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Date: 2006年4月29日(土) 午前0時20分
Subject: 共謀罪の修正案
高木です。
知人が共謀罪反対のメールを法務委員あてに送ったところ、漆原良夫代議士
(公明党)からの返信があり、下記のような与党修正案の説明ファイルが添付
されていたそうです。
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共謀罪について、多くのご意見を頂戴し、ありがとうございます。
与党の修正案を提出致しましたので、そのポイントをご説明致します。
1. 「団体」を限定することにより、犯罪組織と言えるような団体の活動として
行われる犯罪の共謀に限って共謀罪が成立することを条文に明示する。
◎ 「団体」の限定 <第6条の2 第1項関係>
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を
実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、・・・。
↓
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動(その共同の目的が
これらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体に係るものに限
る。)として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀し
た者は、・・・。
○ 「団体」とは、「共同の目的を有する多人数の継続的結合体」(第2条第1項)
であるが、修正のポイントは、共謀罪の対象が、その共同の目的が重大な犯罪等
(注)を実行することにある団体、すなわち犯罪組織と言えるような団体の活動と
して行われる犯罪に限られることを条文に明示することにより、共謀罪の成立範囲
を条文上より明確にするとともに、これを限定することにある。
(注)?死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役・禁錮の刑が
定められている罪、又は、?条文上犯罪とすることが義務
付けられている犯罪収益等収受罪や証人等買収罪等の一定
の罪
○ 上記の修正によって、普通に活動している一般の労働組合や民間団体のよう
に、その共同の目的が正当な活動を行うことにある団体については、仮に、その活
動として行われる犯罪行為の遂行の共謀がなされたとしても、共謀罪は成立しない
ことがより明確になる。
2. 「犯罪の実行に資する行為」の要件を付加することにより、共
謀罪の処罰範囲を限定し、共謀が行われただけでは足りず、これに加え、一定の外
部的な行為が行われた場合に限って処罰することとする。
◎ 犯罪の実行に資する行為」の付加 <第6条の2関係>
〜の遂行を共謀した者は、当該各号に定める刑に処する。
↓
〜の遂行を共謀した者は、その共謀をした者のいずれか
によりその共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合において、当該各号
に定める刑に処する。
○ 修正のポイントは、条約も許容する、いわゆるオーバート・アクトの要件(合
意の内容を推進するための行為を伴うもの)を採用し、「共謀に係る犯罪の実行に
資する行為」が行われたことを処罰条件とすること。すなわち、共謀をしただけの
段階にとどまる限りその処罰を差し控え、更に進んで実行に向けた段階に至ったこ
との現れである外部的な行為が行われた場合に限り、処罰の対象とすることによ
り、共謀罪の処罰範囲を明確かつ限定的なものにすることにある。
○ 上記の修正によって、共謀(具体的・現実的な犯罪実行の合意)がなされたこと
に加え、例えば、現場の下見、凶器購入資金の調達、現場に行くための車の手配な
どのように、「共謀に関わる犯罪の実行に資する行為」が行われなければ、共謀罪
により処罰されないこととなる。
3. 組織的な犯罪の共謀罪や証人等買収罪の規定の適用に当たっては、思想及び
良心の自由を侵したり、弁護人としての正当な活動を制限するようなことがあって
はならないなど、運用上留意すべき事項を条文に明示する。
以 上
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なお、民主党の修正案はこちらのURLからリンクされています。(PDF)
↓
共謀罪・サイバー法案に対する民主党の考え方:
http://www.dpj.or.jp/kyoubou/
与党案より民主党案の方が要件は絞られそうですが、「性質上国際的な犯罪」
の運用次第ではないでしょうか。たとえば、犯罪の容疑者がたまたま外貨預金
していたときとか。
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