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Re: 在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する質問主意書『第164回国会質問の一覧』
http://www.asyura2.com/0601/senkyo21/msg/368.html
投稿者 tama 日時 2006 年 4 月 28 日 13:24:58: pQs8DzdN.LL/2
 

(回答先: 在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する質問主意書『第164回国会質問の一覧』 投稿者 ay 日時 2006 年 4 月 27 日 08:07:34)

答弁本文情報

平成十八年四月四日受領
答弁第一八四号

  内閣衆質一六四第一八四号
  平成十八年四月四日

内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

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衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねについては、他の情報と照合することにより、個人が受給している御指摘の手当の額が明らかになるおそれがあるので、外務省として答弁を差し控えたい。

三について

 ロシア連邦政府の公表している統計によれば、二千四年第4四半期の一人当たりの最低生活費は、月額二千四百五十一ルーブルである。これを国際通貨基金の国際財政統計に基づく同四半期の平均レートを使用して円に換算すると、約九千九十八円である。

四及び五について

 在ロシア大使館に勤務する在外職員の在勤基本手当の支給額については、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位置給与法」という。)に基づき、予算の範囲内で、モスクワの物価、為替相場等並びに主要国の外交官及び民間企業の職員の給与水準等を総合的に勘案して定められており、外務省として妥当な額と考えている。

六及び七について

 在勤基本手当は、名称位置給与法に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給される給与であり、「剰余金が発生した場合、返納すべき」ものではない。

URL http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b164184.htm

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