより適用団体を明確にし、罪種を絞り込むなど国民の疑念を払しょくすることが先決だ。あいまいさを残したままでは将来に禍根を残す。徹底審議を通じて抜本修正をするか、もう一度廃案にして出し直すしかあるまい。
共謀罪新設の目的は、テロ防止などを目指して二〇〇〇年秋の国連総会で採択された「国際組織犯罪防止条約」に沿って国内法を整備することにある。
テロ防止は各国共通の課題であり、国境を超えて暗躍するマフィアや暴力団の封じ込めも急務である。そのための国際条約の必要性は理解できる。
しかし、今回の改正案のような共謀罪の新設が妥当かどうかとなると、大いに疑問である。わが国の刑法体系は犯罪行為を処罰することが基本だ。相談段階で罪に問うのは「内心の問題」に踏み込むことにならないだろうか。
共謀罪の構成要件である団体の定義をめぐっても論点は分かれる。政府案は概念が広すぎて問題にならない。与党案は「罪を実行することを目的とした団体」に限定し、民主党案は「組織的な犯罪集団」としている。適用範囲を狭くする意味では民主党案がよりましだといえる。
懲役・禁固四年以上の犯罪すべてが共謀罪の対象とされているのも理解できない。罪種は六百十九に上り、選挙違反も含まれる。テロなどとどうつながるというのだろうか。
民主党案は「五年以上の犯罪」に絞り込んだ。罪種は約半分になるという。ここでは条約が求める「四年以上」との整合性が問題となる。
最大の懸念は法律が独り歩きしないかという点である。法は生き物であり、時の為政者によって拡大解釈される可能性がある。改正案が網羅的な法律である以上、解釈や適用範囲の拡大を許さない厳しい歯止めが不可欠だ。
自民党内では衆院法務委員会での強行採決もささやかれているが、論外である。各修正案が提出されたのは大型連休前だ。論議を尽くしたとはとてもいえない。
事は国民の権利や自由の制限にも絡む問題である。慎重の上にも慎重な審議であってしかるべきだ。
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