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(回答先: [告知]警察と総務省による「有害情報」統制 総務省「ホットラインセンター設立準備会」(報道資料) 投稿者 愚民党 日時 2006 年 5 月 05 日 13:32:59)
【カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記】から転載
■[資料]「ホットライン運用ガイドライン」テキスト化 09:11
http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20060505#1146783461
■[告知]警察と総務省による「有害情報」統制、あるいはマジでくたばれ前田雅英 http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20060424#1145840578 の続き。
《「ホットライン運用ガイドライン」等に対する意見の募集について》http://www.iajapan.org/hotline/center/20060404public.html の 「ホットライン運用ガイドラインの全文(PDFファイル)」http://www.iajapan.org/hotline/center/20060404guide.pdf 、テキスト化しました。活用ください。
http://www.iajapan.org/hotline/center/20060404guide.pdf
ホットライン運用ガイドライン (パブリックコメント案)
平成18年4月4日 ホットラインセンター設立準備会
1
目 次
第1 本ガイドラインの目的
1 ホットラインセンターについて
(1)ホットラインセンター設置の背景
(2)ホットラインセンターにおける対応(役割)
2 本ガイドラインの目的
第2 ホットラインセンターからプロバイダや電子掲示板の管理者等に対する依頼
1 違法情報に関する対応依頼
2 公序良俗に反する情報に関する対応依頼
3 依頼の相手方の範囲
4 用語の説明
第3 プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する違法情報の送信防止措置依頼
1 総論
(1)依頼内容
(2)違法情報に関する送信防止措置依頼の位置付け
(3)適切な判断の確保
2 対象とする違法情報の範囲
3 違法情報該当性の判断基準
(1)判断の対象
(2)構成要件該当性を判断する上での判断基準
4 違法情報該当性の判断手続
5 送信防止措置依頼手続
(1)依頼の相手方
(2)依頼方法
(3)依頼文書の内容
(4)書式
第4 プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する公序良俗に反する情報に関する対応依頼
1 総論
(1)依頼内容
(2)公序良俗に反する情報に関する対応依頼の位置付け
(3)適切な判断の確保
2 対象とする公序良俗に反する情報の範囲
2
3 公序良俗に反する情報であるか否かの判断基準
4 公序良俗に反する情報であるか否かの判断手続
5 対応の依頼手続
(1)依頼の相手方
(2)依頼方法
(3)依頼文書の内容
(4)書式
第5 本ガイドラインの見直し等
第6 プロバイダや電子掲示板の管理者等による対応が任意であること
(参考書式)
1 違法情報の送信防止措置依頼
2 公序良俗に反する情報への対応依頼
(参考条文)
・刑法
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
・インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
・売春防止法
・国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
・覚せい剤取締法
・麻薬及び向精神薬取締法
・大麻取締法
・金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律
・携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律
・銃砲刀剣類所持等取締法
・爆発物取締罰則
3
第1 本ガイドラインの目的
1 ホットラインセンターについて
(1)ホットラインセンター設置の背景
近年、インターネット上における児童ポルノや規制薬物の広告等の違法情報や、犯罪その他の違法行為を引き起こす原因となるなど公共の安全や秩序に対する危険を生じさせる情報の流通が社会問題となっている。
これらの違法情報及び有害情報(「公序良俗に反する情報」をいう。以下同じ。)に対しては、警察においてサイバーパトロールを実施して違法情報の発信者の取締り等を行っているほか、受信側による情報のフィルタリング1等の対応及びプロバイダや電子掲示板の管理者等による違法・有害情報に対する送信防止措置2等の対応が行われている。
しかしながら、インターネット上には膨大な量の情報が日々新たに流通していることに加え、海外に設置されたサーバに蔵置されているものがあるほか、コンテンツ自体のコピー、改ざん、削除等が容易であるなどの特性も有しているため、これらの違法・有害情報への対応をより一層推進するに当たっては、広くインターネット利用者の協力を得て違法・有害情報に関する情報を収集することが効果的である。
一方で、協力を求められる利用者の立場からすれば、違法情報を警察に通報する際には氏名等を明らかにする必要があることなどから通報に消極的になることも想定される。また、有害情報については、関係機関が対応しているものの、適切な機関を選択することが難しい場合があるなどの問題点もある。
このような状況の下、インターネット上の違法・有害情報への対応を効果的かつ効率的に推進していくためには、広くインターネット利用者から違法・有害情報に関する情報提供を受け付け、一定の基準に従って情報を選別した上で、警察への情報提供、電子掲示板の管理者等への送信防止措置依頼等を行う団体を設けることが重要であることから、ホットラインセンターを設置することとしたものである。
(2)ホットラインセンターにおける対応(役割)
ホットラインセンターにおいては、インターネット利用者から受け付けた情報について、主として次のような対応を行うこととする。
ア 警察への情報提供
インターネット上における流通が刑罰法規に違反する疑いがあると「ホットラインセンター」が判断する情報、特定の犯罪に関連する情報(法
[1] インターネット上のウェブページ等を一定の基準で評価判別し、選択的に排除等する機能をいう。
