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共謀罪、法務省がひたかくす黒塗り部分
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2006/5/10(水) 午前 3:39 | 無題 | 通貨、為替
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共謀罪、法務省がひたかくす黒塗り部分
2005.07.09
共謀罪、法務省がひた隠す黒塗り部分の公式注釈
●条約第34条2項、「越境性」は共謀罪適用条件ではないのか?
本紙でも既報のように、いよいよ「現代版治安維持法」といって
もいい共謀罪の審議が本格化する。
法務省、政府は同法は国際的な犯罪組織
やわが国のヤクザが対象で、労働組合や市民団体は対象外だから問題ない
と主張している。
しかし、そんな約束を信じて新設に賛成してはならない。
なぜなら、法務省は重大な真相を明らかにせず、
したがって、共謀罪適用範囲を、政府や大企業にとって都合の悪い2人以上の
あらゆる「組織」にまで拡大解釈する可能性は大いにあり得るからだ。
ただ「同意」しただげで、まだ実行にまったく移してなくても逮捕され得る、
近代刑法の「行為」主義に反する悪法ーーそもそも国際テロや麻薬組織が横行す
る中
、これら国際的違法組織を取り締まるための条約を国連が採択(2003年10
月)
、わが国はこれに署名し、国内法を同条約に対応すべく新設を目指している。
したがって、その趣旨から適応対象となる組織とは「越境性」があることが
条件のはず。だが、この条件を厳格化すると十分問題組織を取り調べられない
という米国やフランスの意見が通り、結果、条約の第34条2項に、
「(条約)締結国の国内法に(略)国際的な性質(略)と関係なく定める」
となっている。
●黒塗り部分には、何が記されていたのか?
もっとも、いくら「国際的な性質(略)と関係なく定める」
とはいっても、そもそもの趣旨からいってもあらゆる組織をターゲット
にしていいわけがない。実際、条文の解釈ノート(公式の注釈)には、
「条約の適用範囲を(3条)変更したものではない」とあるのだ。
そこで前出・34条2項の真意を探るため、自ずと関心が向くのが
条約の運用を討議した00年7月の第10回政府間特別会合の記録。
約2000枚にも及ぶ文書が記録保管されており、共謀罪反対運動
をしている者がその情報開示を求め、出されては来たのだが、
その肝心な部分は黒塗りだらけだった。
冒頭に掲げたのは、この開示文書のなかでも最重要な会合が行われてい
たウィーン現地から外務省本庁に宛てられた公電(00年7月27日)の一部だ
。
この黒塗り部分には、「わが国の法律にこの条文はなじまない」などとする
、会合担当者の苦渋に満ちた見解が記述されていた可能性が高い。
ところ
が、それを明らかにすると、できるだけ拡大解釈し、
国内の治安強化にも利用したい法務省、政府にとっては
都合が悪いことから黒塗りとしたようなのだ。
「わが国政府は34条2項の
『越境性がなくてもいい』旨の条項を曲
解し、
世界でも例のない拡大解釈で持って国内のすべての団体に対する
治安強化を狙っている。
これを許しては、“北朝鮮は独裁国家でけし
からん!”といえた立場でないほどの悪法ですよ」
(共謀罪に詳しい弁護士)
○参考記事
「“治安立法”へ条約を曲解?」(「こちら特報部」『東京新聞』
05年7月5日)
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