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「共謀罪」 賛同しているのはアメリカと日本だけであり、他の国は全面的に反対の立場 【Wikipedia】
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投稿者 愚民党 日時 2006 年 4 月 28 日 23:25:09: ogcGl0q1DMbpk
 

(回答先: Re: 「共謀罪」は、凶暴アメリカの命令です ⇒ようよう、真打ち登場。久しぶりに愚民党さんの画像満載・ためになる投稿だ。 投稿者 gataro 日時 2006 年 4 月 28 日 22:20:43)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E8%AC%80%E7%BD%AA

共謀罪

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共謀罪(きょうぼうざい)

何らかの犯罪の共謀それ自体を構成要件(ある行為を犯罪と評価するための条件)とする犯罪の総称。アメリカ法のコンスピラシー(Conspiracy)がその例である。
日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(通称:組織犯罪処罰法)6条の2が規定する組織的な犯罪の共謀罪の略称。これを新設する法案は、2005年8月8日、衆議院解散により廃案となったが、同年の特別国会に再提出。特別国会閉会に伴い継続審議。第164回国会(平成18年通常国会)にて、与党である自民党では、2006年4月21日から審議入り、同年4月28日に採決を行うことを提案している。

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本稿では、総論として諸外国の共謀罪に関する議論を紹介し、次に日本の組織的な犯罪の共謀罪について説明する。

目次 [非表示]
1 総論
1.1 コンスピラシー
1.2 Verschwörung
2 日本の共謀罪
2.1 意義
2.2 関連条文及び法案
2.2.1 条文
2.2.2 法案
2.3 論点
2.3.1 実行行為概念との関係
2.3.2 基本的人権との関係
3 関連文献
4 外部リンク
4.1 法案等
4.2 文献等


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総論
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コンスピラシー
コンスピラシー(Conspiracy、陰謀)とは、何らかの目的(反社会的なものという含意を伴うというのが通常の理解である。)を達成するために秘密裏に行動することを決意することをいう。アメリカ合衆国対シャバニ事件(1994年)において、アメリカ合衆国最高裁判所は、「議会はコモン・ローのコンスピラシーの定義を採用することを意図した。すなわち、共謀により刑事責任を負うべき状況を作出することであり、それ以外の決意をすることを犯罪としたものではない…。」と判示している。この判示は、陰謀が、それが実行に移されるのを待つまでもなく、犯罪となり得ることを示唆している。アメリカ合衆国では、法律用語としてのコンスピラシーは、複数の人間が関与することを必ずしも要求しないことに注意されたい。多くの国で、殺人の陰謀などを明白に犯罪と規定している。

カリフォルニア州では、処罰可能なコンスピラシーとは、最低2人の人間の間で犯罪の実行を合意することであり、加えて、その内最低1人がその犯罪を実行するために何らかの行為をすることである(訳注:日本の共謀共同正犯の概念にやや近い。)。犯人全員に、同一の刑罰を、合意した犯罪を自ら実行したときと同程度の重さで科して処罰することができる[1](http://caselaw.lp.findlaw.com/cacodes/pen/182-185.html)。このことの例として、双子の姉が妹を殺害させようとして2人の若者を雇った事案であるハン姉妹殺人謀議事件(Han Twins Murder Conspiracy case)がある。

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Verschwörung
(Explain me!)

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日本の共謀罪
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意義
組織的な犯罪の共謀罪(そしきてきなはんざいのきょうぼうざい)は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「本法」)案6条の2所定の、一定の重大な犯罪の共謀を構成要件とする犯罪をいう。

日本の刑法は、未遂罪は「犯罪の実行に着手」することを構成要件としており(同法43条本文)、共同正犯(共謀共同正犯)も「犯罪を実行」することを構成要件としているために、組織的かつ重大な犯罪が計画段階で発覚しても、内乱陰謀(同法78条)などの個別の構成要件に該当しない限り処罰することができず、したがって強制捜査をすることもできない。しかし、2000(平成12)年11月に国際連合総会で採択された国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(国際組織犯罪防止条約)が、重大な犯罪の共謀、資金洗浄(マネー・ロンダリング)、司法妨害などを犯罪とすることを締約国に義務づけたため、同条約の義務を履行しこれを締結するための法整備の一環として、本法を改正して組織的な犯罪の共謀罪を創設する提案がなされた(日本国政府の説明による)。