[2] サーバに蔵置された情報自体の削除や、サーバに蔵置された情報を読み出せないようにする措置等をいう。
4
禁制品の販売に関する情報等)その他の犯罪関連情報、自殺関連情報等について、犯罪捜査、犯罪予防、人命保護等に資するために警察に情報提供する。[3]
イ プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する対応依頼
違法・有害情報のうち一定の範囲の情報について、プロバイダや電子掲示板の管理者等に対して送信防止措置等の対応を依頼する。
ウ 関係機関等への情報提供等
人権侵害、知的財産権侵害等に係る通報等他の機関・団体において処理することが適当なものについては、専門的な対応を行っている関係機関・団体に対して情報提供することとする。例えば、名誉毀損、プライバシー侵害情報については法務省人権擁護機関[4]に、知的財産権侵害情報については各権利者団体5等に情報提供することが考えられる。
エ フィルタリング事業者に対する情報提供
受信側による情報のフィルタリングによる違法・有害情報対策に資するため、ホットラインセンターにおいて集積した違法・有害情報のデータベースについて、定期的にフィルタリング事業者に対し情報提供することが考えられる。[6]
2 本ガイドラインの目的
本ガイドラインは、ホットラインセンターが、インターネット利用者から受け付けた違法・有害情報に対して行う対応のうち、1(2)イに記載する「プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する対応依頼」に関し、対象とする情報の範囲、違法情報該当性等の判断に関する基準、送信防止措置等の依頼手続等について整理し、運用の指針とすることを目的とする[7]。
第2 ホットラインセンターからプロバイダや電子掲示板の管理者等に対する依頼
[3] 警察へ通報する情報の範囲と、電子掲示板の管理者等への対応を依頼する情報の範囲は異なる。
[4] 法務省人権擁護機関とは、各法務局長及び地方法務局長並びに法務省人権擁護局長をいう。
[5] 例えば、著作権侵害については、社団法人日本音楽著作権協会、社団法人コンピュータソフトウェア協会、社団法人日本レコード協会等がある。
[6] インターネット上には青少年の健全育成を害する情報(青少年にのみ有害なものに限る。以下同じ。)も流通しており、ホットラインセンターにこの種の情報に関する通報がなされることが想定されるところである。インターネット上の青少年の健全育成を害する情報については、一律に削除等の対応を行うことよりも、むしろ、青少年の発達段階に応じたアクセスコントロールがなされることが必要であり、その手段としてはフィルタリングが有効である。
そこで、ホットラインセンターにおいては、通報された青少年の健全育成を害する情報をフィルタリング事業者に提供することなどにより、フィルタリングの性能の向上へ寄与していくことが重要である。
[7] 本ガイドラインは、ホットラインセンターから警察への通報に関する基準等を規定するものではない。
5
1 違法情報に関する対応依頼
ホットラインセンターにおいて違法情報該当性の判断ができるものについて、対象情報が掲載されている電気通信設備を管理しているプロバイダや電子掲示板の管理者等に対して、対象情報の送信防止措置を依頼する。
2 公序良俗に反する情報に関する対応依頼
公序良俗に反する情報であるとホットラインセンターにおいて判断した情報については、法令に違反するものではないことから、対象情報が掲載されている電気通信設備を管理しているプロバイダや電子掲示板の管理者等に対し、それぞれの利用者との間の契約や利用に関する取り決め等に基づく対応を依頼する。依頼に際しては、「違法情報に関する送信防止措置依頼」と区別するため、異なる書式を用いることとする。
3 依頼の相手方の範囲
ホットラインセンターから違法・有害情報に関する対応を依頼する相手方は、原則として日本国内のプロバイダや電子掲示板の管理者等とする。
4 用語の説明
@ プロバイダ
インターネット接続サービスを提供するインターネットサービスプロバイダ[8]をいう。
A 電子掲示板
サーバに掲載情報を蓄積し、不特定又は多数の者が閲覧できる状態にするとともに、不特定又は多数の者が文字情報、画像情報等をアップロードできるようにしているシステムをいう。[9]
B 電子掲示板の管理者
電子掲示板の管理権限を有する者をいう。
C サーバの管理者
サーバの管理権限を有する者をいう。
D 電子掲示板の管理者等
電子掲示板の管理者及びサーバの管理者をいう。
E インターネット上の流通
電子掲示板、ウェブサイト等の不特定又は多数の者によって受信されることを目的とする電気通信を通じた情報の流通をいう。
[8] インターネットへの接続サービスの提供を行う者が、サーバのホスティング等も行っている場合であって、当該サーバの管理権限を有する場合には、当該ホスティングサービスに関しては「サーバの管理者」に分類されることになる。同様に、インターネット接続サービスの提供を行う者が、電子掲示板を運営している場合であって、当該電子掲示板の管理権限を有する場合には、当該電子掲示板サービスに関しては「電子掲示板の管理者」に分類されることになる。
[9] ブログ等を含む。
6
F 違法情報
インターネット上の流通が法令に違反する情報をいう。
G 公序良俗に反する情報
違法情報ではないが、インターネット上の流通が公の秩序又は善良の風俗を害する情報をいう。
第3 プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する違法情報の送信防止措置依頼
1 総論
(1)依頼内容
ホットラインセンターにおいて違法情報該当性の判断ができるものについて、プロバイダや電子掲示板の管理者等に対して、対象情報の送信防止措置を依頼する。
(2)違法情報に関する送信防止措置依頼の位置付け
プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する違法情報の送信防止措置依頼が効果的に機能する(適切かつ迅速な対応が行われる)ためには、依頼を受けたプロバイダや電子掲示板の管理者等がホットラインセンターによる違法情報該当性の判断を信頼して対象情報について送信防止措置を行った場合に、利用者との間の契約関係の有無・内容に関わらず送信防止措置に関する法的責任を問われないようにすることが必要である。
