★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK21 > 734.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
国会で審議中の組織犯罪処罰法改正案に盛り込まれた共謀罪の新設をめぐり、法務省がホームページ(HP)で「一般的な社会生活上の行為は該当しない」とPRしているのに対抗し、日弁連は8日「罪の成立範囲はあいまいで、会社や市民団体などが共謀罪に問われる可能性は残る」とする反論をHPに載せた。
共謀罪は、犯罪が実際に行われなくても謀議に加わるだけで処罰できる内容。「表現・言論の自由を侵害する」との批判が強く、早期採決を目指す与党と、反発する野党の攻防が激化している。
法務省は4月19日付でHPに掲載した「共謀罪に対する御懸念について」とする文書で「犯罪の実行を漠然と相談しても成立せず、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪に限られる」と主張している。
これに対し日弁連は「そう説明するのなら、法案で端的に対象犯罪を限定することが必要だ」と指摘。
(共同通信) - 5月8日23時6分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060508-00000208-kyodo-soci
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK21掲示板