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□[警官の情報紛失]情報公開請求に新聞記事を黒塗り 警察庁|毎日新聞
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1904067/detail?rd
[警官の情報紛失]情報公開請求に新聞記事を黒塗り 警察庁
警察官による個人情報の紛失事例などを記載した報告書の情報公開請求に対し、警察庁が関連資料の新聞記事について新聞社名や掲載日、記事の本文を「個人情報」などとしてすべて黒塗りにして開示していたことが分かった。請求した市民グループは「公になっている新聞記事の不開示は不当。新聞社名などは、個人情報に当たらない」として、同庁に対し全面開示を求める不服申し立てを行った。
情報公開請求したのは、NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子室長。請求した文書は、警察庁が03、04年度に都道府県警本部から受けつけた「特異事案発生報告書」で、都道府県警で個人情報が不適切に取り扱われた事例20件が記載されていた。
◇「個人情報」などとして
提示された資料には、すべて黒塗りのものがあったが、団体側に警察庁が示した不開示理由の記述から、これらは新聞記事であることが分かった。
例えば、大阪府警の警部補が業務報告書などを帰宅途中に飲みすぎて紛失してしまったケースでは、警部補の実名や所属する警察署名、警察内部での調査に対する証言内容などが黒塗りされていた。発表に基づいて掲載された新聞記事も全面的に黒塗りになっていた。
警察庁情報公開室は毎日新聞の取材に対して「犯罪被疑者や懲戒処分を受けた人たちの個人情報については、いったん広報しても、開示決定の時点で個人を特定する情報が公にされている場合を除き、個人が特定できない形で開示している。新聞記事が個人の特定につながる場合もあると判断した」とコメントした。
これに対して、三木室長は「一律に新聞社名を含めて全面不開示としたのは納得できない」と話している。【臺宏士】
◇「保護」の過剰反応
▽堀部政男・中央大大学院教授(情報法)の話 新聞記事が不開示となったケースは聞いたことがない。情報公開法は、個人が特定できる情報であっても既に公にされている情報については開示することを前提にしている。新聞記事は、当然、公開されている情報だ。警察庁が根拠とした不開示とできるとした規定は、公にされていない個人情報についてだ。なぜ新聞記事がこの規定に当たると判断したのか理解に苦しむ。個人情報保護への過剰な反応だ。
2006年05月01日03時31分
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