すなわち、裁判所によって「プロバイダや電子掲示板の管理者等が、ホットラインセンターの判断に基づき対象情報の流通が違法であると信じたことは相当の理由があり、送信防止措置について責任を負わない」と判断されることが期待できるような判断基準、手続により違法情報該当性を判断することが必要である。
また、プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する違法情報の送信防止措置依頼が効果的に機能するためには、依頼者であるホットラインセンターと、依頼を受けるプロバイダや電子掲示板の管理者等との間に信頼関係が構築されることが不可欠である。
(3)適切な判断の確保
ホットラインセンターによる適切な違法情報該当性の判断を確保するためには、ホットラインセンターにおいて明確な判断基準に基づいて適切な手続により違法情報該当性の判断が行われることが必要である。また、これらの判断基準、手続等について、インターネット利用者を含む関係者の意見を聴いた上で決定されていることが重要である。
2 対象とする違法情報の範囲
7
ホットラインセンターからプロバイダや電子掲示板の管理者等に対して送信防止措置を依頼する「違法情報」の範囲については、インターネット上における流通が社会問題化している違法情報であって、ホットラインセンターにおいて適切かつ円滑に違法情報該当性を判断することができる情報を対象とすることが適当である。
具体的には、
【わいせつ情報】
@ わいせつ物公然陳列(刑法第175条)
A 児童ポルノ公然陳列(児童ポルノ法[10]第7条)
B 売春防止法違反の広告(同法第6条2項)
C 出会い系サイト規制法[11]違反(同法第6条違反の誘引行為)
【薬物関連情報】
D 規制薬物(麻薬及び向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤)の濫用を、公然、あおり、又は唆す行為(麻薬特例法[12]第9条)
E 広告規制(覚せい剤取締法第20条の2,麻薬及び向精神薬取締法第29条の2、大麻取締法第4条第1項第4号)
【振り込め詐欺等関連情報】
F 口座売買等の勧誘・誘引(金融機関本人確認法[13]第16条の2第1項、第2項及び第4項)
G 携帯電話の匿名貸与業・無断譲渡業等の勧誘・誘引(携帯電話不正利用防止法[14]第20条から第23条)
を対象とする。
3 違法情報該当性の判断基準
(1)判断の対象
上記2に掲げる@からGまでの違法情報については、インターネット上の流通自体が法令に違反することから、違法情報該当性の判断に際しては、基本的には、当該情報の流通が法令上の構成要件に該当するかどうかを判断するだけで足り、違法性(阻却事由)については検討する必要はない。
(2)構成要件該当性を判断する上での判断基準
対象とする違法情報の流通が構成要件に該当するものとして、次のような
[10] 正式名称は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」である。
[11] 正式名称は、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」である。
[12] 正式名称は、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」である。
[13] 正式名称は、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」である。
[14] 正式名称は、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」である。
8
場合が挙げられる。
@ わいせつ物公然陳列
次のすべてを満たす場合には、わいせつ物公然陳列の構成要件に該当する情報と判断することができる。
○ わいせつ性が認められる場合
・ 性器が確認できる画像又は映像(以下「画像等」という。)
・ 性器部分にマスク処理が施されているが、当該マスクを容易に除去できる画像等
○ 公然陳列に該当する場合
不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に情報が掲載されている場合には、公然陳列されていると判断する。
A 児童ポルノ公然陳列
次のすべてを満たす場合には、児童ポルノ公然陳列の構成要件に該当する情報と判断することができる。
○ 児童(18歳未満)に該当する場合
・ 画像等に描写されている対象者の外見(例:陰毛がない、幼児、小学生にしか見えない)から明らかに18歳未満と認められる場合
・ 画像等に描写されている対象者の外見に加え、附随する情報(対象者の年齢に関する情報等)、対象情報が掲載されているウェブサイトや電子掲示板に掲載されている他の情報(他の画像等の内容等)等から、18歳未満と認められる場合
○ 児童ポルノに該当する場合
・ 児童の性交、性交類似行為(性交を模して行う手淫、口淫行為、同性愛行為をいう。以下同じ。)が描写されている画像等
・ 他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触る行為、児童が他人の性器等を触る行為が描写されている画像等で、性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む。)
・ 児童の全裸又は全裸に近い状態が描写されている画像等で、性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む。)
○ 公然陳列に該当する場合
不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に情報が掲載されている場合には、公然陳列されていると判断する。
B 売春防止法違反の広告
次のような場合は、売春周旋目的の誘引の構成要件に該当する情報と判
9
断することができる。
・ 「Hできます、ナマ(生)、ゴム有」などの売春を窺わせる表現等とともに売春時間、料金、連絡先(電話番号等)等が記載されている場合
C 出会い系サイト規制法違反の誘引行為
次のすべてを満たす場合には、インターネット異性紹介事業(いわゆる「出会い系サイト」)に該当すると判断することができる。
(共通の要件)
○ 面識のない異性との交際(以下「異性交際」という。)を希望する者を対象としていること
○ 異性交際に関する情報を電子掲示板に掲載していること
○ 情報を閲覧した異性交際希望者が、情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等により1対1の連絡ができること
以上の要件を満たし、かつ、次の項目に応じて掲げる要件をすべて満たす場合には、出会い系サイト規制法違反の誘引行為に該当する情報と判断することができる。
