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共謀罪の「団体の目的」とは?〜法務委員会で条文の曖昧さ明確に!(情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士)
http://www.asyura2.com/0601/senkyo21/msg/575.html
投稿者 heart 日時 2006 年 5 月 03 日 23:57:17: QS3iy8SiOaheU
 

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/5a2d7fb943da59d21e5120d6b142d430より。

共謀罪の「団体の目的」とは?〜法務委員会で条文の曖昧さ明確に!

衆議院法務委員会の議事速報(HP未掲載)を読むと,いかに与党案(末尾に引用します)が矛盾に満ちたものかがよく分かる。
典型的なのは,平岡議員が,適用される団体を限定するとされる「共同の目的」の意味について質問した際の与党側の回答だ。
すなわち,与党早川議員は,「共同の目的」とは,構成員の結合関係の基礎になっている目的,すなわち,まさにそのために構成員が継続して結合しているという,構成員の継続的な結合関係を基礎づけているその根本となる目的でなければならないと考えらる−と答弁した。

下の与党案を見て欲しい。
そんなこと書いてありますか?
平岡議員は
「何か,基礎になっているとか,根本になっているというようなことを言っていますけれども,そんなことはどこにも書いていないんですよね」
と指摘するが,早川議員は,委員会での答弁が趣旨になるという旨の発言をした。

当然,平岡議員は,
「共同の目的が重大な犯罪等を実行することにある団体,こう書いてあれば,共同の目的の中に一つでも重大な犯罪等を実行することが含まれていればこれは当然適用対象になるというふうに普通は読みますよ。だから私は問題だと言っているんですよ。」
「当時,組織的犯罪処罰法が制定されたときは共通の目的というのはこういうふうに考えていたけれども,その後の議論によって,この共通の目的というのはこういうふうに直しますということで変えられてしまうことが行われる。
まさに,法律にちゃんと書いておかなければ,いつ,いかなるときに勝手に変えられてしまうか分からない。
そういうリスクがあるわけですよ」
と追及している。

第2に,与党案が組織的犯罪処罰法の第6条の2という共謀罪創設規定についてのみ,団体について
「(その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体である場合に限る。)」
とした以上,組織的犯罪のそのほかの箇所で使われている「団体」という用語は,「まったく違法性のない,通常の正当な業務をしている会社について適用があることになるのではないか」という問題だ。

この点について,早川議員は,与党提案によって,現行の3条1項の「団体」の要件を拡張するものではないと答弁するが,その理由はまったく不明だ。


第3に,共謀罪を創設する根拠となっている国際的な組織犯罪の防止に関する国連条約(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf)では,
【「組織的な犯罪集団」とは、三人以上の者から成る組織された集団であって、一定の期間存在し、かつ、金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため一又は二以上の重大な犯罪又はこの条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう】
とされているにもかかわらず,なぜ,共謀罪の規定では,
「3人以上」
「一定期間の存続」
「金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため」
「犯罪を行うことを目的として一体として行動する」
という部分がないのか,という指摘(高山議員)に対して,杉浦法務大臣はまともな答弁ができていない。

まだまだ,疑問のところはたくさんある。
休み明け早々には,ここ←に議事録全文が掲載されると思うので,問題点を指摘するメールや手紙を法務大臣や法務委員会のメンバー,地元選出議員,新聞社,放送局に送りましょう(送り先についてはhttp://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/35d57393927bbbaa1164ebbbda064645など参照して下さい)。

■■引用開始■■

第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動
【(その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体である場合に限る。)】
として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、
【その共謀をした者のいずれかにより共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合において,】
当該各号に定める刑に処する。
ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮

二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮

2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。

【3 前二項の適用に当たっては,思想及び良心の自由を侵すようなことがあってはならず,かつ,団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。】

注:【】部分が修正箇所

■■引用終了■■


ちなみに,多くの質問者が多くの市民から共謀罪に不安を感じる旨のメールや電話,手紙をもらっていると述べています。
1人ひとりの行動が議員を突き動かしていることがよく分かります。
連休明けても反対の意思を表明し続けましょう!

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