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関連条文及び法案
関連する条文及び法案は以下の通り。

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条文
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第36号)
(定義)
第二条  この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約
第二条 用語
この条約の適用上、
(a)「組織的な犯罪集団」とは、三人以上の者から成る組織された集団であって、一定の期間存在し、かつ、金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため一又は二以上の重大な犯罪又はこの条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう。
(b)「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。
(c)「組織された集団」とは、犯罪の即時の実行のために偶然に形成されたものではない集団をいい、その構成員について正式に定められた役割、その構成員の継続性又は発達した構造を有しなくてもよい。
第五条 組織的な犯罪集団への参加の犯罪化
1 締約国は、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
(a) 次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)
(i) 金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
(ii) 組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動又は特定の犯罪を行う意図を認識しながら、次の活動に積極的に参加する個人の行為
a 組織的な犯罪集団の犯罪活動
b 組織的な犯罪集団のその他の活動(当該個人が、自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与することを知っているときに限る。)
(b) 組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し若しくは援助し又はこれについて相談すること。
2 1に規定する認識、故意、目的又は合意は、客観的な事実の状況により推認することができる。
3 1(a)(i)の規定に従って定められる犯罪に関し自国の国内法上組織的な犯罪集団の関与が求められる締約国は、その国内法が組織的な犯罪集団の関与するすべての重大な犯罪を適用の対象とすることを確保する。当該締約国及び1(a)(i)の規定に従って定められる犯罪に関し自国の国内法上合意の内容を推進するための行為が求められる締約国は、この条約の署名又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の寄託の際に、国際連合事務総長にその旨を通報する。
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法案
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案【政府案】
(組織的な犯罪の共謀)
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
修正案【与党案】(太字は政府案からの修正点)
(組織的な犯罪の共謀)
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動(その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体に係るものに限る。)として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、その共謀をした者のいずれかによりその共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合において、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も 、前項と同様とする。
3 前二項の規定の適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵すようなことがあってはならず、かつ、団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。
修正案【民主党案】(太字は政府案からの修正点)
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2(a)から(d)までのいずれかの場合に係るものに限る。)で、組織的犯罪集団の活動(組織的犯罪集団(団体のうち、死刑若しくは無期若しくは長期五年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪又は別表第一第二号から第五号までに掲げる罪を実行することを主たる目的又は活動とする団体をいう。次項において同じ。)の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該組織的犯罪集団に帰属するものをいう。第七条の二において同じ。)として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、その共謀をした者のいずれかがその共謀に係る犯罪の予備をした場合において、当該各号に定める刑に処する。ただし、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪については、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期五年を超え十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2(a)から(d)までのいずれかの場合に係るものに限る。)で、組織的犯罪集団に不正権益(組織的犯罪集団の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該組織的犯罪集団の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該組織的犯罪集団又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
3 前二項の適用に当たっては、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあってはならず、かつ、会社、労働組合その他の団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。
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論点
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実行行為概念との関係
まず、理論的には、実行行為(構成要件を実現する現実的危険性をもつ行為)概念を中心とした従来の刑法学の体系との整合性が問題となる。 要するに、共謀罪の創設によって主要な犯罪類型のほとんど(2005年7月12日の衆議院法務委員会における法務省答弁によると615個の犯罪が共謀罪の対象となるとされる)が、実行行為が存在しなくても処罰可能となるため、「正犯にせよ共同正犯にせよ狭義の共犯にせよ、実行行為に直接つながる行為をすることによって、法益侵害(構成要件の実現)の現実的危険性を引き起こしたから処罰される」という従来の刑法学の基本的発想が崩れてしまう可能性がある、というのが批判論者の指摘である。 これに対して、賛同論者は、組織的な犯罪が、綿密な計画の下に役割分担をして実行されるという特質を有し、実行された場合の被害が多大であることから、実行に至る前に検挙・処罰する必要性が高く、このような犯罪の共謀に限って処罰の対象にすることは、日本の刑事法の在り方とも整合的であるという。日本の現在の刑事法においても、一定の罪の陰謀、共謀や予備等を処罰の対象にしているのである。

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基本的人権との関係
次に、実際的な観点からは、共謀罪の創設によって市民の権利・自由が過度に制約されるのではないかという点が問題となる。

共謀罪の創設に批判的な見解は、労働組合の闘争計画の立案や市民団体の各種抗議行動の立案などが組織的な威力業務妨害の共謀とされるなどして集会・結社・表現の自由を制約してしまうとか、居酒屋でそりの合わない上司を叩きのめしてやりたいなどと冗談を言って憂さを晴らせば組織的な傷害の共謀とされるなどして私生活上の自由を制約してしまうなどと主張する。また、著作権法により著作権や著作隣接権、著作者人格権の侵害が対象となることから、ネット上でのファンクラブ活動やゲームのユーザグループの活動において私的使用目的の改変のための情報交換が、権利侵害の証拠なしに共謀罪とみなされうるといった萎縮効果も指摘されている。