【性交等の誘引】(法第6条第1号及び第2号関係)
○ 「具体的な18歳未満の年齢、女子中学生」等の児童を意味する表現が記載されていること
○ 「Hしたい、口で、手で」等の性交又は性交類似行為を求める表現が記載されていること
【異性交際の誘引】(法第6条第3号及び第4号関係)
○ 「具体的な18歳未満の年齢、女子中学生」等の児童を意味する表現が記載されていること
○ 「一緒に遊んでくれませんか、お茶したい」等の交際を求める表現が記載されていること
○ 「具体的な金額の提示、援助してあげる(ほしい)、お小遣いあげる(ほしい)」等の対償を供与する又は受けることを意味する表現が記載されていること
D 規制薬物の濫用を、公然、あおり、又は唆す行為
及び
E 規制薬物の広告
次のすべてを満たす場合には、規制薬物の濫用の公然、あおり、又は唆し等の構成要件に該当する情報と判断することができる。
○ 規制薬物該当性
・ 「覚せい剤、大麻、MDMA」等の表現が記載されている場合
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・ 「白い粉、S、エクスタシー」等一般的に規制薬物名として用いられている表現が記載されており、かつ、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報(画像等による対象物の形状、使用方法、効用、品質、値段等対象物に関する説明等)から規制薬物であることが明らかである判断できる場合
【濫用の公然、あおり、又は唆しに該当する場合】
次のような場合には、規制薬物の濫用を公然、あおり又は唆す行為に該当する情報と判断することができる。
不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている場合であって、例えば、
・ 密売人から規制薬物を購入する方法や注意点
・ 規制薬物の使用方法、使用量、品質の見分け方、値段、注意点
・ 規制薬物を販売する内容及びその連絡先のメールアドレス等など、具体的に記載されている事項が、薬物犯罪を実行すること、あるいは、規制薬物を使用することの決意を生じさせるような、又は既に生じている決意を助長させるような刺激を与える行為であることが明らかである場合
【広告に該当する場合】
次のすべてを満たす場合には、規制薬物の広告に該当する情報と判断することができる。
○ 覚せい剤、大麻、麻薬及び向精神薬の販売等の営業活動に伴い顧客を引き寄せるために商品やサービスについて多くの人に知られるようにされていること
○ 医療関係者等を対象として行っているものでないことが明らかであること
F 預貯金通帳等の譲渡の誘引等
次のすべてを満たす場合には、預貯金通帳等の譲渡の誘引等の構成要件に該当する情報と判断することができる。
○ 「通帳、口座、キャッシュカード」等の預貯金通帳等を意味する表現が記載されていること
○ 「販売します、譲渡します、買います、売ります」等の譲り渡し、譲り受け等の相手方となるよう誘引する表現が記載されていること
G 携帯電話の匿名貸与業等の誘引等
次のすべてを満たす場合には、携帯電話(PHSを含む。以下同じ。)の匿名貸与業等の誘引等の構成要件に該当する情報と判断することができる。
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(共通の要件)
○ 「携帯、PHS、プリペ、飛ばし」等、携帯電話を意味する表現、又は、携帯電話の画像等が掲載されていること
以上の要件を満たし、かつ、次の項目に応じて掲げる要件をすべて満たす場合には、携帯電話の匿名貸与業等の誘引等に該当する情報と判断することができる。
【無断有償譲渡の誘引】(法第20条第1項関係)
○ 「名義変更をせずに、足のつかない」等の携帯音声通信事業者の承諾を得ないで譲渡することを意味する表現が記載されていること
○ 「高額、現金、安値」等の有償であることを意味する表現が記載されていること
○ 「売ります、譲ります」等の譲渡の相手方となるよう誘引する表現が記載されていること
【無断有償譲受けの誘引】(法第20条第2項関係)
○ 「名義変更をせずに、足のつかない」等の携帯音声通信事業者の承諾を得ないことを意味する表現が記載されていること
○ 「高額、現金、安値」等の有償であることを意味する表現が記載されていること
○ 「買います、譲って下さい」等の譲受けの相手方となるよう誘引する表現が記載されていること
【他人名義の携帯電話の譲渡の誘引】(法第21条第1項関係)
○ 「足のつかない、他人名義」等の他人名義の携帯電話であることを意味する表現が記載されていること
○ 「譲ります、売ります」等の譲渡の相手方となるよう誘引する表現が記載されていること
【他人名義の携帯電話の譲受けの誘引】(法第21条第2項関係)
○ 「足のつかない、他人名義」等の他人名義のものであることを意味する表現が記載されていること
○ 「譲って下さい、買います」等の譲受けの相手方となるよう誘引する表現が記載されていること
【匿名貸与業の誘引】(法第22条第1項関係)
○ 「身分確認不要、本人確認なし」等の氏名や法人の名称等を確認しないことを意味する表現が記載されていること
○ 「高額、現金、安値」等の有償であることを意味する表現が記載されていること
○ 「貸します、レンタル」等の貸与を誘引する表現が記載されているこ
12
と
4 違法情報該当性の判断手続
ホットラインセンターにおいては、通報を受けた場合には、当該情報に関するIPアドレス等を確認した上で、違法情報該当性の判断を行う。
その際、プロバイダや電子掲示板の管理者等に対して送信防止措置を依頼する際には、担当者の判断に加え、責任者によるチェックを経た上で行う(ダブルチェック方式)。
また、違法情報該当性の判断が難しい場合には、法律家等の専門家に相談した上で判断する。ただし、公序良俗に反する情報に当たると判断することができる場合には、公序良俗に反する情報としての対応を行うことも考えられる。
なお、判断に関する記録を作成し、一定期間保存することとする。
5 送信防止措置依頼手続
(1)依頼の相手方
ア 電子掲示板に違法情報が投稿されている場合
@ 電子掲示板の管理者が特定できる場合には、当該管理者に対して依頼を行う。
A 電子掲示板の管理者が特定できない場合
a 対象情報が投稿されている電子掲示板が蔵置されているサーバの管理者が特定できる場合には、当該サーバの管理者に対して依頼を行う。
b 対象情報が投稿されている電子掲示板が蔵置されているサーバの管理者が特定できない場合には、当該サーバに割り当てられているIPアドレスを割り振られている者に対して依頼を行う。[15]
イ ウェブサイトに違法情報が掲載されている場合
@ ウェブサイトの管理者が特定できる場合には、当該管理者に対して依頼を行う。
A ウェブサイトの管理者が特定できない場合、又は、ウェブサイトの管理者により対応が行われない場合
a ウェブサイトが蔵置されているサーバの管理者が特定できる場合には、当該サーバの管理者に対して依頼を行う。
b ウェブサイトが蔵置されているサーバの管理者が特定できない場合には、当該サーバに割り当てられているIPアドレスを割り振られている者に対して依頼を行う[16]
[15] 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第6条により、プロバイダは、インターネット接続サービスの
提供について、不当な差別的取扱いをしてはならず、特定のサーバに蔵置されている適法な情報を含むすべて
の情報について送信防止措置を行うことができる場合は相当限定されるものと考えられる。
[16] 脚注13 参照
13
(2)依頼方法
ホットラインセンターからの依頼は、原則として、電子署名付きの電子メール等信頼性が確保された形で行うこととする。
(3)依頼文書の内容
対象情報について送信防止措置を行うことを依頼する。
具体的な記載内容は以下のとおりである。
ア 対象情報の特定
対象情報について、URL及び具体的な書き込みの内容の記載その他の方法により対象情報が特定されていること
イ 違法情報該当性の判断
ホットラインセンターにおいて、「対象情報の流通が特定の法令に違反する」と判断したことに関し、@違反している法令の名称及び該当条文(禁止規定等)及びA対象情報の流通が当該法令上の構成要件に該当すると判断した理由が示されていること
(4)書式
別添参考書式1を参照。
第4 プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する公序良俗に反する情報に関する対応依頼
1 総論
(1)依頼内容
公序良俗に反する情報であるとホットラインセンターにおいて判断した情報について、プロバイダや電子掲示板の管理者等に対し、それぞれの利用者との間の契約や利用に関する取り決め等に基づく対応を依頼する。
(2)公序良俗に反する情報に関する対応依頼の位置付けホットラインセンターから公序良俗に反する情報に関する対応依頼を受けたプロバイダや電子掲示板の管理者等は、ホットラインセンターにおいて「対象情報の流通が公序良俗に反する」と判断されたことを参考にして、自らの対応を決定することとなる。
したがって、ホットラインセンターにおける「公序良俗に反するか否か」の判断は、プロバイダや電子掲示板の管理者等の判断の参考となるよう適切に行われる必要がある。
(3)適切な判断の確保
ホットラインセンターにおける「公序良俗に反する情報であるか否かの判断」が適切に行われているといえるためには、対象とする公序良俗に反する
14
情報の範囲について、インターネット利用者を含む関係者の意見を聴いた上で決定されていることが重要である。また、公序良俗に反する情報か否かの判断が、一定の判断基準に基づいて適切な手続により行われること、及び、これらの判断基準、手続等について、インターネット利用者を含む関係者の意見を聴いた上で決定されていることが重要である。
2 対象とする公序良俗に反する情報の範囲
ホットラインセンターからプロバイダや電子掲示板の管理者等に対して契約や利用に関する取り決め等に基づく対応を依頼する「公序良俗に反する情報」の範囲については、インターネット上における流通が社会問題化している情報であって、ホットラインセンターにおいて適切かつ円滑に、公序良俗に反する情報であるか否かを判断することができるものを対象とすることが適当である。
そこで、近年、インターネット上における情報の流通を契機として現実の社会において違法行為が発生した事例等を踏まえ、表現の自由等と公共の福祉とのバランスに配慮し、ホットラインセンターにおいて対象とする公序良俗に反する情報については、運用当初は、次の@からBまでのような、違法行為を引き起こすおそれがある情報を対象とすることが適当である。
@ 情報自体から、違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負・仲介・誘引等する情報
A 第3の2に列挙する違法情報について、違法情報該当性が明らかであると判断することは困難であるが、その疑いが相当程度認められる情報
B 人を自殺に勧誘・誘引する情報(集団自殺の呼びかけ等)
3 公序良俗に反する情報であるか否かの判断基準
公序良俗に反する情報としては、次のようなものが挙げられる。
@ 情報自体から、違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負・仲介・誘引等する情報
違法行為を直接的かつ明示的に請負・仲介・誘引等に該当する行為は、次のような場合である。
なお、判断の際には、情報が掲載されている電子掲示板やウェブサイトの目的等の全体構成を踏まえた上で、判断することとする。
@ けん銃等の譲渡
次のすべてを満たす場合であって、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報等(型式、性能、対価、支払方法、引渡方法等)から、けん銃等の譲渡を直接的かつ明示的に請負、
15
仲介、誘引等していると認められるときは、公序良俗に反する情報と判断することができる。
○ 外形上けん銃等であることが伺われる画像等が掲載されていること
○ 「けん銃、チャカ」等のけん銃等を意味する表現が記載されていること
○ 「販売する、売ります」等の譲渡を誘引等する表現が記載されていること
A 爆発物の製造
爆発物の製造方法が正確かつ詳細に記載されている場合であって、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報等(性能、使用目的等)から、爆発物の不正な製造を直接的かつ明示的に助長、教示等していると認められるときは、公序良俗に反する情報と判断することができる。
B 児童ポルノの提供
児童ポルノ画像等の掲載がない場合であっても、次のすべてを満たす場合であって、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報等(年齢、内容、支払方法、引渡方法等)から、児童ポルノの提供を直接的かつ明示的に請負、仲介、誘引等している情報と認められるときは、公序良俗に反する情報と判断することができる。