日本国政府をはじめとする共謀罪の創設に賛同する見解は、共謀の対象となる犯罪が重大な犯罪に限定されている、共謀罪は、組織的な殺人等(本法3条)やその予備(本法6条)の処罰を加重する要件と同じ組織性の要件を採用しており、この要件は、暴力団等の組織的な犯罪集団の構成員にのみ適用されている、「共謀」とは、特定の犯罪を実行しようという具体的かつ現実的な合意をすることをいい、居酒屋で個人的に意気投合した程度では特定の犯罪が実行される危険性のある合意に当たらず共謀とはいえない、したがって、一般の国民の日常生活上の行為が共謀罪の要件に該当することは考えられないという。

共謀罪の構成要件それ自体を法的に分析すれば賛同説のいうとおりとも考えられるが、批判論者は、捜査というものは捜査機関にとって事実関係が不明であるからこそ行われることを考えると、居酒屋での冗談であっても、関係者が被疑者と目されて捜査の対象となり、捜索差押を受けるとか逮捕されるといった種々の権利・自由の制約を受けたり、あるいは社会的評価の低下に見舞われる危険が常に残る、その危険は、ある程度までは運用により回避できるであろうが、運用の妙に依存するのでは独裁者の慈悲にすがるのと同じであり、根本的な解決とはならないという。

また、批判論者により、法案検討の当初(平成14年11月の法制審議会刑事法部会)から平成17年の第162回国会審議(衆議院法務委員会)にいたるまで、一貫して指摘されているのが、国連条約が繰り返し明示している「金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため」という限定を、政府提出の共謀罪(案)が取り去ったことで、条約の範囲を逸脱しているということである。共謀罪自体が日本の国内法とは異質なものを導入するのであるのに、それと他とが合わないから他のほうを共謀罪にあわせるという発想は、「原則と例外がひっくり返りはしないだろうか」(法制審議会審議委員の発言)と評されるところである。

これに対しては、賛同論者は、条約のいう「金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため」という概念は非常に広く解されており、純粋に精神的な動機から行う犯罪等が除外されるにとどまるものであって、日本において、純粋に精神的な動機から行われる犯罪かそうでないかによって処罰の有無が異なるということは不合理であるという。

結局、日本の国民がどの程度まで組織的犯罪の早期阻止を必要としており、どの程度まで自らも捜査の対象とされる危険を甘受する覚悟をしているのかという、政策選択の問題に行き着くともいえよう。 (追記:戦前の日本はこの考えを拡大解釈し、『治安維持法』という悪法を作り出したことで汚点を残した経歴がある。批判論者の指摘することはこの法律に該当するかということの一点であり、法律の趣旨そのものに反対というわけではないことに注意してほしい。なお、国際社会とは言っても、賛同しているのはアメリカと日本だけであり、単語として正しくない。他の国は全面的に反対の立場をとっているということも追記しておく。)

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関連文献
足立昌勝監修『共謀罪と治安管理社会 つながる心に手錠はかけられない』社会評論社、2005年4月、ISBN 4784514449
斎藤貴男、沢田竜夫編著『「治安国家」拒否宣言 「共謀罪」がやってくる』晶文社、2005年6月、ISBN 4794966717
前進社出版部編纂『共謀罪を廃案に 労働者階級の団結と国際連帯で戦時下の治安弾圧を打ち破ろう』前進社、2005年4月、ISBN 4881391127
小早川義則「コンスピラシーにおける共謀者の供述(1)〜(3・完)」名城法学33巻2号95頁以下(1984年)、32巻3号57頁以下、33巻4号31頁以下(1984年)
小倉秀夫「小倉弁護士のPC法律相談室 第15回ー著作権侵害の情報交換を眺めていただけで共謀罪になる?」PC Japan 2005年8月号 185頁、ソフトバンク、2005年7月
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外部リンク
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法案等
提出時法律案:「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」、経過(衆議院)
共謀罪が適用される法律名・罪名
法制審刑事法部会第3回議事録(2002年11月1日)
法制審議会答申(2003年2月5日)
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文献等
組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A(法務省)
法務省Q&Aへのツッコミ(サイト「共謀罪って...なんだ?」)
日本弁護士連合会: 日弁連は共謀罪に反対します(概要、所管委員会、意見書・会長談話、リーフレット、イベント)
評論:「希代の悪法『共謀罪』が成立する」(メディアを創る2005年6月15日@天木直人のホームページ)
論考:「いよいよ共謀罪の審議入りが迫っている(2005年6月23日、弁護士・山下幸夫@法と常識の狭間で考えよう)
自由法曹団「共謀罪―5つの質問―」(2003年12月)


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