○ 「11歳の子とのセックス」等の児童ポルノを意味する表現がビデオ、DVD等のパッケージや表紙、作品説明文の一部に記載されていること
○ 「販売します、売ります、郵送します」等の提供行為を意味する表現が記載されていること
C 公文書偽造
次のすべてを満たす場合であって、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報等(品質、対価、支払方法、引渡方法等)から、公文書偽造を直接的かつ明示的に請負、仲介、誘引等していると認められるときは、公序良俗に反する情報と判断することができる。
○ 「運転免許証、健康保険被保険者証」等の公文書を意味する表現が記載されていること
○ 「作成する、準備する、用意する」等の偽造を意味する表現が記載されていること
D 殺人、傷害、脅迫、恐喝
次のすべてを満たす場合であって、対象情報が掲載されている電子掲示
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板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報等(対価、支払方法等)から、殺人、傷害、脅迫、恐喝を直接的かつ明示的に請負、仲介、誘引等していると認められるときは、公序良俗に反する情報と判断することができる。
○ 「殺人、人を殺す」、「傷害、怪我させる」、「脅迫、恐喝、脅す、脅し取る」等の殺人、傷害、脅迫、恐喝を意味する表現が記載されていること
○ 「引き受ける、請け負う、協力する」等の請負、仲介、誘引を意味する表現が記載されていること
A 第3の2に列挙する違法情報について、違法情報該当性が明らかであると判断することは困難であるが、その疑いが相当程度認められる情報
【具体例】:児童ポルノ公然陳列
次のいずれかに該当する場合であって、かつ、対象者の外見、画像等に附随する情報、掲載されているウェブサイトや電子掲示板の性質等から、対象者が18歳未満である可能性が高いと認められるときは、公序良俗に反する情報であると判断することができる。
・ 児童の性交、性交類似行為(性交を模して行う手淫、口淫行為、同性愛行為をいう。以下同じ。)が描写されている画像等
・ 他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触る行為、児童が他人の性器等を触る行為が描写されている画像等で、性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む。)
・ 児童の全裸又は全裸に近い状態が描写されている画像等で、性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む。)
B 人を自殺に誘引・勧誘する情報
次のすべてを満たす場合には、人を自殺に誘引・勧誘しているものと認められ、公序良俗に反する情報と判断することができる。
・ 自殺の場所、動機、方法等を示す表現が記載されていること
・ 「一緒に死にませんか、本気で自殺したい人を募集しています」等の人を自殺に誘引する表現が記載されていること
4 公序良俗に反する情報であるか否かの判断手続
ホットラインセンターにおいては、通報を受けた場合には、当該情報に関するIPアドレス等を確認した上で、公序良俗に反する情報であるか否かの判断を行う。
その際、プロバイダや電子掲示板の管理者等に対して対応を依頼する際には、
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担当者の判断に加え、責任者によるチェックを経た上で行う(ダブルチェック方式)。
また、公序良俗に反する情報であるか否かの判断が難しい場合には、法律家等の専門家に相談した上で判断する。
なお、判断に関する記録を作成し、一定期間保存することとする。
5 対応の依頼手続
(1)依頼の相手方
違法情報に関する送信防止措置依頼手続(第3の5)と同じ。
(2)依頼方法
違法情報に関する送信防止措置依頼手続(第3の5)と同じ。
(3)依頼文書の内容
対象情報について、プロバイダや電子掲示板の管理者等と利用者との間の契約や利用に関する取決め等に基づく対応を依頼する。
具体的な記載内容は以下のとおりである。
ア 対象情報の特定
対象情報について、URL及び具体的な書き込みの内容の記載その他の方法により対象情報が特定されていること
イ 公序良俗に反するか否かの判断
ホットラインセンターにおいて、「対象情報の流通が公序良俗に反する」と判断したことに関し、@分類の種別及びA対象情報の流通が当該分類に当てはまると判断した理由が示されていること
(4)書式
別添参考書式2を参照。
第5 本ガイドラインの見直し等
ホットラインセンターにおける対応の正当性を確保・維持するためには、対象とする違法情報、公序良俗に反する情報の範囲、判断基準、手続等について、インターネット上を流通する情報をめぐる状況の変化等に応じて、インターネット利用者を始めとする関係者の意見を広く聴いた上で適切に定めることが求められる。したがって、本ガイドラインの内容、運用等については、インターネット上を流通する情報をめぐる状況の変化等に応じて適宜見直し等を行うこととする。
本ガイドラインの内容、運用等については、インターネット利用者、プロバイダや電子掲示板の管理者等、ホットラインセンター、専門家等から構成されるホットライン運用ガイドライン検討協議会(仮称)において継続的に検討を
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続けることとする。
同協議会は、定期的に、本ガイドラインの運用状況、インターネット上を流通する情報をめぐる状況の変化等を踏まえて、本ガイドラインの内容、運用等について検討を行い、必要があると判断した場合には、本ガイドラインの改訂その他の必要な措置を講じることとする。本ガイドラインの改訂に当たっては、パブリックコメントを実施する等、広くインターネット利用者の意見を聴いた上で行うこととする。
第6 プロバイダや電子掲示板の管理者等による対応が任意であることホットラインセンターからプロバイダや電子掲示板の管理者等に対して行われる依頼については法的な根拠に基づくものではないため、依頼を受けたプロバイダや電子掲示板の管理者等において対応を行うか否かは任意であり、対応を行わなかったことのみを理由として法的責任を問われることはない。ただし、ホットラインセンター設立の趣旨等に照らして適切な対応を行うことが社会的に期待されるところである。
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<参考書式1【違法情報に関する送信防止措置依頼書】>
整理番号
年 月 日
[プロバイダ又は電子掲示板の管理者等の名称]御中
ホットラインセンター(仮称)
住所
連絡先(電話番号)
(e-mail アドレス)
担当者氏名
確認者氏名
【違法情報】の通知書兼送信防止措置依頼書
あなたが管理する[電子掲示板/サーバ]に下記のとおり違法な情報が掲載されていますので、あなたに対して当該情報の送信を防止する措置を講じるよう依頼します。
記
掲載されている場所 URL:
その他情報の特定に必要な情報:(掲示板の名称、掲示板内の書き込み場所、日付、ファイル名等)
掲載されている情報 例) 明らかに18歳未満と認められる少女の性交が描写された画像が「○○小学校3年生女子」との書き込みとともに掲載。
違法情報該当性の判断理由等
違反する法令名等 例) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)第7条
上記法令の構成要件に該当すると判断した理由
例) 明らかに18歳未満の少女の性交が描写された画像が、「○○小学校3年女子」との書き込みとともに、不特定多数の者が閲覧可能な電子掲示板に掲載。
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<参考書式2【公序良俗に反する情報に関する対応依頼書】>
整理番号
年 月 日
[プロバイダ又は電子掲示板の管理者等の名称]御中
ホットラインセンター(仮称)
住所
連絡先(電話番号)
(e-mail アドレス)
担当者氏名
確認者氏名
【公序良俗に反する情報】の通知書兼対応依頼書
あなたが管理する[電子掲示板/サーバ]に下記のとおり公序良俗に反する情報が掲載されていますので、あなたに対して当該情報について利用者との間の契約や利用に関する取り決め等に基づく対応を依頼します。
記
掲載されている場所
URL:
その他情報の特定に必要な情報:(掲示板の名称、掲示板内の書き込み場所、日付、ファイル名等)
掲載されている情報
例) けん銃及び実弾の画像とともに「けん銃売ります。連絡先は○○」との書き込みが掲載。
分類の種類
公序良俗に反するか否かの判断理由等
■ @情報自体から違法行為を直接かつ明示的に請負・仲介・誘引等する情報
□ A違法情報該当性が明らかであると判断することは困難であるが、その疑いが相当程度認められる情報
□ B人を自殺に誘引・勧誘する情報
上記分類にあてはまると判断した理由
例) 銃砲刀剣類所持等取締法第3条で所持が禁止されているけん銃であることが、画像から明白であり、「けん銃売ります。連絡先は○○」とけん銃の譲渡を誘引する情報が具体的に記載されていることから、違法行為を直接かつ明示的に誘引する情報であると判断。
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<参考条文>
(刑法)
第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)
第二条 「児童」とは、18歳未満の者をいう。
第三条 「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
第七条
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第
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三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
第七条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。
2 前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。
第八条 インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。ただし、第二号に掲げる場合にあっては、第一号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る。)を受けているときは、この限りでない。
一 異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。
二 他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。
三 前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第一号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
四 第一号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第一号又は第二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
(売春防止法)
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
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二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)
第九条 薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(覚せい剤取締法)
第二十条の二 覚せい剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。
(麻薬及び向精神薬取締法)
第二十九条の二 麻薬に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。
(大麻取締法)
第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。
(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律)
第十六条の二 他人になりすまして金融機関等との間における預貯金契約(預金又は貯金の受入れを内容とする契約をいう。以下同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他金融機関等との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるもの
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であることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律)
第七条 契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。
第十条 何人も、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を確認しないで、業として有償で通話可能端末設備を貸与してはならない。
一 自然人 氏名及び居所又は電話番号(当該貸与に係る通話可能端末設備の電話番号以外のものに限る。)その他の連絡先
二 法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地
第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備を譲り受けた者も、前項と同様とする。
第二十一条 自己が契約者となっていない役務提供契約に係る通話可能端末設備を他人に譲渡した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 相手方が通話可能端末設備に係る役務提供契約の契約者となっていないことの情を知って、その者から当該通話可能端末設備を譲り受けた者も、前項と同様とする。
第二十二条 第十条の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十三条 第二十条、第二十一条第一項若しくは第二項又は前条第一項の罪に当たる行為の相手方となるよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(銃砲刀剣類所持等取締法)
第三条の七 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等(第三条第一項第六号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第三条の十において同じ。)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
一 第三条第一項第二号の二に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、その職務のため、同号に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
二 第三条第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同項第二号の二に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
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三 第三条第一項第七号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第二号の二に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
第三条の八 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
一 第三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、その職務のため、同号、同項第四号又は同項第六号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
二 第三条の二第一項第四号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
三 第三条の二第一項第六号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
第三条の九 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を譲り渡してはならない。
一 第三条の三第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者が、その職務のため、同号から同項第八号まで若しくは同項第十号に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を所持することができる者又は火薬類取締法第十七条第一項 の許可を受け若しくは同項 各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を譲り受けることができる者(以下「火薬類譲受け許可者等」という。)に当該けん銃実包を譲り渡す場合
二 第三条の三第一項第四号から第八号まで又は第十号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者が、同項第三号から第八号まで若しくは第十号に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を所持することができる者又は火薬類譲受け許可者等に当該けん銃実包を譲り渡す場合三 火薬類取締法第十七条第一項 の許可を受け又は同項第一号 若しくは第二号 に掲げる場合に該当してけん銃実包を譲り渡すことができる者(以下「火薬類譲渡し許可者等」という。)が、その譲り渡すことができるけん銃実包を譲り渡す場合
(爆発物取締罰則)
第三条 第一条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第四条 第一条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教唆煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第五条 第一条ニ記載シタル犯罪者ノ為メ情ヲ知テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲与寄蔵シ及ヒ其約束ヲ為シタル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20060505#1146783461
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